消費生活
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消費者行政に関する市長表明
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消費者を取り巻く環境は、情報通信技術の進展や高齢化などにより大きく変化しております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会状況の変化にも影響を受け、消費生活の利便性が向上した反面、消費者トラブルも複雑化かつ多様化しております。特に近年では、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法による消費者被害は後を絶たず、またスマートフォン等の携帯端末の普及に伴い、あらゆる世代でインターネットに関する消費者被害が発生するなど、消費者被害の手口は年々、悪質化、巧妙化しております。
小郡市では、このような消費者問題に対応する消費生活センターを設置し、消費生活相談員により様々な消費者被害に関する相談に応じております。
また、消費者被害の未然防止と早期発見に向けて、小郡市消費生活サポーターによる出前講座の実施や啓発資料による情報提供等の啓発活動を行い、消費者問題に対する知識を深められるよう消費者教育に努めております。
今後も引き続き、市民の皆様が安全に安心して暮らすことができるまちの実現のため、消費者行政に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
令和6年1月1日
小郡市長 加地 良光
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消費に関するお知らせ
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「エシカル消費」ってなぁに?
〜買い占め、買いだめ、エシカル消費(倫理的消費)〜エシカル消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動です。私たち一人ひとりが、社会課題に気づき、日々の買物を通して、その課題の解決のために、自分で何ができるのかを考えてみること、これがエシカル消費の第一歩です。私たちが商品・サービスを選択する際に、「安心・安全」「品質」「価格」だけでなく「エシカル消費」という基準も大切です。
エシカル消費とは、つまり何か買うかを考えるときの、ひとつの尺度です。
エシカル消費特設サイト(消費者庁)(外部リンク)
エシカル消費ってなぁに?(PDF:1,589KB)SDGs(持続可能な開発目標)の位置づけ
2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)の17のゴールのうち、特にゴール12に関連する取組です。
持続可能な開発目標(SDGs)の12番目は「つくる責任 つかう責任」
2015年9月の国連総会で決められた国際的な17の目標のなかにも、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会などと併せて、「持続可能な生産・消費形態の確保」が掲げられています。
消費者庁サイト(外部リンク)福岡県消費生活条例に基づく情報提供について
福岡県より消費者被害の未然防止を図るため、福岡県消費生活条例第22条第2項に基づき、不正な取引行為により土地販売を行っている事業者に関する情報提供が行われています。
- 土地を購入する場合は、業者のセールストークをうのみにせず、土地の売買情報などの調査を行い、慎重に判断して下さい。
- 土地を所有している方は、「売却処分してあげる」「税金対策に」等と訪問を受けた場合は、注意してください。
- 現地で「後で自社が買い取る」と告げて即日契約などの契約を急がせる業者は要注意です。
- 不審に思った場合は、消費生活相談窓口にご相談ください。
◆不当な取引行為により土地販売を行っている事業者に関する情報提供について「食品表示110番」のご案内
「野菜の原産地が表示されていない。」「お肉に、(国産)と(米国産)のように原産地が二重に表示さえている。」など、日常のお買い物の中で、不審な表示を見かけたら、下記の食品表示110番にご相談ください。
皆さんの声が、食品表示の適正化につながります。問合せ先
九州農政局 食品表示110番
電話 096-211-9156
ファクス 096-211-9700
メールフォーム(外部リンク)
電話受付時間:午前8時30分〜午後5時15分
ただし、正午~午後1時、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。
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消費者被害防止に向けた注意喚起
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悪質業者に注意!
