固定資産税
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固定資産税とは
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人に毎年課税される税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格を元に算定された課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出した額です。
課税標準額は、税額を算定するための数字です。
土地については、土地の税負担の調整を参照してください。
家屋については、評価額が課税標準額となります。なお、小郡市では現在、都市計画税の制度を導入していません。
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
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固定資産税を納める人
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固定資産税を納める人は、1月1日現在の固定資産所有者です。
固定資産税を納める人 土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 - 所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を所有している人が固定資産税を納めます
所有者が転出・転居したときの手続き
土地・家屋の所有者が国外へ転出 、また小郡市外にて転居された場合には、市役所税務課資産税係までご連絡ください。
お届けの様式は固定資産税に関する申請書(内部リンク)を参照ください。
法務局にて住所移転の登記をされた場合(国外転出を除く)は、届出は必要ありません。届出先
小郡市役所 税務課資産税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1 電話 72-2111- 事情により、所有者以外の方が書類の送付を受けたい場合は、送付先指定届出書(内部リンク)に必要事項を記入のうえ、申請者本人の確認書類を添付し、申請ください。
物件毎での送付先の指定はできませんのでご注意ください。
所有者が亡くなられたときの手続き
土地・家屋の所有者が亡くなられたときは、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から納税に関する代表者を決めるようお願いしています。
これにより、相続登記が完了するまでの間、納税や還付、諸証明発行などがスムーズに行えます。
手続きについて詳しくは、市役所税務課資産税係までお問い合わせください。問合せ先
小郡市役所 税務課資産税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1 電話 72-2111(内線122、123)償却資産の申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。
この申告に基づいて毎年償却資産を評価し、価格を決定します。
詳しくは償却資産の評価のしくみ(内部リンク)をご覧ください。 - 所有者が賦課期日(1月1日)前に亡くなられている場合には、賦課期日現在で、その土地・家屋を所有している人が固定資産税を納めます
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固定資産税の納付
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固定資産税の納付について詳しくは、納税方法(内部リンク)をご覧ください。
固定資産税の納期
固定資産税は通常、4月・7月・9月・11月の4期に分けてお支払いできます。
納期限はそれぞれ、4月末日・7月末日・9月末日・11月末日です。末日が土日祝祭日の場合、金融機関の翌営業日が納期限です。
固定資産税の課税明細書及び納付書(口座振替の場合は納税通知書)は、4月の初旬頃に1年分(4期分)まとめて送付しています。固定資産税の口座振替
固定資産税の納付に、口座振替をご利用いただけます。
手続きについては口座振替について(内部リンク)をご確認ください。
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固定資産税の評価のしくみ
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土地の評価のしくみ
土地は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法に基づいて評価します。
土地の評価額は、売買実例価格をもとに算出された正常売買価格を基礎として計算します。土地の地目
地目は、宅地、田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地・その他の土地をいいます。
また、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります
評価の方法
宅地の評価において適正な時価を求めるために、基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の地価公示価格および、不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格などを利用し、これらの価格の7割を目途として評定しています。
【 宅地の評価方法 】- 商業地や住宅地などの利用状況、街路の状況や公共施設などからの距離など、利便性を考慮し区分します(状況類似地域の区分:小郡市は269ポイント)
- 状類で1か所、主要な街路を路線とする標準地(奥行・間口・形状などが標準的なもの)を選定します。
- 地価公示価格、都道府県地価調査価格、鑑定評価価格などを活用しながら、主要な街路の路線価を付設し、続いてその他の街路の路線価を付設します。
- それぞれ、地区・区域内の各筆、利用状況によっては一画地ごとに評価していきます。
- 標準地(標準宅地)とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地のことをいいます
- 路線価とは、市街地などにおいて道路につけられた価格のことをいいます。
道路に接する標準的な宅地1平方メートルあたりの価格になります
【 路線価の公開 】
評価額の基礎となる、路線価及び標準宅地の所在が公開されています。
市役所(税務課資産税係5番窓口)、また次のサイトでも見ることができます。
≫ 全国地価マップ(財団法人 資産評価システム研究センター)(外部リンク)
【 農地・山林の評価方法 】宅地と同様に、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。土地の免税点
