父母の離婚後の子の養育について
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権(共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
父母が離婚しても、共同して子どもが最善の利益を得られる環境を整えることが大切です。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
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共同親権とは
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父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
親権の決め方
- 協議離婚の場合
父母が、その協議により親権者を父母双方にするか(共同親権)、その一方とするか(単独親権)を決めます。
- 裁判離婚の場合や父母の協議が整わない場合
家庭裁判所が、父母と子どもの関係や父と母との関係などさまざまな事情を考慮したうえで、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方にするか(共同親権)、その一方とするか(単独親権)を決めます。
親権の行使
父母双方が親権者である場合(共同親権)のルールが明確化されます。
- 親権は、父母が共同して行います。
- 次の場合は、親権の単独行使ができます。
- 父母の一方が親権を行うことができないとき
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
例:食事や服装の決定、通常のワクチン接種、習い事など - こどもの利益のため急迫の事情があるとき
例:DVや虐待からの避難、緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合や子どもの入学試験発表後で入学手続きの期限が迫っているような場合
- 協議離婚の場合
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養育費とは
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養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても、親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、子どもが自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
総務省ホームページ 養育費(外部リンク)法定養育費制度の導入・養育費の支払い確保の見直し
父母が養育費の定めをせずに離婚した場合でも主として子を監護する親が、他方の親に対して一定の「法定養育費」を請求できるようになります。これはあくまでも、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。子どもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。
市では、養育費確保のための支援事業を行っています。
詳しくはひとり親家庭養育費確保支援事業(内部リンク)をご確認ください。その他、差し押さえの執行手続き等の負担軽減(ワンストップ化)や相手の財産に関する情報開示命令に関する規定が新設されました(情報開示命令)。
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親子交流(面会交流)とは
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親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしている父母が、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合のように、親子交流の場面で子どもへの暴力の危険がある等の事情によって、親子交流を控えるべき場合もあります。このような場合、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所の調停を利用するなどしてお互いに納得して問題を解決できるようにしましょう。
親子交流(面会交流)全般については法務省ホームページ 親子交流(面会交流)(外部リンク)で案内されています。安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。また、父母以外の親族(祖父母等)と子どもの交流に関するルールが新設され、婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されました。
参考・相談窓口等
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
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電話:0942-73-9147 / ファクス:0942-64-9117
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