住所の届出
住所や世帯内容に変更があった時は届出が必要です。
住民異動届(内部リンク)に必要事項を記入し、市民課へ届け出てください。
共通事項
- 届出人の本人確認を行います。運転免許証・健康保険証等の本人が確認できる書類をご持参ください。
- 同一世帯以外の人の届出の場合は委任状(内部リンク)が必要です。
- 住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方が転出、転入する場合は、転入転出手続きの特例を利用することができます。詳しくは転出・転入手続きの特例 をご覧ください。
- その他手続に必要なものは、届出の内容・個人によって異なります。
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市外から小郡市内へ(転入届)
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届出の期間
市外から小郡市内へ引っ越しをした日から14日以内
(引っ越しの予定では届出できません。)届出できる人
引っ越しした本人、または転入先の同一世帯の人
それ以外の人は本人からの委任状(内部リンク)が必要です。必要なもの
- 前住所地の市町村役場が発行した転出証明書
(前住所地の市町村役場で転出届をすると取得できます。) - 通知カードまたはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(作成されている方のみ)
- 届出人が本人であることを確認できる書類(運転免許証・健康保険証・パスポート等)
- その他、転出届の際、転入地市町村役場へ持参するように案内された書類
- 通知カードは本人確認書類としては利用できません
- 前住所地の市町村役場が発行した転出証明書
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小郡市内から市外へ(転出届)
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届出の期間
転出予定日の前後2週間
届出できる人
引っ越しする本人、または引っ越し前の住所(小郡市内)が同じ世帯の人。
それ以外の人は本人からの委任状(内部リンク)が必要です。必要なもの
- 届出人が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑登録証(作成している人のみ)
- その他、国民健康保険や各種医療、介護保険などの資格をお持ちの人は、それらの保険証などをご持参ください。
郵送による転出届の方法
郵送による転出届は、下記の要領で行うことができます。(すでに転出している場合のみ)
次の1番から4番までを住所地の市区町村の住民異動届担当課に同封して送付してください。- 郵送による転出届
- 返信用の封筒(新住所を記入し84円切手を貼ったもの)
- 転出証明書には、個人番号などの重要な個人情報が記載されているため、簡易書留(+320円)または特定記録郵便(+160円)での郵送をお勧めいたします
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードを用いた転出届の場合は、返信用封筒は不要です
- 申請する方の本人確認書類の写し
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(通知カード不可)、健康保険証、在留カードなど - 小郡市が発行している保険証や医療証(持っている人のみ)
- 手続きは、往復を含めて約1週間程度かかります。お急ぎの場合は速達料金(290円)の切手を追加してください。
- 転出証明書が届いたら、新住所地で転入手続きを行ってください。
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードを用いた転出届の場合は、転出証明書の発行はしません。手続きの準備ができ次第お電話にてご連絡しますので、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って、新住所地で転入手続を行ってください。
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転出・転入手続きの特例
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通常、市町村が変わる引っ越しは、まず住んでいる(転出地)市区町村で転出届をし、転出証明書を取得したうえで、引っ越し先(転入地)の市区町村で転入届を行う必要があります。
しかし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が引っ越しをする場合、転出証明書を添付せずに転入届を行うことができます。ただし、郵便などの方法で事前に転出地に届出をする必要があります。
転出・転入に伴う国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療証、介護保険、乳幼児・障害者・ひとり親家庭等などの各医療証、児童手当、児童扶養手当、小・中学校などの手続きは、各窓口での手続きが必要です。- 実際に引っ越した日から14日(かつ転出予定日から30日以内)を経過すると、転入届の特例を受けることができません。
- 引っ越しをする人の中に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合に限り利用できます。
- 転出届を郵送で行う場合は、転出届(住民異動届)を転出地市区町村のホームページなどから印刷し、それに記入したものとマイナンバーカードまたは住民基本台帳(写真付)カードのコピーを転出する市区町村に郵送してください。写真なしの住民基本台帳カードをお持ちの場合は、その他の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピーも必要です。
- 転入届は転入地の市区町村の窓口で行い、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要です。
- 今持っているマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを引き続き利用する場合、新住所の記載などの手続きが必要です。
詳細は「マイナンバーカードの記載内容に変更がある場合」、住民基本台帳カード(内部リンク)の「住基カードの住所変更をしたい(継続利用)」をご覧ください。
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小郡市内での住所変更(転居届)
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届出の期間
引っ越しをした日から14日以内