福岡県では、最近、通信事業者を騙って個人宅を訪問し、不在時の状況など個人情報を聞き出す事案が連続して発生しています。
こうした事案は、現在、全国各地で発生している強盗などの凶悪事件につながるおそれもあることから、福岡県警では、深夜帯における住宅地周辺の警戒活動の強化や不審者に対する職務質問を強化するとともに、注意を呼び掛けています。- 訪問者には、インターホンで対応しまししょう(直接対応しない)
- 「必要ありません」と、きっぱり断りましょう
- 不審に思ったら、すぐに110番通報しましょう
不安なとき、被害にあったときは、警察や相談窓口にご相談ください。
- 警察相談専用電話 #9110
- 小郡市消費生活相談室 0942-27-5188
- 一般社団法人 福岡県住宅リフォーム協会 0120-782-783
人気ブランドの家電等を販売すると称した偽サイトに関する注意喚起
「SNSを見ていると「オムロン」や「アンビー」のブランドロゴを使用したヘルスケア、オーディオ家電に関する広告が表示され、リンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドとは関係のない商品や模倣品が届いた」などの相談が、消費生活センターに数多く寄せられています。
SNS 上の広告から誘導される偽サイトには、一つの広告に一つの商品が表示される、商品を極端な安価で販売すると表示する、支払方法が限定的である、事業者の氏名(名称)・電話番号などの表示がないなどの特徴があります。偽サイトの特徴を知り、被害に遭わないようにしましょう。偽サイトにひっかからないために
- ブランドロゴがあるだけで信用することなく、その事業者の公式サイトに、偽サイトに関する注意喚起情報がないか確認しましょう
- URLやドメインに違和感がないか、公式通信販売サイトのURLであるかきちんと確認しましょう
- 特定商取引法に基づく表示(事業者名や電話番号など)がされているか確認しましょう
- 極端な割引表示に飛びつくと非常に危険です
不安なとき、トラブルになったときはお気軽にご相談ください。
【小郡市消費生活相談室】☎0942-27-5188大手通信関連会社をかたった架空請求に注意
令和5年7月以降、大手通信関連会社の「NTT ファイナンス」や「NTT」の名称をかたり、自動音声や国際電話番号などを使って架空の利用料金請求を行う相談が増えていることを受け、消費者庁が注意を呼び掛けています。
- 実在の会社を名乗られても、心当たりのない料金請求は無視してください。
- 「料金が未納である」「直ちに裁判になる」などの文言は、あなたから冷静さを奪い、困惑させるものです。慌てず一人で判断することなく、まずは、家族や知人など誰かに相談しましょう。
不安なとき、トラブルになったときはお気軽にご相談ください。
○小郡市消費生活相談室 0942-27-5188インターネット通信販売に関する注意喚起
消費者庁では、インターネットでの通信販売に関する消費生活相談件数が増加傾向にあることを踏まえ、行政処分等の法執行を公開しています。
小郡市の消費生活相談でも、近年、通信販売での化粧品や健康食品などの定期購入トラブルの相談が最も多い状況です。
通信販売事業者は、通信販売の最終確認画⾯で、購入回数や販売価格、返品や解約の条件等の契約事項を表示する義務があります。
通信販売で商品等を購⼊する場合には、最終確認画⾯に表⽰された契約条件をしっかり確認してください。不安なとき、トラブルになったときはお気軽にご相談ください。
○小郡市消費生活相談室 0942-27-5188人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する 偽サイトに注意
令和4年の夏以降、SNS等に「ミズノ」または「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
SNS 上の広告は、企業の公式アカウントから表示される広告もありますが、偽広告もあります。広告に見慣れた企業のロゴが使用されているからといって、すぐには信用しないでください。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。
SNS 上の広告から誘導されたサイト等では 、以下のことに注意しましょう。- URL やドメインに違和感はないか
- 「特定商取引法上の表示」はあるか
- 特別に安価であることを強調する価格表示ではないか
不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察にご相談ください。
【問合せ先】
小郡市消費生活相談室
電話 0942-27-5188給湯器の点検商法にご注意
12月に入り、小郡市内で給湯器の点検商法が頻発しています。
【被害の共通点】
市内の80歳代の高齢者宅に「ガス給湯器の点検に伺います」と電話があり、翌日以降に業者が訪れ、給湯器の交換が必要と勧誘します。給湯器に不具合が無くても「錆が出ている、水漏れの恐れがある」などと言い、不安を煽り給湯器や水回りの取替工事を勧め、その場で高額な契約をさせる手口です。
点検商法は訪問販売で、クーリング・オフができます。書類を受け取ってから8日間は理由なく契約解除ができます。
同じような事例があれば、至急小郡市消費生活相談室にご相談ください。- 80歳代の独居または高齢者のみの世帯
- 事前に電話をし、訪問する
- 「点検」という言葉で、必ず必要であるように思わせる
小郡市消費生活相談室
電話 0942-27-5188
海産物の電話勧誘トラブル~年末にかけて特に注意してください!~
