よくある質問

更新日: 2019年3月18日

国民健康保険税 (質問集)

国保税について

Q.1 国民健康保険税は、どのように計算されるのですか?
A 平成20年度以降の国民健康保険税は、国保加入者の医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の所得割額・均等割額・平等割額という3つの項目をそれぞれ算出し、最終的に世帯で合算した金額となります。
平成20年度より、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者支援金分が設けられました。
注)国民健康保険被保険者のうち、40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の中で介護分が課税されます。詳しくは、『国民健康保険税のしくみについて』をご覧ください。
Q.2 国民健康保険に加入しました。国民健康保険税は、いつから課税されますか?
A 国民健康保険への加入手続きをした日からではなく、国民健康保険の資格を取得した月から課税されます。そのため、手続きが遅れると国民健康保険税をさかのぼって納付することになりますので、世帯内に異動が生じた場合は、14日以内に届出をしてください。
Q.3 国民健康保険に加入していない世帯主に納税通知書が届きましたがどうしてですか?
A 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。 そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税通知書は世帯主にお送りします。 税額計算には加入者のみの分で計算しています。
Q.4 国民健康保険に加入している一人住まいの父(世帯主)が長期入院を予定しています。今後市外にいる子供に納付書を送付していただきたいのですが、その手続きを教えてください。
A 一人住まいの世帯主が医療施設に長期入院した場合など、今後の国保税の納税通知書の送付先の変更を希望される際には、国保年金課・国保窓口において申請してください。
申請の際には、世帯主の保険証(もしくは国保税納税通知書)及び変更の手続きをしていただける方の印鑑・本人確認ができる物(免許証、パスポートなど)をご持参ください。
 
送付先の変更は
  1. 送付先の住所の変更
  2. 送付先の住所の変更及び宛名の新規設定
のいずれかにです。
  1. 付先の宛名を設定しても納税義務者は国保の世帯主のままです。なお、送付先の変更を解除する際にも、同様の手続きが必要です。
  2. 上記の他に口座振替による納付方法があります。詳しくは『収納課のページ』をご覧ください。
Q.5 国民健康保険税が年金から天引きされています。年金天引きを口座振替に変更するにはどうすればよいですか?
A
国保税の年金天引きを口座振替に変更できる条件は
  1. 過去の国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている人。
  2. これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける人。
◎上記のすべての条件を満たしている場合のみ、直接、国保年金課・国保窓口で申請することにより、申請月の3ヶ月以降の特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更することが可能となります。
詳しくは、 『◎特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更できる条件』をご覧ください。
Q.6 株式の譲渡所得がありました。確定申告をすると国保税等に影響がありますか?
A 確定申告を行った場合には、国保税等に影響してきます。「特定口座・源泉徴収あり」を選択している方は、確定申告をした場合、国税・市県民税・国民健康保険税が総合的にどのようになるのか判断が必要です。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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