(引っ越しの予定では届出できません。)届出できる人
引っ越しした本人もしくは同一世帯の人、転居先の同一世帯人。
それ以外の人は本人からの委任状(内部リンク)が必要です。必要なもの
- 届出人が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 通知カードまたはマイナンバーカード(通知カードは本人確認書類としては使用できません)
- 住民基本台帳カード(作成している人のみ)
- その他、国民健康保険証や各種医療証、介護保険証などの資格をお持ちの人は、それらに記載されている住所を変更しますので、持参してください。
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その他の届出
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世帯主の変更、世帯構成の変更など
届出の期間
変更があった時は、変更があった日から14日以内に届出をしてください。
届出できる人
本人、または同一世帯の人
それ以外の人は本人からの委任状(内部リンク)が必要です。必要なもの
- 届出人が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- その他、国民健康保険証や各種医療証、介護保険証などの資格を持っている人は、それらの市役所から交付を受けているものを持参してください。
住民票への方書記載を希望される場合
住民票にアパート・マンションなどの名称、号室などを申出により記載することができます。
届出できる人
本人、または同じ世帯の人
それ以外の人は本人からの委任委任状(内部リンク)が必要です。必要なもの
- 届出人が本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- その他、国民健康保険証や各種医療証、介護保険証などの資格を持っている人は、それらの市役所から交付を受けているものを持参してください。
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外国人住民の住民異動届について
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平成24年7月9日、改正住民基本台帳法が施行されるに伴い、外国人の方が住所を変更する際に日本人と同様の異動届出が必要になりました。以下の点にご注意ください。
1 国外からの小郡市への住所変更
日本に90日以上滞在する外国籍の人は、地方入国管理局より上陸許可を受けてから14日以内に住居地の市役所で国外からの転入(法30条の46)の届出が必要です。 入国管理局にて在留カードの発行を受けた方は在留カードを、パスポート上に「後日交付」印を受けた方はパスポートを持参して届出をしてください。2 小郡市内での住所変更
異動日から14日以内に届出が必要です。お持ちの在留カード、通知カードまたはマイナンバーカードに新住所を記載するので、それらのカードを必ず持参してください。
また、国民健康保険の保険証など(加入者のみ)をご一緒に持参してください。3 日本国内の他の市区町村から小郡市への住所変更
異動日から14日以内に届出が必要です。お持ちの在留カード、通知カードまたはマイナンバーカードに新住所を記載するので、それらのカードを前の住所で発行した転出証明書と一緒に必ず持参してください。4 新たに在留カードを取得した際の届出(在留資格取得届)
外国人が3ヶ月を超える在留資格を取得したことにより入国管理局で在留カードを取得した時は、市役所へ在留カードを必ず持参したうえで届出をしてください。5 小郡市から市外への住所変更
転出日が決まった日から転出後14日以内に届出が必要です。在留カードや国民健康などの保険証(加入者のみ)をお持ちください。6 小郡市から国外への転出
転出日が決まった日から転出後14日以内に届出が必要です。1年以上国外へ居住する場合は、入国管理局で再入国許可を取得している場合でも、市役所への届出が必要です。
なお、お持ちの在留カードは、出入国の際に必要です。
また、転出届出の際に通知カードまたはマイナンバーカードの返納届が必要ですので、必ずいずれかのカードを持参してください。
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外国人住民の住民異動届に必要な提出書類について
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外国人住民が外国人の方の住民異動届についての1から4までの届出をする際に、世帯主の他に世帯員がいる場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 本国の公的機関が発行した、世帯主との関係が確認できる書類の原本(コピーは不可です。)
- 1の書類の日本語訳文(日本語訳文に、翻訳者の氏名・住所の記入と押印をして下さい。)
- 世帯主との関係を確認できる書類は、入国管理局と小郡市役所の両方で提出する必要がありますのでご注意ください。
- 世帯主もしくは世帯員のどちらかが日本人の場合は戸籍謄本を提出してください。ただし本籍が小郡市の場合は必要ありません。
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マイナポータルからオンラインで転出届を提出
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令和5年2月6日から、転出届の提出はマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する人は、転出届の手続にあたり、小郡市役所への来庁が原則不要となります。
3月~4月にかけて、市役所窓口が大変混み合います。ぜひオンラインでの転出手続をご利用ください。
電子証明書が有効なマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンを持っている人で、日本国内での引っ越しをする人が利用できます。ご自身単身での引っ越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の同一世帯員の引っ越しでも利用可能です。- 転出処理完了までに時間がかかります。転出届の完了通知が届いてから、転入手続を行ってください
- マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続が必要です
マイナポータル(外部リンク)から手続をしてください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
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