道路
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小郡市の道路事業
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現況と課題
小郡市は、市内と隣接地にそれぞれ高速道路インターチェンジを持ち、2本の鉄道路線と12の駅を有する、交通アクセスに優れた環境にあります。
インターチェンジ、工業団地、運動公園などの利用の増加や、農村型都市から住宅型都市への変貌を背景として、交通量も増えつつありますが、鉄道によって市内の幹線道路が分断されているため、交通渋滞が発生しやすい状況にあり、市ではこれらの交通事情を改善し、快適な生活を送れるよう、幹線道路の整備事業や鉄道の高架化に取り組んできました。
特に道路整備では、市を南北に縦断する原田駅大崎線(平成14年7月、原田駅東福童線へ名称変更・終点延伸)の開通により、南北の交通環境が飛躍的に改善されたところです。
今後は、南北交通のさらなる円滑化や鳥栖朝倉線・本郷基山線などの東西幹線道路の整備による市内全域の交通網の整備および道路の拡幅や歩道の整備など交通量に対応できる安全な道路づくりが求められています。
基本目標
広域的な道路交通網の早期整備を図るとともに、市内の地域間交通体系を構築し、安全で快適な生活を送れるように、生活道路網の整備を進めます。
また、すべての人にやさしい自転車歩行者道などの整備を促進します。
施策の内容
- 国道・県道の整備
主要地方道・久留米筑紫野線の4車線化事業のほか、本郷基山停車場線の宝満川左岸側(国道500号より鬼ヶ原橋左岸)の整備促進に努め、歩道の新設や改良、改築、車道の拡幅など関係各機関と連携し、道路の安全性確保に努めます。
- 市内道路の整備
下町西福童16号線など、広域道路へ接続する市内幹線や、拠点施設への連絡道路の改良、地域のまちづくり事業による道路改良など計画的に道路整備を進めることにより、安全で快適な利便性の高いまちづくりに努めます。また、道路幅・交差点などの再検討を進め、将来性を考慮した都市計画における道路交通網の見直しを図ります
- 道路事業へのフォローアップ
道路の拡幅や新設事業の円滑な事業推進のため、市民に対し道路事業について積極的に説明を図り、事業内容の理解を深め、協力を得られるよう事業内容の周知に努めます。
- 橋梁の整備
宝満川などに架かる橋梁については、鳥栖朝倉線バイパスに伴う端間橋の架け替えや自歩道橋の整備など、市民の要望および必要性に応じて順次整備を図ります。
- 国道・県道の整備
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道路の整備事業(令和5年6月現在)
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都市整備課が行っている道路整備についてご紹介します。(令和5年6月現在)
下町・西福童16号線道路改良事業
市道下町・西福童16号線は、鳥栖朝倉線から本市の東西を貫く国道500号を経由し、北は市道3264号線までを連絡する幹線道路です。
本路線は、久留米小郡線の渋滞により迂回路または物流経路として利用する車両が多いものの、歩道がなく小郡中学校の通学生徒の安全が確保できない状況となっています。
よって、本路線を整備することにより、交通渋滞の解消や歩行者等の安全確保を図ります。
小郡市では国からの交付金(社会資本整備総合交付金)を活用した道路事業を推進しています。
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道路工事施行承認申請・市道認定証明・市道幅員証明(様式)
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道路工事施行承認申請書
道路管理者以外の者が工事を行う場合に提出する申請書です。
「道路工事施行承認申請書の記載要領」と「許可条件」をご確認のうえ、申請書・承認書の提出をお願いします。
内容によっては認められない場合がありますので、詳細をご連絡ください。- 道路工事施行承認申請書(PDF:62KB)
- 道路工事施行承認書(PDF:74KB)
- 工事竣工届(PDF:39KB)
- 道路工事施行承認申請書の記載要領(PDF:128KB)
- 許可条件(PDF:124KB)
- 路面復旧構造図(PDF:36KB)
市道認定証明願
市道の認定証明を行うための申請書です。
申請書は2部ご提出をお願いします。市道認定証明には交付手数料300円が必要となります。市道認定証明は市道の境界を証明するものではありませんので、ご注意ください。
市道認定証明願(PDF:56KB)市道幅員証明願
市道の幅員について証明を行うための申請書です。
申請書及び添付書類は、2部ご提出をお願いします。交付手数料300円が必要となります。問合せ
- 道路工事施行承認申請・市道認定証明に関すること…都市整備課 道路係(内線:313,314)
- 市道幅員証明に関すること…都市整備課 河川治水・管理係(内線:373,374)
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道路にはみ出した樹木の剪定にご協力ください
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道路や歩道にはみ出した樹木には以下のような危険があります。
- 通行の妨げになる
- 通路の見通しを悪くする
- 標識を覆ってしまう 等
これらが原因で交通事故等が起きたときは、所有者の責任を問われることがあります(民法第717条、道路法第43条)ので剪定等、 適正な管理をお願いします。
はみ出した状態にある樹木の所有者は、当該樹木の伐採または枝払いをお願いします。
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官民境界
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土地の分筆登記や住宅の建築などに伴い、民有地と接する市有地(道路・農業用水路・雨水幹線・ため池・公園・防火水槽・学校用地・空き地等)との官民境界の確認協議が必要な場合は、市の各施設の所管課(施設により所管課が違います)に事前確認の上、申請書をご提出ください。
官民境界確認協議が過去に行われていない場合 市有地境界確認協議書
様式A・B(Excel:72KB)
様式A申請人(PDF:91KB)・様式B市役所控(PDF:80KB)
委任状
(Excel:41KB)・(PDF:42KB)官民境界確認協議が過去に行われている場合
