子育て・教育

更新日: 2021年5月18日

ひとり親家庭の自立支援事業

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の母または父が就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限あり)に毎月訓練促進費を、また修了後に修了支援金を支給します。

対象者

市内に住所を有し、次の全要件に該当するひとり親家庭の母または父
 
  1. 所得が児童扶養手当受給対象所得水準であること
  2. 養成機関において1年以上修業し、対象資格取得が見込まれること
  3. 就業または育児と、修業の両立が困難と認められる

対象資格の例

看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士など、その他市長が認めるもの

支給額

〈高等職業訓練促進給付金〉
 ‣市町村民税の非課税世帯  月額100,000円
(養成機関の課程修了までの期間の最後の12月  月額140,000円)
 
 ‣市町村民税に課税世帯   月額70,500円
(養成機関の課程修了までの期間の最後の12月  月額110,500円)
 
〈高等職業訓練修了支援給付金〉
 ‣市町村民税の非課税世帯  50,000円
 ‣市町村民税の課税世帯   25,000円

自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために受講した、教育訓練講座を修了した場合にその受講料の一部を助成します。

対象者

市内に住所を有し、次の全要件を満たすひとり親家庭の母または父

  1. 所得が児童扶養手当受給対象所得水準であること
  2. 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められること 

対象者講座

 雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座。受講前に県に申請を行い、講座の指定を受けることが必要です。(ただし、一部対象外の講座があります。)

支給額

  1. 講座の受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
    受講料の6割(上限20万円×就業年数)

  2. 上記以外の方
    上記金額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

  ※1,2いずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給できません

教育訓練給付金制度の指定講座は、こちらの「教育訓練講座検索システム」から検索できます。 
給付金の申請を希望する方は、必ず講座受講開始前に子育て支援課にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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