創業に関すること
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【受付終了】小郡市創業者支援事業補助金
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予算額に達したので、令和6年度の受付は終了しました。
市内で新たに創業される方を支援します!
市は、新たな事業の創出を促進し、市内経済活性化につなげるため、今後、市内で新たに創業する方に対し、その創業に係る初期経費及び事業を営むための貸室に係る家賃の一部を予算の範囲内で補助します。創業をお考えの方は、申請の条件等がありますので、まずページ最下部の問合せ先、もしくは商工会にご相談ください。
補助金の額
区分 補助金限度額 i
創業費30万円 ii
家賃月額2万円(※) - 【令和4年度拡充】
用途地域における商業地域(市内では小郡駅周辺)にある1年以上の空きテナントで創業する場合は、上限額月額3万円
補助対象者
事業を営んでいない個人が、本市域内で新たに事業を開始する方で、以下の全てを満たすことが必要です。
- 小郡市商工会の経営指導員から創業事業計画書について経営指導を受けた方
- 福岡県信用保証協会の保証制度を利用することのできる業種であること
- 次のいずれかに該当する新規創業前の方
- 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
- 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人であって、 市内に住所を有する方(予定含む)
- 市税及び国民健康保険税の滞納がない方
- 同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けていない方
補助対象外となる事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可 又は届出を要する事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助対象となる事業
新規創業のために、市内で新たな事業所の開設又は賃借を行う事業
申請の流れ
補助対象経費、補助率、補助対象期間
区分 補助対象経費 補助率 補助対象期間 i
創業費開業又は法人設立に伴う司法書士又は行政書士に支払う申請資料作成に係る経費 補助対象経費の2分の1以内 交付決定日から当該年度の3月末日までに生じた経費 事業所の開設に伴う外装工事又は内装工事費 設備(新規創業のために直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等)に係る購入費又は申請年度の3月31日までに係るリース料若しくはレンタル料 広告宣伝費及びマーケティング調査費 ii
家賃新規創業のために契約した事業所の借上げに要する月額賃料(対象者本人又はその3親等以内の親族が所有する不動産等に係る家賃及び住居部分の借入費並びに対象物件の借入れに伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料及び地震保険料を除く。) 交付決定日(2回目の申請にあっては1回目の交付決定日)の属する月の翌月から通算して12月以内 ※注意事項
- 補助金の交付決定を受ける前に物品等を購入したり、工事等に着手したりした場合、その経費については補助金を受けることができません。
- 事業を営むうえで、直接必要と認められないものは、補助対象経費から除外します。
- 補助対象経費から消費税及び地方消費税相当額、振込手数料は除きます。
- 家賃の補助を受ける方は、一括又は分割して事前に補助金を受けることができます。(概算払請求書の提出が必要です。)
申請書の提出について
申請には、申請書と以下の書類が必要です。申請には各種条件があるので、申請前に必ずご相談ください。- 申請前に着手したものは、補助対象外となります
- 申請受付は先着順で行い、予算額に達した時点で締め切ります
- 小郡市商工会から指導を受けて作成した創業事業計画書
- 滞納のない証明書
- 小郡市商工会が経営指導等を行った旨の証明書
- 補助対象経費の内訳を説明する資料
- 【令和4年度拡充】
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小郡市新規創業資金等借入者利子補給補助制度
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新規創業のために融資を受けた場合、利子12か月分補助します
小郡市内で新たに開業しようとする意欲のある方を応援するため、新規開業に必要な資金の融資を受け、市内で事業を始めた方に対して、小郡市では利子12か月分の補助を行う制度を新設しました。補助に関して条件等がありますので、チラシ(PDF:168KB)もしくは以下をご覧ください。
※新規創業者を対象とする融資制度とは、福岡県中小企業融資制度のうち新規創業資金、日本政策金融公庫の融資制度のうち新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金及び再挑戦支援資金のことです。補助額
補助金の上限は総額で15万円です。
期間は、第1回目の償還をした日の属する月から起算して12箇月、または融資の償還を完了した月のいずれか早い月までとします。利用可能な方
新規創業者を対象とする融資制度について平成28年4月1日以降に融資を受けた方で、以下の全てを満たすことが必要です。
- 融資を受けて1年以内に創業した者、または、創業後1年以内に融資を受けた者
- 法人にあっては補助金申請時において市内に事業所を有し事業所の登記をした者、個人にあっては補助金申請時において市内に住所及び事業所を有している者
- 市税、国民健康保険税等の滞納がないこと
必要書類
- 新規創業資金等借入者利子補給補助金申請書(PDF:99KB)
- 滞納のない証明書
- 法人の場合:商業登記簿
個人の場合:開業届の写し、住民票の写し
※予算の範囲内で補助を行いますので、申請前に必ずお問い合わせください。
その他
- 補助金は、補助期間の最終月から起算して3箇月以内に交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。
- 融資が決定しましたら、必ず商工観光課までご連絡ください。
- 連絡がない場合、補助金の交付ができない場合もあります。
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特定創業支援等事業
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小郡市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域での創業を促進させるため、平成27年5月に創業支援等事業計画の認定を受け、市内創業支援の取組みを強化しています。
小郡市創業支援等事業計画の概要(PDF:139KB)1 特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる講座を、「小郡市特定創業支援等事業」と位置づけています。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書によりさまざまな特例を受けることができます。
