石綿による疾病の労災補償制度
労災保険給付と特別遺族給付金
石綿業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族には遺族補償給付等が支給されますが、遺族補償給付を受ける権利は、労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)で消滅した人には、特別遺族給付金が支給されます。
石綿健康管理手帳
石綿業務に従事していた人は、将来、肺がんや中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、疾病の早期発見を目的として、離職後の人を対象とした健康管理手帳制度を設けています。健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6か月に1回、無料で受けることができます。
「石綿による疾病の労災認定」パンフレット(外部リンク)
「石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内」リーフレット(外部リンク)
福岡労働局(労災補償課)・労働基準監督一覧(外部リンク)
問合せ先
- 福岡労働局労働基準部労災補償課
電話 092-411-4799 - 最寄りの労働基準監督署