関係法令・計画等
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日本国憲法(一部抜粋)
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第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
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(目的)
第1条 この法律は,人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり,社会的身分,門地,人種,信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人 権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ,人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について,国,地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに,必要 な措置を定め,もって人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において,人権教育とは,人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をいい,人権啓発とは,国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は,学校,地域,家庭,職域その他の様々な場を通じて,国民が,その発達段階に応じ,人権尊重の理 念に対する理解を深め,これを体得することができるよう,多様な機会の提供,効果的な手法の採用,国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨とし て行われなければならない。
(国の責務)
第4条 国は,前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第5条 地方公共団体は,基本理念にのっとり,国との連携を図りつつ,その地域の実情を踏まえ,人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第6条 国民は,人権尊重の精神の涵養に努めるとともに,人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(基本計画の策定)
第7条 国は,人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。
(年次報告)
第8条 政府は,毎年,国会に,政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。
(財政上の措置)
第9条 国は,人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し,当該施策に係る事業の委託その他の方法により,財政上の措置を講ずることができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から施行する。ただし,第8条の規定は,この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。
(見直し)
第2条 この法律は,この法律の施行の日から3年以内に,人権擁護施策推進法(平成8年法律第120号)第3条第2項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ,見直しを行うものとする。
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部落差別の解消の推進に関する法律
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平成28年12月16日に、部落差別の解消に向けた新たな法律が公布・施行されました。
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、21世紀の現代においてもいまだ解決されていない部落差別の解消のため、基本理念と行政の責務について定めたものです。
部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)(PDF:95KB)
附帯決議(衆議院法務委員会)(PDF:60KB)
附帯決議(参議院法務委員会)(PDF:81KB)部落差別(同和問題)とは
かつて国内において形成された身分制度をもとに、現在においても結婚・就職をはじめあらゆる生活面でさまざまな差別を受けている人たちがいる、日本固有の人権問題です。
解決に向けた経緯と課題
市では、部落差別(同和問題)の解決を図るため、国とともに、特別措置法に基づいた同和対策事業を実施してきました。その際、地元区長や学校など、周辺地域の住民も参加した建設委員会を設置し、その中で事業内容だけでなく、その意義や目的もしっかりと確認しながら進めた結果、同和地区だけでなく、周辺地域も含めて道路、住宅、下水道などの基盤整備が進み、格差が大きく改善されるとともに、市民の差別意識の解消にも大きな成果がありました。
しかしながら、今もなお、身元調査のため戸籍や住民票を不正に取得したり、差別を助長する落書きが相次いだり、インターネットを使用して差別を助長する書き込みをしたり、住所や氏名をあばいたりするなど、数多くの悪質な差別事案が発生し続けています。そのため、新たな法律による部落差別(同和問題)の解消が求められていました。
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小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
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平成28年に、「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」の人権に関する三法が施行されました。
市では、これを受けて平成7年に制定していた「小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」を一部改正し、平成30年3月23日に施行しました。
小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(PDF:104KB)
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第2次小郡市人権教育・啓発基本計画
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市では、同和問題をはじめあらゆる人権問題の解決に向けて、教育・啓発を通して市民一人ひとりが生き生きと活躍して喜びも責任も分かち合うことのできる人権のまちづくりを進めるため、平成29年3月に「第2次小郡市人権教育・啓発基本計画」を策定しました。
▼ 第2次小郡市人権教育・啓発基本計画(PDF:1,349KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 人権・同和対策課 人権・同和対策係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2132
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