【小郡市で行っている特定創業支援事業】
小郡市創業支援等事業計画の中で「小郡市特定創業支援等事業」として認定されている事業(小郡市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。事業名 実施主体 創業塾 小郡市商工会
小郡市祇園1丁目6番地2号
電話 0942-72-4121- 創業塾・セミナー等の実施時期等は、実施主体及び市HP等に随時掲載されます
2 さまざまな特例について
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により受けられる特例は以下のとおりです。- 優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません
株式会社または合同会社設立時の登録免許税の減免 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登記にかかる登録免許税の軽減を受けることができます。
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。【注意事項】 - 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 小郡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から申し込むことができます。 【注意事項】 - 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 小郡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。 【注意事項】 - 別途、審査を受ける必要があります。審査結果等によっては必ずしも融資が実行されるとは限りません。
- 小郡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
3 対象者
証明書の申請ができるのは、申請時点において「小郡市特定創業支援等事業」を受講し、かつ以下1または2のいずれかの要件を満たす方です。
1.事業を営んでいない個人
2.事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人4 証明書の申請方法
証明書の申請を希望される方は、事前にページ最下部の問合せ先までご連絡ください。
【必要書類】
1.特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
認定特定創業支援等事業の証明に関する申請書(PDF:126KB)
- 証明書の必要枚数分提出してください。
ただし、コピーで対応できるものもありますので、詳しくは各制度の取扱窓口にお問い合わせください
2.特定創業支援等事業の修了証の写し- 創業済の場合、開業届または商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要になる場合がございますので、予めご了承ください。
【申請方法】
ページ最下部の問合せ先へ持参もしくは郵送- 郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください
(郵送先)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1 小郡市役所 創業支援担当
【証明書発行までにかかる日数】
1週間 ※即日発行はできません
【手数料】
無料
【注意事項】- 具体的な設立年月日が決まってから申請してください
- 使用目的が決まってから申請してください。(申請枚数分の使用目的を伺います。)
- 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません
- 特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください
- 創業塾・セミナー等の実施時期等は、実施主体及び市HP等に随時掲載されます
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創業のためのワンストップ相談窓口
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創業に向けた「ワンストップ相談窓口」を開設しています
小郡市は、創業に関する様々な疑問・課題を解決するためのワンストップ相談窓口を設置しています。この相談窓口では、みなさんの相談内容に応じて、関係機関が提供する最適なサービスへとつなぎ、創業のお手伝いをします。ご不明なことは、お気軽にご相談ください。
ワンストップ相談窓口は、国の認定を受けた創業支援事業計画の事業の1つで、小郡市の創業支援事業計画は、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた計画です。この計画では、小郡市商工会や日本政策金融公庫など創業を支援する複数の機関と連携して事業を実施するものです。創業支援事業計画における支援機関
小郡市商工会
日本政策金融公庫 久留米支店関連リンク
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法人設立ワンストップサービス
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令和3年2月26日から「定款認証」「設立登記」も含めた全ての法人設立に必要な諸手続をオンラインにより一括でできるようになりました。
ワンストップサービスリーフレット(PDF:1,534KB)
詳しくは、法人設立ワンストップサービストップページ(外部リンク)をご確認ください。問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
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創業タイムズ(創業者を紹介します)
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叶える”を応援! おごおりで創業
小郡市で熱意を持って創業し、頑張っている新規創業者の皆さまをご紹介していきます。- ここでは、小郡市の創業支援プログラムを受けた創業者を紹介しています
創業者
23年間の自動二輪車整備経験を経て、長年の夢だった自分の「バイク屋」を創業。
バイクの楽しさや安全運転なども地域の皆さんに伝えていきたい。
水口 育子さん(令和3年創業)(内部リンク)
“将来は自分のお店を“と18歳から理容の仕事を続けて、念願叶って、小郡市・光行で創業。確かな技術と、いつも笑顔で、丁寧な接客。自然に囲まれた店は、春は桜が咲き誇る。 - ここでは、小郡市の創業支援プログラムを受けた創業者を紹介しています
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 商工観光課 商工観光係(商工担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
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