特定外来生物「アライグマ」について
アライグマは元々日本にいなかった生物ですが、近年急速に生息地を拡大しており、多くの地域で農作物被害や生活被害等が深刻化しています。
アライグマは、外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定されています。
(参考 環境省:外来生物法(外部リンク))
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アライグマの特徴
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形態
写真引用:環境省 国内への定着経緯
アライグマは、外国からペット等として持ち込まれ、逃げたり、捨てられたりしたものが野生化したといわれています。
生息環境
北海道から九州南部まで生息しています。
水辺の森林地帯を好みますが、農用地や住宅街等でも生息できます。
樹洞などを巣として使いますが、家の屋根裏などもよく利用します。繁殖生態
野外での寿命は5年ほどといわれています。
メスは満1歳から出産可能で、4月~6月に平均3頭~4頭の子どもを産みます。食べ物
雑食性のため、両生類などの生物からミカンやスイカなどの果実まで、さまざまな物を食べます。手先が器用なため、ミカンは皮をむいて食べ、スイカは穴をあけて中身を食べます。
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アライグマによる被害
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アライグマは、農作物被害や生活被害などを引き起こします。出産・子育ての6月ごろから活動が活発になるため、被害が多くなります。
かわいらしい外見とは違い、どう猛な動物のため危険です。見つけても、えさを与えたり、むやみに近づいたり絶対にしないでください。注意事項
- 市役所の許可がなければ、アライグマを捕獲してはいけません(環境省:鳥獣保護管理法(外部リンク))
- 庭や農地にえさになるような果実や野菜、生ごみなどを放置しない
- 屋外で飼っているペットのえさを放置しない
- ベランダの下、屋根裏などに侵入させないように物理的に遮断する
- 住みかとなる廃墟等を解体する
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福岡県アライグマ防除実施計画による捕獲申請
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現在福岡県では、アライグマによる生態系、農作物及び生活環境に関する被害の軽減と分布域の拡大阻止のため、令和6年3月に「福岡県アライグマ防除実施計画」(以下、県計画)を策定しています。
防除講習会の受講者で希望する人は、市役所で県計画に基づく防除従者登録を行うことで、狩猟免許を所持していなくても小郡市内で「箱わな」を使ってアライグマを捕獲することができます。
県計画の詳細については、福岡県ホームページ「福岡県アライグマ防除実施計画」(外部リンク)をご覧ください。福岡県アライグマ防除実施計画に基づく従事者登録(申請)について
対象
- 福岡県アライグマ防除講習会を受講した人
- 鳥獣保護管理法に基づくわな猟免許を所持している人
申請方法
登録申請手続きは、小郡市役所農業振興課の窓口で受け付けています。
従事者登録申請手順
- 従事者届出書、同意書、受講証明書の提出
- 従事者届出書(PDF:77KB)
- 従事者届出書(記載例)(PDF:102KB)
- 防除従事者の活動に関する同意書(PDF:4,289KB)
- 申請する人は、顔写真付きの身分証明書をご持参ください
- 受講者証明書を無くした人は、小郡市役所農業振興課までご連絡ください
- 鳥獣保護管理法に基づく狩猟免許をお持ちの人は、狩猟免許をご持参ください
- 従事者証の発行・交付
後日、防除従事者証と関係書類を小郡市役所農業振興課で受け取ってください。
- アライグマの捕獲と箱わなの持ち込み・受け取り、防除実施報告書の提出
詳細は、小郡市役所農業振興課の窓口で説明します。
従事者登録の流れ(フロー図)(PDF:624KB) 防除従事者においての注意事項
アライグマ捕獲の報告は随時受付としますが、市役所への持ち込みは毎週木曜日の週1回となります。
連絡:午前8時半~午後5時まで(休日を除く)
持ち込み:毎週木曜日午後1時~1時半まで- 週の最終受付は、木曜日の午前10時までです
- 箱わなは金曜日の午前8時半~10時に市役所まで回収しに来てください。
- 申請後、従事者証の交付まで時間を要します。
- 防除を実施する際は、幅35センチ、奥行き90センチ、高さ50センチより小さいわなを使用してください。(上記のわなより大きいわなは、捕獲されても受け取りができません。)
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箱わなの貸出について
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アライグマによる生態系や農作物被害等の防止のため、アライグマ捕獲用箱わなを貸し出します。
貸出を希望される人は、農業振興課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 農業振興課 農村環境係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館2階)
電話:0942-73-9100 / ファクス:0942-72-9745
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