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、北海道警察本部と国民生活センターが連名で注意を呼びかけています。
不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察にご相談ください。
北海道警察本部では、今年6月に特定商取引法違反の疑いで札幌市内の会社役員らを逮捕しています。この事件では、消費者に「北海道内の水産業者」を名乗って電話をかけてきて、「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外産などの海産物を販売していました。
直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしいなど)も見られます。
カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、特に注意してください。- 小郡市消費生活相談室 (電話 0942-27-5188)
- 福岡県消費生活センター (電話 092-632-0999)
消費者トラブルに関する注意喚起
福岡県が自動車税に関する業務委託をする業者が、個人情報を流出させた事案が発生しました。福岡県において調査したところ、漏えいした可能性のある個人情報が最大約14万人分であることが判明しました。
これを受けて、福岡県では、改めて「不審なメールや電話等による消費者トラブルへの注意喚起」を行っています。
不審なメールや電話があったら、消費生活センターにご相談ください。- 小郡市消費生活相談室 (電話:0942-27-5188)
- 福岡県消費生活センター(電話:092-632-0999)
- 福岡県総務部税務課
(電話:092-643-3066、092-643-3062、092-643-3063) - 株式会社NTTマーケティングアクトProCX
(専用ダイヤル:0120-220-614)※平日、土曜日曜祝日の午前9時〜午後8時
フィッシングサイトに要注意
〜不在通知を装って口座情報を盗み取る!?〜荷物の不在通知を装った不審なSMS
「荷物のお届けにあがりましたが不在の為持ち帰りました。」等と称したSMSを送り付け、偽サイトに誘導して口座番号やパスワードなどの個人情報を入力させる手口が発生しています。
不審なSMSの事例
被害を防ぐポイント!
荷物の不在通知に関するSMSなのに口座情報?!おかしいと思いませんか?
このようなSMS(メール)が届いてもメールの内容を安易に信用しない メールに記載されているURLは開かない 正しいウェブサイトのURLを登録するなどして正規サイトからアクセスしなおす 不審なSMSが届いたときは受信拒否設定を活用する
消費生活センターを名乗る詐欺に注意!
消費生活センターや公的機関をかたり、「あなたの個人情報が漏れているので削除してあげる」と持ちかけ、最終的にはお金をだまし取る手口が発生しています。このような電話がかかってきたら、相手をせずに、すぐに電話を切ってください。
消費生活センターや金融機関が「口座番号」や「暗証番号」を電話で尋ねたり、店舗外でキャッシュカードをあずかることはありません。 一度お金を払ってしまうと取り戻すことは非常に困難です。 このような不審な電話がかかってきたら、すぐに小郡警察署または小郡市消費生活相談室にご相談ください。フィッシングに関する情報提供専用サイト【福岡県警察】
フィッシングに関する情報提供専用サイト【福岡県警察】(外部リンク)
架空請求にご注意ください!
架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置を採るなどと記載をしたり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。
また、架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
訴訟○○センター等を名のり消費料金の件で訴訟を開始するというハガキや封書、有名企業を名のり有料動画の未納料金の件で連絡が必要というSMS等が届いた場合は、小郡市消費者生活相談室(電話 0942-27-5188)を活用し、本当に支払が必要かどうかを確かめましょう。
詳細は消費者庁ホームページ【架空請求対策に関する情報】のページ(外部リンク)からご確認ください。水道調査を騙る電話にご注意ください
最近、市や三井水道企業団などを装った不審な電話に対するお問い合わせが多く寄せられています。
「市や三井水道企業団から委託された」などと偽ったり、紛らわしい名称で電話をし、浄水器の設置状況等、水道に関する調査・アンケートを行い、家族構成など個人情報を聞き取る事例が多発していますので、十分ご注意ください。
また、市や三井水道企業団では、次のようなことは一切行っておりません。電話や個別訪問でのアンケート 浄水器など水道機器の販売やあっせん 依頼のない水質検査 宅内給水管洗浄のあっせん不審に思ったら
その場で身分証明書の提示を求め、訪問業者の会社名や訪問者の氏名を確認するか、三井水道企業団(電話 0942-72-5106)に問い合わせて確認してください。賞金支払い通知詐欺にご注意ください
福岡県内で、「【最終通告】賞金支払通知」という文書が届いたという相談が多数寄せられています。
文書の内容は、「貴殿宛て未処理賞金が確認されました。受領額2億3200万円以上の賞金授与のため、『賞金支払請求書』の迅速な返送が不可欠です。10日以内に賞金支払請求書に手数料2千円の郵便為替を同封、またはクレジット番号を記入して返送してください。返信がない場合、賞金に対する授与資格が消滅します。」というもので、海外からエアメールで届いています。
