不法投棄について
不法投棄は犯罪です!!
1.不法投棄とは?
不法投棄とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいいます。
罰則(同法第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.不法投棄の問題点
不法投棄された廃棄物は、環境や地域の景観を損なうだけでなく、新たに悪臭や土壌汚染などの公害問題を引き起こし、健康や日常生活にも悪影響を及ぼします。また、原状回復するには多額の費用がかかる場合があります。
3.不法投棄対策
不法投棄は、早朝や夜間に山や森林、高架下等の人目が付きにくい場所で行われると言われています。本市では、市職員によるパトロールや不法投棄多発地点に啓発看板を設置する等の対策を実施していますが、その現場を押さえるのは非常に困難であり、後を絶ちません。
ごみを散乱させている状態は、「ごみがごみを呼ぶ」かのように、不法投棄の温床となってしまい、さらには生活環境の悪化にもつながります。そのため、駐 車場や空き地、玄関先等の自分が管理している土地については、日頃からきれいに整理する等の管理を徹底することで不法投棄を未然に防ぐことができます。
4.不法投棄発見した際の連絡先一覧表
◆不法投棄の現場を目撃した場合小郡警察署 電話:0942-73-0110(代表)
◆市内の公共用地などの場合
小郡市役所 生活環境課 電話:0942-72-2111(内線153)
◆市道の場合
小郡市役所 都市整備課 電話:0942-72-2111(内線313・314)
◆福岡県が管理している国道、県道の場合
久留米県土整備事務所 電話:0942-44-5222(代表)
◆河川の場合(河川によって管理者が異なります。)
- 筑後川河川事務所(久留米出張所) 電話:0942-32-7082
- 久留米県土整備事務所 電話:0942-44-5222(代表)
- 小郡市役所 都市整備課 電話:0942-72-2111(内線373・374)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 生活環境課 リサイクル推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-2131
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