(※原則、再度協議は行いません)官民境界証明願(Excel:50KB)・(PDF:75KB) 国土調査が世界測地系で行われている場合 後退道路や道路拡幅事業等で市が分筆を行っている場合 行政界(小郡市と隣接する市町との境界)の確認が必要な場合 行政界確認協議書(Excel:21KB)・(PDF:60KB)
※提出先:総務課総務法制係- 「市有地境界確認協議書」は、A3用紙で2つ折り時にA4サイズの両面になるように印刷して、様式A(申請人)・様式B(市役所控)を各1部ご提出ください
- 委任状は、必要事項の記載があれば任意様式でも可
- 「官民境界証明願」は、申請者用と市の控え用の計2部をご提出ください
- 添付書類は、申請者用(写し可)と市の控え用(原本または原本証明付きの写し)の計2部をご提出ください
- 復元にあたり参考とした地積測量図等があれば、写しを1部添付ください
- 「官民境界証明願」の申請は、申請地の地権者、隣接地権者、対側地権者、各地権者の親族(戸籍等の地権者との関係が分かる書類の添付が必要)、または各地権者から委任を受けた代理人に限ります
- 官民境界協議が過去に行われている場合であっても、再度協議が必要になる場合があり
ます - 「官民境界証明願」の交付は、手数料300円が必要となります
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官民境界確認協議(立会)にあたって、別添官民境界確認協議の留意事項(PDF:106KB)をご確認ください
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後退道路用地の寄附
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小郡市では、良好な市街地の形成を確保するとともに、生活環境の向上を図るために、国道、県道及び私道以外の1.8メートル以上4.0メートル未満の道路に接した敷地に、建築物などを建てる際において、「小郡市における農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する整備要綱」に基づき、後退道路用地(セットバック)の提供について申請者と市の担当で協議(寄附・自己管理)を行っています。協議後、下記申請書を提出してください。
- 開発許可及び小郡市開発行為等整備要綱に該当するものは除きます。詳細は都市計画課へお問い合わせください
【寄附の場合】
寄附申出書(Word:41KB)・(PDF:92KB)
登記原因証明情報兼承諾書(Word:39KB)・(PDF:94KB)
登記原因証明情報兼承諾書(開発帰属用)(Word:48KB)・(PDF:167KB)【自己管理の場合】
誓約書(Word:39KB)・(PDF:77KB)「寄附」の場合
官民境界明示協議、測量や分筆・所有権移転等の手続きについては、市が申請(負担)します。
また、後退道路用地(セットバック)に存する擁壁、門、塀、植栽等については、移転費用の一部補償を行います。測量図が完成した後に現地確認を行い、費用を算定します。
*注意 移転費用の補償については、測量図完成後に現地確認を行い算定するため、事前に移転されますと移転補償をいたしかねますのでご注意ください。「自己管理」の場合
申請者ご自身で、空地を設けていただき、後退道路用地(セットバック)についてはご自身の管理いただくこととなります。また官民境界明示協議については、ご自身にて手続きをお願いいたします。
- 開発許可及び小郡市開発行為等整備要綱に該当するものは除きます。詳細は都市計画課へお問い合わせください
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市有地(里道・水路)の払下げ
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市が所有し、機能がなくなった里道・水路は払下げ(売却)できることがあります。
希望する場合は、払下げ可能か市の担当課と事前相談のうえ、申請書を提出してください。- 申請できるのは、原則、払下げ希望地の隣接者になります
- 払下げには利害関係者(隣接者や使用者)や区長の同意が必要になります
- 払下げに伴う測量などの費用は申請者負担となります
- 開発に伴うものは、初めに都市計画課に相談してください
下記の申請書を資料添付のうえ、各1部提出してください
- 公共用財産の用途廃止申請書(Word:17KB)・(PDF:89KB)
用途廃止同意書(隣接者)(Word:17KB)・(PDF:70KB)
用途廃止同意書(区長)(Word:17KB)・(PDF:64KB) - 市有財産払下げ申請書(Word:17KB)・(PDF:85KB)
払下同意書(隣接者)(Word:17KB)・(PDF:68KB)
払下同意書(区長)(Word:17KB)・(PDF:64KB)
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道路(水路)占用許可申請
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市が管理する道路や水路の区域を占用しようとするときは、占用が可能か協議を行ったうえで、下記の申請書類を提出してください。申請書への押印は不要です。
【提出書類】- 道路占用許可申請書、警察協議書、道路占用許可書・・・各1部
道路占用許可申請書(様式一式)(EXCEL:92KB) - 添付書類(位置図、公図、断面図、平面図・求積図、
路面復旧構造図、設備物件管理確認書、現況写真など)・・・各3部
- 占用許可を受けたあと、以下の事由が発生する場合には届出が必要です
- 占用物件の数量を変更するとき
- 占用者の住所や氏名を変更するとき
- 占用物件を撤去(廃止)するとき
※注意 占用物件を撤去されても、届出がないと占用料が発生したままになります
- 道路占用許可を受けたあとは、工事完了後に「工事完成届」を提出してください
工事完成届(様式)(Word:31KB)
小郡市道路占用料徴収条例に基づき、道路占用許可を受けた者は、占用料をお支払いいただきます。ただし、占用料の免除ができる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、占用料の金額は、占用する物件の種類、数量、占用期間などで異なります。 - 道路占用許可申請書、警察協議書、道路占用許可書・・・各1部
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市整備課 河川治水・管理係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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