ここがポイント!手数料を払えば高額賞金をもらえるような書き方をしていますが、実際は、手数料を搾取することが目的の詐欺の一種と考えられます。高額賞金が手に入ったケースは確認されていません。 クレジット番号を知らせてしまうと、長期間料金を引き落とされるなど悪用されることがあるので、返信しないようにしましょう。
(参考) 賞金支払い通知 (PDF:204KB)市役所の名を騙る電話にご注意ください
男性から「市役所の○○課担当○○です。」と名乗って「督促状を間違って送りましたので、あなたの世帯の世帯主名と勤務先を教えてください。」という不審な電話があったと市民から相談が寄せられています。
目的ははっきりしませんが、個人情報収集だと思われます。
詐欺等に巻き込まれる可能性がありますので、安易に情報を教えないでください。
市がそのようなお電話をすることはありませんのでご注意ください。
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消費生活相談室
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- 悪質な訪問販売業者が来て、無理やり契約をさせられてしまったが、解約したい。
- キャッチセールスにひっかかり、高額な契約をしてしまったが、解約したい。
- 知人に誘われマルチ商法に手を出してしまったが、やめたい。
- 身に覚えのない代金を請求するハガキが届いたがどうすればいいか。
- 携帯電話の有料サイトに興味本位でアクセスしたら、高額な請求を受けた。
- 借金が重なり、返済不能に。多重債務に陥ってしまった。
などといった、商品売買の契約・訪問販売などに関する消費生活についての相談や苦情について、専門相談員が解決に向けたお手伝いをします。まずはお電話ください。
小郡市消費生活相談室
開設日時 毎週月曜日〜金曜日/午前9時~正午、午後1時~4時
※祝日・年末年始を除く
※相談員が不在の場合、福岡県消費生活センターをご案内します場所 小郡市役所 南別館1階 相談室
対象 市内在住の個人の消費者の方
※事業者の方の相談は受付できません相談内容 消費生活に関する困りごとや契約・解約に関すること
※個人間のトラブルや事業者の信用情報に関することは受付できません料金 無料
電話 0942-27-5188
(Zoom)消費生活オンライン相談
来庁に抵抗がある方や困難な方を対象に、パソコン・スマホのZoomアプリを使って自宅からの「オンラインでの対面相談」を実施しています。
実施方法Zoom(ズーム)アプリを利用します。Windows搭載パソコン、iOSまたはAndroidスマホにZoomアプリをインストールしておいてください。
※パソコンの場合は、Zoomの専用ページ(外部リンク)から、iOS・Androidの場合は、App StoreもしくはGoogle Playからダウンロードしてください。- オンライン相談予約の申し込み
お電話またはメールで、相談希望日の前日の午前中までに申し込んでください。(相談希望日および申込日は土日祝日を除きます。)
メールもしくは電話でID等をお知らせします。 - 相談実施
メールで送付されたURLを、予約時間の数分前にクリックしてください。Zoomアプリが起動しますので、当センターが応答するまでお待ちください。 - 相談時間
午前9時〜午後4時(平日)1件あたり30分
福岡県消費生活センター
開設日時
【月曜日~金曜日】午前9時~午後4時30分(電話・来所相談)
【日曜日】午前10時~午後4時(電話相談のみ)場所 福岡県吉塚合同庁舎内1階
料金 無料
電話 092-632-0999
消費生活相談員とは
地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。
消費者安全法の改正(H26年6月)(外部リンク)消費生活相談員の職務
事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等) 他の専門家等への橋渡し 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供
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最近の相談事例
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小郡市消費生活相談室では、問題のある勧誘の手口、法律上の規制、トラブル対処法など最新情報を広報おごおりで紹介していますので、是非ご覧ください。
「保険金を使って住宅修理ができる」という勧誘にご注意!
≪最近、小郡市ではこんな相談が増えています。≫
業者から「火災保険の保険金で自己負担なく住宅修理ができる」と電話があり、訪問を受けた。保険申請は業者が代行すると言われ契約をしたが、書類を見ると保険金の5割を報酬として業者に支払う。また、工事をしない場合は、違約金として保険金の3割を支払うと書かれていた。契約をやめたい。ここがポイント!- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
- 住宅修理が保険の適用対象になるか、申請はどのようにするかは自身が加入している保険会社に相談しましょう。
- うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
強引な「排水管の点検・洗浄します」にご注意!