小郡市内に同一人が所有する土地の課税標準額が30万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
家屋の評価のしくみ
家屋は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
計算の方法
- 新築家屋の評価額計算方法
評価額 = 再建築価格×経年減点補正率
- 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額計算方法
評価額 = 前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合×経年減点補正率
- 再建築価格とは、課税される家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとき、必要な建築費です
- 経年減点補正率とは、家屋が建てられた後、年数が経過することによって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです
- 新築家屋に対しては、再建築価格を算出するための調査を行っています。
この調査に関しては、「家屋を新しく建てたとき」(内部リンク)をご覧ください
家屋の免税点
小郡市内に同一人が所有する家屋の課税標準額が20万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
償却資産の評価のしくみ
償却資産は、固定資産評価基準によって、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数(耐用年数)に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産の申告
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。
この申告に基づいて毎年償却資産を評価し、価格を決定しています。
なお、申告書は毎年12月中旬より配布します。- 廃業・市外への移転などで全資産減少となる場合も、その旨をご申告ください
償却資産の課税対象
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの事業用資産をいいます。
償却資産の具体例 構築物 駐車場の舗装・ゴルフ場のネット設備・煙突・鉄塔など 機械及び装置 旋盤・ポンプ・動力配線設備など 船舶 ボートなど 航空機 飛行機・ヘリコプターなど 車両及び運搬具 貨車・客車・トロッコ・大型特殊自動車など 工具・器具・備品 測定工具・切削工具・机・いす・パソコン・ロッカーなど - ただし、次にあげるものは課税の対象となりません
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定上一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定上3年以内に一括して均等償却するもの
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(自動車や軽自動車など)
- 電話加入権、ソフトウェアなどの無形償却資産
計算の方法
- 前年中に取得された償却資産の場合
価格(評価額)= 取得価格 × 減価残存率(1-耐用年数に応じた減価率/2)
- 前年前に取得された償却資産の場合
価格(評価額)= 前年度の価格 × 減価残存率(1-耐用年数に応じた減価率)
- ただし、この式により求めた価格が取得額の5%より小さい場合は、取得額の5%が価格となります
償却資産の免税点
小郡市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産の免税点
小郡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額が、それぞれ次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産の免税点 土地 家屋 償却資産 30万円 20万円 150万円
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評価替えについて
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固定資産税の課税の基礎となる土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに見直されています。これが、固定資産税の評価替えです。
評価替えの年を基準年度といい、基準年度の翌年(第二年度)、翌々年(第三年度)は、価格が据え置かれることになります。 ただし、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据置くことが適当でない場合、価格の修正をおこないます。現在の基準年度は令和6年度、次回の評価替えは令和9年度です。
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課税標準の特例(住宅用地)
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住宅用地とは
住宅用地とは、次の2つをいいます。- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(家屋の床面積の10倍を限度とする)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に、当該家屋の区分及びその家屋の居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
- 住宅用地とは、1月1日(賦課基準日)現在において、住宅として使用されている家屋の敷地の用に供されている一画の土地をいいます。新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設されつつある土地は住宅用地とはされません。
ただし、既存の住宅を建て替えるときには、住宅用地の特例を適用できる場合があります。詳しくはお問い合わせください
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地面積に住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類ごとの住居用地の率 記号 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率 a 専用住宅 全部 1.0 b c 以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上 1.0 c 地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 課税標準の特例
特例措置により、住宅用地の課税標準額は、それぞれ次の率をかけた額です。
