景観への取組み
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筑後川流域景観計画に基づく届出制度
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福岡県では、筑後川流域の良好な景観を守り育てるため、平成22年10月1日に、景観法に基づく「筑後川流域景観計画」を策定しました。
筑後川流域では、九州一の大河である筑後川をはじめ、山並み、田園、道路など、広域的に連続する景観を共有しています。また、神社仏閣や酒蔵などの歴史的な建造物等、流域の歴史を物語る景観資源が多く存在します。本計画は、こうした景観を保全・形成し、市町の境界を超えて相互に連携しながら景観の調和を図るため、景観法を活用した計画として策定されたものです。
併せて、「福岡県美しいまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。平成23年1月1日以降、本市区域内で一定規模以上の行為を行おうとする場合は届出が必要になります。
※本市では、平成30年3月23日に小郡景観条例が公布されました。小郡市内で一定規模以上の行為を行おうとする場合は、「小郡市景観計画」に沿い、市への届出が必要となります。様式ダウンロード
- 届出書(様式1号)(Word:64KB)
- 届出書(様式1号)(PDF:158KB)
- 通知書(様式2号)(Word:62KB)
- 通知書(様式2号)(PDF:156KB)
- チェックシート(Word:314KB)
- チェックシート(PDF:510KB)
■詳細は、福岡県ホームページ又は下記の問い合わせ先で閲覧できます。
■お問い合わせ
福岡県建築都市部都市計画課 都市政策係
(電話)092-643-3712 (E-mail)toshi@pref.fukuoka.lg.jp
筑後川流域景観計画(福岡県ホームページ)【外部リンク】
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筑後景観憲章について
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福岡県と筑後川流域市町村と住民、まちづくり団体やNPOが一体となって、川や海、田園、山々など筑後特有の美しい景観を守り育てていくために、「風致景観のルールづくり」に取り組んでいます。
「筑後景観憲章」は、筑後地域の景観づくりの基本理念や取組み方等を定めたものです。この憲章を基に小郡市内においても景観を残していくためのまちづくりを行っていきます。
- 景観におけるご質問・ご要望等ございましたら都市建設部都市計画課までご連絡ください。
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筑後川流域景観テーマ協定
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九州一の大河である筑後川の流域において、地域団体・NPO、市町、県、国の関係機関等が「筑後川流域景観テーマ協定」を締結しました。
対象は、久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町、広川町の7市町の区域です。この協定の締結について、5月25日の筑後田園都市推進評議会で承認されました。
今後は、この協定に基づき、平成22年度中を目途に、景観計画の策定を進めていきます。- 景観におけるご質問・ご要望等ございましたら都市建設部都市計画課までご連絡ください。
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松崎の景観
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松崎の景観マップ
小郡市松崎は、歴史的な景観が多く残る地区です。また『文学散歩』で知られる作家、野田宇太郎の生誕の地でもあります。松崎地区には今も芸術や文学の感性を育んだ古き良き景観が残っています。野田宇太郎本人が撮影した写真から、松崎の歴史、自然そして文化を感じられる『松崎の景観』を楽しんでください。
A 三原家洋館・土蔵
(松崎宿歴史資料館)
B 旅籠油屋
(江戸時代の旅籠。乃木希助、 有栖川
宮熾仁親王らも宿泊)
C 旅籠一松屋
(江戸時代の旅籠、明治初期の郵便
局)
※写真は平成21年現在のものです。
その後、解体されました
D 旅籠鶴小屋
(野崎宇太郎の家族が 料亭『松鶴楼』として使用)
<松崎今昔パネル>
●松崎今昔パネル01(PDF:109KB)
●松崎今昔パネル02(PDF:115KB)
●松崎今昔パネル03(PDF:116KB)
●松崎今昔パネル04(PDF:119KB)
●松崎今昔パネル05(PDF:158KB)
●松崎今昔パネル06(PDF:109KB)- 旅籠(はたご) = 江戸時代の旅館
- 薩摩街道 = 筑前国山家宿(現福岡県筑紫野市)から薩摩国鹿児島(現鹿児島県鹿児島市)に至る道
- 『松崎今昔パネル』の無断転用は禁止です。
- 『松崎今昔パネル』の写真は平成21年のものです。現在とは景観が異なる場合があります。
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小郡市景観計画について
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小郡市景観計画について
小郡市には、宝満川や季節ごとに移り変わる田園風景、花立山などの美しい自然景観に加え、閑静でゆとりのある美しい街並みがあります。
また、松崎地区の「旅籠油屋」をはじめとした旧薩摩街道の名残を残す数々の建築物や、市指定有形文化財に登録された小郡地区の「平田家住宅」など、各地の「歴史を感じさせる景観」も本市の貴重な財産です。これらの素晴らしい景観を後世に引き継いでいくためには、その価値を共有し、育て、生かしていくことが重要です。
そこで市は、より実効性のある、良好な景観の形成に関する施策を展開するため、「景観行政団体」となり、市内における景観づくりの方策や基準を示した「小郡市景観計画」を策定しました。この計画は、良好な景観形成のための総合的な指針として、理念、目標及び方針等を明らかにするとともに、その実現に向けた取組み等を定めたものです。
■小郡市景観計画 全体(PDF:16,213KB)
▼表紙・目次(PDF:419KB)
▼第1章 景観計画の策定にあたって(PDF:671KB)
▼第2章 小郡市の概況と成り立ち(PDF:2,164KB)
▼第3章 景観形成の目標及び景観計画区域(PDF:1,319KB)
▼第4章 良好な景観形成に関する方針(PDF:5,368KB)
▼第5章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(PDF:5,035KB)
▼第6章 景観重要建造物・樹木の指定方針(PDF:1,854KB)
▼第7章 その他、景観形成に必要な事項(PDF:825KB)
▼第8章 協働による景観形成の仕組みと体制(PDF:1,254KB)
▼資料編(PDF:1,952KB)
■小郡市景観計画 概要版(PDF:3,403KB)
小郡市景観条例
小郡市景観条例が、平成30年3月23日に公布されました。この条例は、平成30年7月1日より施行されます。
■小郡市景観条例(PDF:270KB)
■小郡市景観条例施行規則(PDF:1,543KB)
平成30年7月1日以降、一定規模以上の建築物及び工作物の建築、開発行為、建築物の修繕や模様替等を行う際、小郡市景観計画に沿い、市への届出が必要となります。「小郡市景観計画 届出の手引き」を参照の上、行為着手の30日前までに届出を行ってください。
■行為の届出書(Word:75KB)
■行為の通知書(Word:67KB)
■行為の完了届出書(Word:49KB)
■景観形成基準一覧チェックシート(PDF:494KB)
■配慮事項記載シート(Word:34KB)
■小郡市景観計画 届出の手引き(PDF:11,833KB)
届出の流れ
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 計画係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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