最近、小郡市内で「排水管の点検、洗浄します」という訪問販売が増えています。断ったのに再度同じ業者が来た、代金が高額でなかったので支払ってしまった等という相談が寄せられています。訪問の際、市の委託を受けてきたと言われた方もいらっしゃるようですが、市では、ご家庭の下水道工事や排水管の点検・洗浄などを業者に委託することはありませんので、ご注意ください。
ここがポイント!- 知らない人を家に入れず、契約するつもりがなければきっぱり断りましょう。
- 帰ってほしいと言ったのに帰らないときは、速やかに警察に連絡してください。
- 下水道管が詰まった場合、市の指定下水道工事店に連絡してください。
- 契約代金3,000円以上の訪問販売は、8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約、必ず書面で通知)が可能ですが、一度代金を支払ってしまうと、業者と連絡がつかず解約が困難になることもあります。契約は慎重に、誰かに相談してから行いましょう。
劇場型の投資詐欺にご注意!
複数の人物が登場し、劇場型の詐欺を働く手口が増えています。
未公開株を扱うA社から電話があり「X社の株を持っていないか?上場間近で値上がり確実な有望株なので持っているなら高値(50万円)で買取りたい」と言われ数日前のA社からの電話を思い出した。
自らA社に連絡しX社の株を購入した後、B社に連絡して株を買い取ってくれるように求めたが「既に必要数が集まった」などと言って買い取を拒否された。A 社に株を返却したいと伝えたがこちらも拒否された。X社に電話してみると「上場する予定は無い。自社の株を買取ることはしない。」と言われた。ここがポイント!
こちらが頼みもしないのに突然舞い込む儲け話は極めて怪しいものです。自分一人で判断せず、家族や消費生活相談室などに相談してみましょう。買取商法にご注意!
消費者の家庭を訪問して貴金属や着物などを買い取る商法ですが、高価買取と言いながら実は相場よりもかなり安い価格であったり、半ば脅すように品物の売却を強要されたという事例が発生しています。
「訪問購入」にはルールがあります!
このように業者が家庭を訪問して貴金属などを強引に買い取る「押し買い」トラブルが増える中、トラブル防止の規定を盛り込んだ改正特定商取引法が平成25年2月21日から施行されました。ここがポイント!- 消費者からの要請がないのに、業者が訪問して買い取りを勧誘することは禁止されます。
- 勧誘時に業者は、事業者名や購入が目的であることを最初に説明しなければなりません。
- 契約を締結しないという意思表示を示した消費者に対し、再勧誘することは禁止されます。
- 事業者の連絡先、物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフについて
記載された書面の交付が義務付けられます。 - うその説明をしたり、強引な勧誘をすることは禁止されます。
- クーリング・オフが適用されます。
クーリング・オフ制度により、契約書を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。また、クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。
〈適用除外商品〉
自動車(2輪のものを除く)・家具・大型家電・本・CD類・有価証券
〈適用除外となる取引態様〉- 消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 転居に伴う売却の場合
- 再勧誘の禁止など、一部規制は除外されません
過払い金請求をもちかける電話などにご注意!
消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用した経験のある消費者に、「金利を払い過ぎているので取り戻せる。無料で相談に応じる。」などと電話で勧誘してくる業者がいます。
過去に利息制限法(15~20%が限度)を超える高金利で借金をしていた場合、適切な手続きをすれば元金を圧縮したり払い過ぎた利息を取り戻せる場合もあ ります。しかし、素姓の解らない相手がそのような勧誘をしてくる場合は、新たなトラブルに巻き込まれる可能性が高いので絶対に利用してはいけません。その他の消費者トラブルや注意喚起についてはこちら
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リコール対象品について
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製品による事故の未然・拡大防止のため、事業者により製品の無償改修・回収等が行われることがあります。しかし、こうした情報が行き届かなかったなどの理由により、消費者が対象製品を知らずに使い続け、事故が発生する場合があります。
消費者庁では、無償改修・回収等が行われている消費者向けの製品について、リコール情報サイトを開設し、情報の提供を行っています。皆様のご家庭にも該当製品があるかもしれませんので、折に触れて確認をしてください。
もし未対応のリコール該当製品をお持ちの場合は、直ちに使用を中止し事業者に連絡してください。
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啓発パンフレットの紹介
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小郡市消費生活相談室では、消費者トラブルを未然に防ぐために様々な啓発活動を行っています。 その一環として、消費生活相談室、市役所窓口やイオン小郡ショッピングセンター内のおごおり情報プラザ等に啓発パンフレットやチラシを設置しています。その一部をHPでも紹介いたします。
- パンフレット画像をクリックするとファイルが開きます
あなたに合った電気を選べる時代へ。
【内容】
電力の小売全面自由化について
【設置場所】
消費生活相談室、小郡市役所本館、おごおり情報プラザなど
【注意事項】
こちらの記事を読んで、よく検討して契約するかどうかを決めてください。
≫ あなたに合った電気を選べる時代へ。(PDF:1,315KB)見直そう!スマホとのつきあい方
【内容】
スマートフォンに関するトラブル
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ
≫ 見直そう!スマホとのつきあい方(PDF:1,516KB)気づいてつないで守る 高齢者の消費者トラブル
【内容】
高齢者の見守り
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ
≫ 気づいてつないで守る(PDF:1,267KB)覚えておきたいクーリング・オフ
【内容】
クーリング・オフ
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ
≫ 覚えておきたいクーリング・オフ(PDF:1,195KB)くらしのサポーター~やってみよう!クーリング・オフ編~
ニセ電話詐欺が急増中!
