保育料、副食費について
保育所の運営に必要な経費は、 保護者のみなさま、市、県、国の4者で負担することとされています。
保護者のみなさまが負担される保育料は、保護者等の所得に基づく税額や子どもの年齢などによって決まります。
- 幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳から5歳児クラスの子どもの保育料は令和元年10月以降無償化されました
- 食材料費、通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります
- 副食費は下記のとおり免除制度があります
詳しくは、幼児教育・保育の無償化(サイト内リンク)のページをご覧ください。
≫ 小郡市保育料徴収金額表
【3歳未満保育認定子どもの利用者負担額】(PDF:146KB)
保育料の納付は、納め忘れがないようご登録いただいた口座から毎月自動的に引き落します口座振替が便利ですので、ぜひ御利用ください。
引き落とし日は毎月末日です。残高不足等で引き落とせなかった場合、再引き落としは行いません。後日納付書を送付いたしますので、指定金融機関または市役所で納めてください。
口座振替の申込みは、市役所または保育園に備え付けの口座振替依頼書により行ってください。(申込完了日の翌月から引き落としを行います)
保育所の副食費徴収または免除について
幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳〜5歳(年少〜年長クラス)の子どもにつきましては、副食費を保育所に対して各園の定める額でお支払いいただきます。
ただし下表のとおり、一定の要件に該当する場合は副食費の支払いを免除されます。
なお、世帯構成の変更(婚姻・離婚(調停中含む)、祖父母との同居・別居など)によって副食費の徴収または免除が切り替わる場合がありますので、該当する場合は保育所・幼稚園課まで届け出てください。
- 届出様式は保育所・幼稚園課にあります。その他、印鑑や戸籍謄本が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください
【副食費免除となる子ども】
市町村民税所得割額 (保護者計) |
第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
57,700円未満 | 免除 | 免除 | 免除 |
57,700円以上 | 保護者負担 | 免除 |
- 所得割額は4月分〜8月分は前年度、9月分〜3月分は今年度の課税額で判定します
- 主食費は免除されません
- 市町村民税所得割額57,700円以上世帯の第3子の判断は、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子と数えるものとします
- 要保護者等世帯(ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯)の場合、57,700円を77,101円と読み替えるものとします
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 保育所・幼稚園課 保育支援係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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