住宅用地種類ごとの率 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 6分の1 その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) 3分の1 住宅用地の申告のお願い
次のような場合には、住宅用地特例の適用が変わりますので、申告が必要です。- 住宅を新築・増築した場合(既に家屋調査が済んだものを除く)
- 住宅を新たに取得した場合(既に家屋調査が済んだものを除く)
- 住宅を取り壊した場合(既に滅失登記が完了したものを除く)
- 住宅を店舗・事務所などとして利用し始めた場合
- 店舗・事務所などを住宅として利用し始めた場合
- 土地の利用を変えた場合(例:住宅の庭を賃貸駐車場にしたなど)
申告の方法
固定資産税の住宅用地等申告書に必要事項を記入の上、市役所税務課資産税係へ提出してください。申告書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。別途関係書類を提出していただく場合もあります。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。申告は、変更があった年の翌年1月31日までに行ってください。
既存住宅を建て替えるとき
現在ある住宅(既存住宅)を取り壊し、1月1日(賦課期日)を超えて翌年に住宅の建替えが完了する場合には、申請することで住宅用地特例を継続することができます。
要件
- 建替え前の住宅の敷地と同じ敷地であること
- 建替え前後の土地及び住宅の所有者が原則として同一であること(所有者の親族等も認められる場合がありますので別途お問い合わせください)
- 1月1日(賦課期日)現在、新築工事に着手しているか、または建築確認申請がなされていること
必要な書類
- 住宅用地継続認定申請書
- 建築確認済証の写し
- この他、別途書類が必要な場合もあります
申請の方法
必要な書類を揃え、市役所の税務課資産税係まで提出してください。住宅用地継続認定申請書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
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土地の税負担の調整
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税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、土地に係る負担調整措置が講じられています。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(※)
(※)住宅用地特例の率(6分の1か3分の1)・市街化区域農地の率(3分の1)を掛けた額。
宅地は、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで、負担水準のばらつきの幅を狭める仕組みが導入されています。住宅用地の税負担調整
- 負担水準100%以上の場合
100%まで引き下げ
- 負担水準100%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例(6分の1か3分の1)×5%
- この額が評価額の100%を上回る場合は、評価額の100%を相当額とします
- この額が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%を相当額とします
- 負担水準が100%未満の場合は、税負担が上昇します
商業地など(非住宅用地)の税負担調整
- 負担水準70%以上の場合
今年度評価額の70%まで引き下げ
- 負担水準60%以上~70%以下の場合
据え置き
- 負担水準60%未満の場合
前年度課税標準額+今年度評価額×5%(※)
(※)令和4年度に限り、5%を2.5%とする特別な措置が講じられます。
- この額が評価額の60%を上回る場合は、評価額の60%を相当額とします
- この額が評価額の20%を下回る場合は、評価額の20%を相当額とします
一般農地(市街化区域農地・転用許可を受けた農地を除く)は、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています
一般農地の負担調整率
負担水準 負担調整率 90%以上のもの 1.025 80%以上~90%未満 1.05 70%以上~80%未満 1.075 70%未満 1.1 - 一般農地と市街化区域農地の評価の方法は異なりますが、負担調整率は共通して上記のとおりです
- 市街化区域農地は、前年度課税標準額に上記の負担調整率を乗じた額が課税標準となります
- 負担水準100%以上の場合
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家屋を建てたとき・壊したとき
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家屋を建てたとき
新しく家屋を建てた場合や増築した場合、その翌年度から当該家屋の固定資産税が課税されます。
たとえば、令和4年1月2日から令和5年1月1日までの間に完成した家屋は、令和5年度から課税されます。新築・増築家屋の調査
新しく家屋を建てた場合や増築した場合、当該家屋の価格を算出するために家屋調査を行います。 通常5月頃から調査を開始しています。
ただし、評価替えの前年度は調査の開始が遅れます。
調査は、順次案内を配布してから行っていますが、案内が届く前でも、ご連絡いただければ調査に伺います。
家屋調査に関するお問い合わせは、税務課資産税係までお尋ねください。【調査の内容】- 固定資産評価基準に則り、家屋の外部と内部の建築資材、設備などを調査します。
- 調査完了後、税金など(所得税控除・不動産取得税・固定資産税)の説明をします。
- 所要時間は30分~1時間です。
調査をスムーズに行うため、以下の書類(図面)をご準備いただくようお願いしています。- 平面図(間取り図)
- 立面図
- 断面詳細図(矩計図)
- 仕上げ表
新築住宅に対する減額措置
次の要件を満たす新築住宅に対してはは、新築後一定期間固定資産税が減額されます。
【要件】- 専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分割合が50%以上でかつ、居住部分床面積が50平方メートル以上のもの) - 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上 280平方メートル以下であること。
減額される範囲・額 住宅部分1戸当たりの床面積 税の減額率 50平方メートル~120平方メートル以下 2分の1 120平方メートル~280平方メートル以下 120平方メートル分に相当する税額の2分の1 減額される期間 一般の住宅(平屋・2階建住宅など) 新築後3年度分 3階以上の中高層耐火住宅等(マンションなど) 新築後5年度分 注意!
令和5年度から軽減措置の適用期間が終了する住宅等は次のとおりです- 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般住宅
- 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建て以上の中高層耐火住宅など
なお、新築された住宅が認定長期優良住宅の場合、所有者の申請により、新築住宅に対する軽減にかわり、認定長期優良住宅に対する軽減措置が受けられます。
認定長期優良住宅に対する軽減措置について、詳しくは、新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額について (内部リンク)をご覧ください。家屋を壊したとき
家屋を取り壊した場合、その翌年度から当該家屋の固定資産税はかからなくなります。
(例:令和4年1月2日~令和5年1月1日に取り壊した家屋は、令和5年度から課税されません。)必要な手続き
- 住宅だけでなく、倉庫や車庫などを取り壊した場合や、住宅の一部を取り壊して増改築した場合も同様の手続きが必要です
- 登記された家屋を取り壊した場合
法務局で家屋の滅失登記を行ってください。市役所へは法務局から通知があります。- 年内に滅失登記が完了しない場合は、市役所までご連絡ください
- 年内に滅失登記が完了しない場合は、市役所までご連絡ください
- 登記されていない家屋を取り壊した場合
市役所へ解体届出書を提出してください。- 解体届出書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
- 解体届出書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
住宅用地等の申告について
住宅を取り壊した場合や、住宅の一部を取り壊した場合には、住宅用地特例の適用が変わるため、その旨を申告する必要があります。
詳しくは、住宅用地に対する課税標準の特例(内部リンク)をご覧ください。- 固定資産税の住宅用地等申告書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます
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固定資産税の減額措置
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新築された長期優良住宅に係る固定資産税の減額について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日施行)から、令和6年3月31日の間に新築された認定長期優良住宅については、通常の新築軽減(3年間もしくは5年間)に変わり、この減額措置が適用されます。
※土砂災害特別区域等の区域内で、勧告に従わず建築された住宅(通常、建築要件を満たすよう規制がされています)は、通常の新築軽減自体から除外されます。認定長期優良住宅とは?
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性)に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅のことです。要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される認定長期優良住宅であること。
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
- 併用住宅の場合、居住部分割合が2分の1以上のもの。
減額される範囲・額 住宅部分1戸当たりの床面積 税の減額率(該当家屋のみ) 2分の1 120平方メートル~280平方メートル以下 120平方メートル分に相当する税額の2分の1
(60平方メートル分に相当する税額)減額される期間 一般の住宅(平屋・2階建住宅など) 新築後 5年度分 3階以上の中高層耐火住宅等(マンションなど) 新築後 7年度分 注意 新築住宅特例とは同時に適用できません。
必要な書類
- 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。 - 認定長期優良住宅である旨を証する書類(認定通知書の写しなど)
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和6年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象となる家屋、工事と減額の内容 対象家屋 - 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- マンションなどの区分所有に係る家屋の占有部分を含む
- 併用住宅などの場合、住宅部分の割合が2分の1以上
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
居住者 - 次のいずれかの人が居住する既存住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 身体障害者
対象工事 - 次の工事で、国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め
減額の内容 - 改修工事完了時の 翌年度のみ、当該家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。
(1戸当たりの100平方メートルまでを限度)
注意- 新築住宅特例、耐震改修減額とは同時に適用できません。
- 省エネ改修工事減額制度とは、同時に適用できます。
- 1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。 - 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件を確認できる書類の写し
(住民票・介護保険の被保険者証・身体障害者手帳など) - 改修工事明細書の写し(工事内容や費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の図面、写真(改修前と改修後)
- 領収書の写し
- その他、補助金などを受けた場合は、交付決定を確認できる書類の写し
- 工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替できます
- 工事内容等の確認は、書類のほかに必要に応じて現地確認を行います
住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和6年3月31日までに、以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。
対象となる家屋、要件、減額の内容 対象家屋 - 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃家住宅は除く)であること
- マンションなどの区分所有にかかわる家屋の専有部分を含む
- 併用住宅などの場合、住宅部分の割合が2分の1以上であること
減額要件 - 次の要件をすべて満たす工事
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ~ニの工事であること
イ:窓の断熱改修工事(この工事は必須です)
ロ:床の断熱改修工事
ハ:天井の断熱改修工事
二:壁の断熱改修工事 - 改修部位が、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適応すること
- 省エネ改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)の合計が、60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)であること
- 改修後の住宅の床面積が50方メートル以上であること
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ~ニの工事であること
減額の内容 - 改修工事完了時の翌年度のみ、当該家屋の固定資産税額の3分の1を減額します。
(1戸当たり120平方メートル相当分までを減額。)- 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します
注意- 新築住宅特例、耐震改修減額とは同時に適用できません。
- バリアフリー改修工事減額制度とは、同時に適用できます。
- 1戸について、この減額措置の適用は1回限りです。
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)にてダウンロードできます。 - 納税義務者の住民票の写し
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成する熱損失防止改修工事証明書
- 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
令和6年3月31日までに、以下の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅は、当該家屋の固定資産について減額措置が受けられます。対象家屋
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- マンションなどの区分所有に係る家屋の専有部分を含む。
- 併用住宅の場合、居住部分割合が2分の1以上のもの。
減額要件
以下の要件をすべて満たす工事であること。
- 改修後の住宅が現行の耐震基準に適合すること。
- 当該耐震改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金などを除く)の合計が50万円を超えるものであること。
減額の内容
工事完了の翌年度のみ、当該家屋の固定資産税の2分の1を減額します。(1戸あたり120平方メートル相当分までを減額)
平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額します。注意バリアフリー改修、省エネ改修など、その他の減額制度とは同時に適用できません。
減額を受ける手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の必要な書類を添付して申告してください。
【必要な書類】- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
申請書ダウンロード(内部リンク)にてダウンロードできます。 - 現行の耐震基準に適合していることの証明。
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行する耐震基準適合証明書) - 耐震改修に要した費用を証明できる書類。(領収書の写し)
- 平成30年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
- 必要に応じて、工事内容などが確認できる書類を提出してもらう場合があります
- 必要に応じて、工事内容などが確認できる書類を提出してもらう場合があります
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固定資産税の減免
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次に該当する場合、固定資産税の減免が受けられます。
なお、賦課期日(1月1日)以後に該当することになったものについては、事由発生以後到来する納期分の税額を免除します。
公益のために直接専有する固定資産
減免対象
- 行政区が設置し、または行政区、公民館、老人クラブ等が所有者との間で無償貸借の契約をし、提供されている消防用施設、リサイクル集積地、集会場、公民館、文学詩碑敷地、公園、ゲートボール場、児童公園など、その他これらに類するもので専らその用に供している固定資産。
- 社会福祉法人、宗教法人などが所有者との間で無償使用貸借の契約をし、提供されている保育園駐車場、児童福祉センターで専らその用に供している固定資産。
- 民法第34条の規定により設立された医師を会員とする社団法人が設置する開放型病院の類似施設。
- 小郡市固定資産の減免基準(市税条例71条)に該当するもの。
適用要件
有料で使用するものを除く
減免額
当該年度税額の全部
減免申請の手続き
所管課の副申書を添えて、減免申請書を原則として納期限前7日までに提出してください。
- 減免申請書は、申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます
災害により価値を減じた固定資産
減免対象
震災、風水害、落雷、火災及びこれらに類する災害によって滅失し、または甚大な被害を受けた固定資産。
減免額
減免額は、被害の割合により異なります。詳しくは次の表をご覧ください。
被害の程度と減免額(土地) 被害の程度 減免の割合 被害面積が、その土地の10分の8以上のとき。 税額の全部 被害面積が、その土地の10分の6以上で10分の8未満のとき。 税額の10分の8 被害面積が、その土地の10分の4以上で10分の6未満のとき。 税額の10分の6 被害面積が、その土地の10分の2以上で10分の4未満のとき。 税額の10分の4 被害の程度と減免額(家屋) 被害の程度 減免の割合 全壊、流失、埋没等で復旧不能のとき。 税額の全部 主要構造が著しく損傷し、大修理を要する場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき。 税額の10分の8 屋根、内壁、外壁、建具に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 税額の10分の6 下壁、畳などに損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理などを必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 税額の10分の4 被害の程度と減免額(償却資産) 被害の程度 減免の割合 全壊、流出、埋没などにより資産の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。 税額の全部 主要構造が著しく損傷し、大修理を要する場合で、その資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき 税額の10分の8 使用目的を著しく損じた場合で、その資産の価格の10分の4以上
10分の6未満の価格を減じたとき。税額の10分の6 使用目的を損じ、修理または部品の取替えを必要とする場合で、
その資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。税額の10分の4 減免申請の手続き
原則として、災害の事実を証明する、消防署長など所管官公署の長の証明書(コピー可)を添えて、申請書を原則として納期限前7日までに提出してください。
減免申請書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
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固定資産課税台帳の縦覧
地方税法第416条の規定に基づき、固定資産税の納税者は、自分の所有する資産と他の土地または家屋の評価額を縦覧することができます。- 土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ縦覧することができます。
期間等
期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)(土日祝日を除く)
時間:午前8時30分から午後5時まで
場所:市役所1階 税務課資産税係(5番窓口)縦覧できる方
- 納税者またはその住民票上同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要)
- 相続代表者を含む、納税管理人
- 本人確認が必要になりますので、運転免許証などをお持ちください。
- ご家族の方でも、同一世帯でない場合は委任状が必要です。
手数料
無料
閲覧
市役所税務課資産税係窓口で閲覧できるものは、次のとおりです。
閲覧できるもの、人、手数料 閲覧できるもの 閲覧できる方 手数料 土地台帳 どなたでも閲覧できます。 1冊300円 家屋台帳 どなたでも閲覧できます。 1冊300円 固定資産税課税台帳(写し) 本人または関係者 縦覧期間中は無料
縦覧期間外は1枚100円注意
- 台帳のコピーはできませんので、台帳を閲覧されて、必要な場合はご自身でメモしていただくようお願いします。
- 閲覧期間は4月1日から3月31日です。(なお、土日祝日および年末年始の閉庁日を除きます。)
- 関係者とは、本人(納税義務者)、その家族(住民票上同一世帯)、委任状を持参した代理人などをいいます。
手続き
- 申請書に必要事項を記入の上、閲覧を申請して下さい。
- 課税台帳の閲覧をする場合は、本人が確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。
申請書は申請書ダウンロード(内部リンク)でダウンロードできます。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。 - 土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ縦覧することができます。
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固定資産評価審査委員会
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固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、法律に基づき設置された独立の第三者機関で、公平、中立的な立場から固定資産の価格が適正に評価されたものであるかどうかについて、審査を行います。
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会条例(外部リンク)
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会規程(外部リンク)審査の申出ができる事項
できるもの
固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額
できないもの(ただし、市長に対する行政不服審査法の不服申立ての対象となります。)
課税標準額、減免、住宅用地の認定、負担水準等に関するもの
≫ 固定審査評価審査申出書(土地)(PDF:79KB)
≫ 固定審査評価審査申出書(家屋) (PDF:83KB)
≫ 固定審査評価審査申出書(償却資産)(PDF:80KB)審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(毎年3月31日)から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。審査申出書を郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期間内であれば有効です。
なお、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以降に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内が、申出をできる期間になります。固定資産評価審査委員会
小郡市では6名の委員で構成されており、市民・納税者代表が3名、学識経験者が3名となっています。
≫ 小郡市固定資産評価審査委員会委員名簿(PDF:85KB)審査の流れ
- 審査申出書の受付
- 形式審査
申出書が提出期限内に提出されているか、審査申出人の資格があるかなど審査が行われます。(この段階で受理または却下が決定されます。)
- 市長から弁明書の提出
審査委員会は、審査申出書の副本を市へ送付し、市に対して期限を定めて弁明書の提出を求めます。この弁明書には、評価の経緯や市長の意見が記載されます。
- 申出人から反論書提出
審査委員会は、市長から提出された弁明書の副本を申出人に送付します。申出人は、審査委員会が定めた期間内に、この弁明書に対する反論書を提出することができます。(申出人が意見陳述を希望する場合には、口頭で反論することもできます。)
- 実地調査
審査委員会の開催日の午前中に、審査委員会は、申出人と市長の立ち会いの下、申出の物件についての実地調査を行います。そして、同じ日の午後に市役所で、意見陳述を行います。- 意見陳述は、申出人の意見陳述を聴取することにより、審査委員会の心証を形成する審査手続きです。審査委員会は、審査のために必要があるときは、意見陳述に代えて、申出人と市長の出席を求めて、公開の口頭審理を行う場合があります
- 意見陳述は、申出人の意見陳述を聴取することにより、審査委員会の心証を形成する審査手続きです。審査委員会は、審査のために必要があるときは、意見陳述に代えて、申出人と市長の出席を求めて、公開の口頭審理を行う場合があります
- 決定
審査委員会は、以上の調査を行い、審理を尽くし、審査の決定をします。この決定は、審査の申出に理由がないときは、棄却の決定となります。一方、理由があるときは、審査の一部または全部を認容する決定となります。
その他(注意・関連事項)
- 審査申出にあたっては、あらかじめ課税根拠などを税務課で、充分に説明を受けていただきますようお 願いします。
- 審査申出と税金の納付は、直接の関係がなく、たとえ審査申出中であっても納期限を過ぎると、滞納として取り扱われます。その後、認容の決定があれば清算されますので、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
- 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部または一部を取り下げることができます。
- 公正な審査手続きを進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立ち会い、意見陳述または口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。
- 審査申出書の受付
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 税務課 資産税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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