【内容】
ニセ電話詐欺
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ、小郡市役所国保年金課・長寿支援課窓口
≫ ニセ電話詐欺が急増中!(PDF:1,522KB)くらしの豆知識2020
【内容】
消費生活全般
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ、小郡市役所本館受付、あすてらす、 生涯学習センター
≫ くらしの豆知識2020(目次)(PDF:430KB)パンフレット・冊子はなくなり次第設置を終了いたします。
消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活にかかわりの深いテーマを幅広く取り上げ、コンパクトにまとめた冊子で、毎年1回発行しています。消費生活に関する情報や契約の基礎知識などについて、各分野の専門家等が最新の情報を踏まえて書き起こしているほか、2020年度版は「ひとり立ちを応援!消費生活ナビ」と「災害に備える」という特集を組んでいます。
また、実際にトラブルが起きたときに相談できる消費生活センター窓口や、専門機関の連絡先を掲載しています。基礎から学べる金融ガイド
【内容】
金融(家計の管理から株式や投資のことまで幅広い内容が約40ページにわたり解説されています。)
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、小郡情報プラザ
≫ 基礎から学べる金融ガイド【金融庁ホームページ】(外部リンク)「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック
【内容】
投資勧誘の詐欺
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ
≫ 「未公開株」等被害にあわないためのガイドブック【金融庁ホームページ】(外部リンク)あなたを狙う悪質商法
【内容】
近年多数発生している悪質商法の事例の紹介とその対応。
【設置場所】
小郡市消費生活相談室、おごおり情報プラザ
≫あなたを狙う悪質商法(PDF:2,204KB) - パンフレット画像をクリックするとファイルが開きます
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消費生活出前講座
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消費生活出前講座のご案内
悪質商法から身を守るためには、その手口と対処法を知ることが大切です。
そこで、このような情報をできるだけ多く県民の皆さんにお届けし、被害の防止に役立てるため、希望の場所に小郡市の消費生活専門員が出向き、身近に発生している消費者トラブルや、消費者トラブルに遭わないポイントなどを分かりやすく話します。
ぜひご利用ください。対象者
市内在住・在勤・在学の5人以上のグループ
日時
原則、月〜金曜日
午前9時〜正午、午後1時〜4時費用
講師料無料
内容
- 悪質商法!手口を知って対処法は?!
- 高齢者の悪質商法被害とトラブルを予防するには
- 若者に多い消費者トラブルとは
- インターネット・スマホ・通信契約の消費者トラブルについて
講座開催までの流れ
- 事前相談(1か月前までに)
- 申込み
- 打合せ
- 講座開催当日
申込み・問合せ先
小郡市消費生活相談室(南別館1階)
平日午前9時〜午後4時
電話 27-5188
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消費生活サポーター育成講座
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福岡県は、悪質商法や製品事故などによる消費者被害を防止するため、消費者問題の基礎的な知識を習得し、高齢者などへの情報提供などをしていただく「消費生活サポーター」の育成講座を開催します。
日時
令和5年11月30日(木曜日)午後1時30分〜4時
会場
久留米シティプラザ4階 小会議室(久留米市六ツ門町8-1)
申込締切
11月22日(水曜日)
申込み・問合せ先
商工観光課商工観光係
電話 0942-72-2111消費生活サポーター育成講座は、オンラインでも受講できます。詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから