証明書発行
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手数料一覧
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手数料一覧
各種交付手数料など(一部)について掲載しています。
掲載されていないものは、お問い合わせください。手数料一覧種類 手数料 住民票(謄本・抄本・除票) 300円 広域交付の住民票 300円 電子証明書の発行(公的個人認証) 200円 マイナンバーカード再交付 800円 印鑑登録 300円 印鑑登録証明書 300円 戸籍(謄本・抄本) 450円 除籍(謄本・抄本) 750円 改製原戸籍(謄本・抄本) 750円 戸籍附票(謄本・抄本) 300円 戸籍届出受理証明書(届出書の写し) 350円 身分証明書 300円
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住民票
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住民票について
自分が居住している住所を市町村に届け出ている人は、その市町村が管理する住民基本台帳に記録されています。この住民基本台帳に記録されている内容の証明が住民票です。
住民票には謄本(世帯全員の証明)と抄本(世帯の一部の人の証明)があります。住民票には、世帯主との続柄や本籍地・筆頭者の氏名などを記載することができます。
また、平成24年9月1日以降に転入・転居届をされた方については方書も記載されます(既存の世帯への転入・転居を除く)。方書きとは、アパート・マンションなどの集合住宅の名称、号室のことを言います。
小郡市に居住し、住所を届け出ている外国人の方も、日本人同様に住民票を取得できます。
申請できる人
基本的に本人と同一世帯の人のみです。
それ以外の人が請求するときは、委任状(内部リンク)が必要です。- 個人番号・住民票コード記載の住民票を任意代理人が申請される場合は、その場で、任意代理人に直接交付はせず本人の住所地に郵送します
必要なもの
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど、窓口に来られる方が本人であることを確認できる書類の提示が必要です。
住民票等の交付申請書(内部リンク)に必要事項を記入し、申請してください。住民票を市役所以外で、または日曜日に取得したいとき
市内2箇所のサービスセンター(あすてらすサービスセンター・みくにサービスセンター)でも住民票を発行しています。
サービスセンターでは、日曜日の発行にも対応しています(土曜日は除く)。詳細は、市役所以外での証明書発行(内部リンク)をご覧ください。
住民票を小郡市外の役場で取得したいとき
住民基本台帳ネットワークシステムにより、ネットワークに参加している自治体であれば、どこの役場でも住民票(広域交付住民票)を取得することができます。
請求には、本人及び同一世帯の人のみで、顔写真付の公的機関発行の本人であることが確認できる証明書(運転免許証・住民基本台帳カード・パスポートなど)の提示が必要です。- 本籍・筆頭者・前住所の履歴などの記載は入りません。
- 手数料は発行する市区町村の手数料となります。
申請できる人
本人および同一世帯の人のみ
必要なもの
顔写真付の公的機関発行の本人であることが確認できる書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)。健康保険証・社員証等は不可。
ただし、顔写真無しの住民基本台帳カードの場合、暗証番号の入力により本人確認の照合ができた場合のみ交付します。- 小郡市外に住民登録のある方で小郡市において住民票を取得したい人は、広域交付住民票申請書(内部リンク)を提出してください。
- 小郡市内に住民登録のある方で他市町村役場で住民票を取得したい人は、取得される市区町村の申請書に記入してください。
郵便で住民票等を取得したいとき
本人または同一世帯の人の請求の場合
住民票などを郵便で請求したいときは、住民票請求書(郵送用)(内部リンク)に必要事項を記入(申請書内の「窓口に来た人」は「請求する人」として)した上で、下記のものを同封して請求してください。
詳しくは請求先の市町村役場へご確認ください。同封書類- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
- 返請求者の住所(原則住民票の住所地にしか送付できません)を記入し、切手を貼った返信用封筒
- 請求者が本人であることが確認できる書類の写し(運転免許証・保険証など)
法人請求の場合
会社の業務などで第三者の住民票を必要とされる場合は下記のものを揃えてご請求ください。
- 請求書
下記(1)~(3)の事項が記載され、代表者印または社印が押印されたもの(様式は会社所定のもので可)- 会社の所在地及び代表者名
- 会社の社員等が請求するときはその社員の住所、氏名
- 利用の目的
- 疎明資料
契約書の写しなど、利用の目的(請求の根拠など)が分かるもの。 - 法人の代表者から従業員への委任状もしくは当該従業員が会社に属することが分かる書類など
代表者が請求する場合は不要。従業員が請求する場合は代表者からの委任状もしくは該当従業員が会社に属することが分かるもの(社員証や所属証明書など) - 本人確認書類
請求者の運転免許証・健康保険証など(有効期限以内のもの)のコピー - 手数料分の定額小為替
小郡市役所の送付先
〒838-0198 福岡県小郡市小郡255-1
小郡市役所市民課 宛
住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知について
平成24年6月1日から、住民票の写しなどが不正に取得された場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の防止を図る制度を実施しています。
通知の対象となる証明書(消除されたものなども含む)- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄抄本
- 戸籍の記載事項証明書
- 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
など
- 個人番号・住民票コード記載の住民票を任意代理人が申請される場合は、その場で、任意代理人に直接交付はせず本人の住所地に郵送します
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戸籍
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戸籍について
戸籍とは、その市町村の区域内に本籍を定める夫婦と未婚の子(日本国籍を有する人に限る)を単位として編成されたもので、戸籍の正本は市町村で管理されています。
戸籍の内容は、婚姻・離婚・出生・死亡などの届出によって記載され、その内容についての証明が戸籍(謄本・抄本)です。戸籍には、謄本(全員の証明)・抄本(一部の人の証明)があります。
また、戸籍には改正原戸籍(謄本・抄本)、除籍(謄本・抄本)などの種類があります。
さらに、戸籍の附票とは住民票の住所の履歴(移り変わり)を記載したもので、戸籍とは証明する内容が異なりますのでご注意ください。
戸籍は種類が多く複雑です。請求の際は「誰のどういった内容についての証明が必要か」を明確にして請求してください。
戸籍は本籍地で発行する証明(住所地と異なる)ですのでご注意ください。申請できる人
戸籍謄本・抄本などの請求ができるのは、次の1~5の人です。- 本人・配偶者・直系親族
- 法定代理人・任意代理人(資格を証する書類または委任状(内部リンク)が必要)
- 自己の権利行使や義務履行のための正当な理由がある人
- 国、地方公共団体に提出すべき理由がある人
- その他戸籍を必要とする正当な理由がある人
(3)~(5)の場合、請求理由などを詳しく記載していただき、疎明資料を求めます。
必要なもの
運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなど、窓口に来られる方が本人であることを確認できる書類、戸籍等の交付申請書(内部リンク)に必要事項を記入し、申請してください。
戸籍を市役所以外で取得したいとき
市内2箇所のサービスセンター(あすてらすサービスセンター・みくにサービスセンター)でも戸籍(謄本・抄本)の発行を行っています。
請求に必要な手続きは、市役所市民課窓口の場合と同様で、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポートなどの請求者が本人であることができる書類の提示などが必要です。- 発行出来るのは、戸籍(謄本・抄本)のみです。土曜日・日曜日は発行できません
- 改製原戸籍(謄本・抄本)、除籍(謄本・抄本)、戸籍の附票(謄本・抄本)などはサービスセンターでは発行できません。
詳細は、市役所以外での証明書発行(内部リンク)をご覧ください。
郵便での戸籍の取得について
戸籍(謄本・抄本)等を郵便で請求したいときは、戸籍等郵送交付請求書に必要事項を記入した上で、下記のものを一緒に同封して、本籍地の市町村役場にご請求ください。(詳しくは請求先の市町村役場へご確認ください)
同封書類- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
- 請求者の住所(送付先)を記入し、切手を貼った返信用封筒
- 請求者が本人であることを確認できる書類の写し(運転免許証・保険証など)
小郡市役所の送付先
〒838-0198 福岡県小郡市小郡255-1
小郡市役所市民課 宛戸籍謄抄本などの不正取得に係る本人通知について
平成24年6月1日から、住民票の写しなどが不正に取得された場合に、本人にその旨を通知することに より、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の防止を図る制度を実施しています。
通知の対象となる証明書(消除されたものなども含む)- 住民票の写し
- 住民票の記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄抄本
- 戸籍の記載事項証明書
- 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱(PDF:118KB)
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市役所以外での証明書発行
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7月から、あすてらすサービスセンターは、土曜日・日曜日・祝日が休業になります
令和6年7月から、総合保健福祉センター「あすてらす」内に設置している、サービスセンターの休業日が、以下のとおりになります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
なお、みくにサービスセンターの休業日は変更ありません。
【現在】
休業日:土曜日、あすてらすの休館日【7月から】
問合せ先
休業日:土曜日、日曜日、祝日、あすてらすの休館日
あすてらすサービスセンター
電話 72-6666
ファクス 72-6477市民サービスの向上を図るために、総合保健福祉センター「あすてらす」(内部リンク)と「ふれあい館三国」(内部リンク)に「サービスセンター」を開設しています。
市役所まで行かなくても、サービスセンターで証明を取得することができます(土曜日は取得できません)。
各サービスセンターの休業日は、下記をご確認ください。
なお、取得できる証明書は下記のものに限りますのでご注意ください。- 現在の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)・現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明)
(日曜日・祝日は発行できません) - 現在の住民票謄本・現在の住民票抄本、現在の住民票記載事項証明書
(市独自様式のものに限ります) - 印鑑証明書
ただし、すでに印鑑登録をされていて、印鑑登録証をお持ちの方に限ります。 印鑑登録をしていない場合は、市役所で印鑑登録をする必要があります。 - 市県民税に係る所得・課税証明書
(未申告の場合などは発行できないことがあります) - 納税証明書(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税を納付された方への発行です)
注意事項
- 請求には市役所窓口での請求方法と同様の手続き(本人確認など)が必要です。
- 住民票の除票や戸籍の附票・除籍・改正原戸籍の謄抄本、身分証明書、資産税関係証明書などの発行はできません。
- 印鑑登録の申請、住所変更の届出や戸籍の届出などはできません。
- サービスセンターではマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の発行はできません。
あすてらすサービスセンター
【所在地】
〒838-0126 小郡市二森1167-1
(総合保健福祉センター「あすてらす」内)
地図(外部リンク)
電話:0942-72-6666 ファクス:0942-72-6477
【アクセス】- 西鉄天神大牟田線端間駅から徒歩10分
- 九州自動車道鳥栖インターチェンジから国道3号、県道14号を端間駅方面へ約10キロメートル
【開庁時間】
午前8時30分~午後5時
【休業日】
毎週水曜日・土曜日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)- 施設整備のため臨時休館となる場合があります
- 台風や大雨などの災害時にも臨時休館となる場合があります
みくにサービスセンター
【所在地】
〒838-0106 小郡市三沢4196-1
(三国校区コミュニティセンター「ふれあい館三国」内)地図(外部リンク)
電話:0942-75-3392 ファクス:0942-75-3409
【アクセス】- 西鉄天神大牟田線三沢駅から徒歩5分
- 主要地方道久留米小郡線バイパス(原田駅~東福童線)、「車検のコバック小郡店」さんの交差点を西へ300メートル。 三国小学校西側
【開庁時間】
午前8時30分~午後5時
【休業日】
毎週土曜日・第3日曜日、祝日(振替休日含む)、毎月末日、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)- 施設整備のため臨時休館となる場合があります
- 台風や大雨などの災害時にも臨時休館となる場合があります
- 毎月末日は、曜日に関わらず休業日です
- 現在の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)・現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明)
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コンビニでの証明書発行
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マイナンバーカードを利用して、住民票の写し・印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアなどにあるキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるようになりました。
詳しくは、コンビニで証明書を発行(内部リンク)をご覧ください。
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戸籍証明書等の広域交付(本籍地以外でも戸籍請求が可能、令和6年3月1日開始)
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戸籍法の一部を改正する法律
令和6年3月1日から、戸籍法一部改正する法律が施行され、広域交付が始まりました。
詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。戸籍証明書等の広域交付
戸籍の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付できる証明書と手数料
証明書 手数料 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本) 750円 - 抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書は発行できません
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます
申請できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
次の場合は広域交付できません。本籍地の市区町村に請求方法を確認のうえ、請求してください。- 兄弟姉妹の戸籍証明書等は広域交付できません
- 委任状による代理請求はできません
- 郵便での広域交付請求はできません。本籍地ごとに各市区町村に請求して下さい
必要なもの
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等官公庁発行の顔写真付き身分証明書をお持ちください。
申請窓口
小郡市役所本館1階市民課窓口
- あすてらすサービスセンター、みくにサービスセンターでは発行できません
- 土曜日・日曜日は発行できません
- 相続などの関係で出生から死亡までの一連の戸籍を請求(遡り請求)する場合は、発行に時間がかかりますので、後日交付の対応となる場合があります
戸籍証明書等の広域交付に関する問合せ
小郡市役所 市民課 戸籍係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
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