子ども・子育て支援新制度
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「子ども・子育て支援新制度」について
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1.新たな制度の目的は?
「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます。)は、「社会保障・税一体改革大綱(24.2.17閣議決定)」の中で、子どもを産み、育てやすい社会を目指して創設することとされ、その目的は次の3つです。- 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
- 保育の量的拡大・確保(待機児童対策推進)
- 地域の子ども・子育て支援の充実
2.「子ども・子育て関連3法」とは?
新制度の創設に関する次の3つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。- 子ども・子育て支援法
- 認定こども園法の一部を改正する法律
- 関係法律の整備等に関する法律(児童福祉法等の改正)
3.制度の主な内容 は?
- 「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」に向けて
既存の保育所や幼稚園においては、現在の設置基準や保育・教育内容を維持し、ニーズに対応していきます。
また、幼児教育・保育・地域での子育て支援を総合的に提供する「認定こども園」制度の改善を目指すこととされています。
具体的には、4種類ある認定こども園(*)のうち、「幼保連携型認定こども園」という種類の施設を見直し、これまで非常に複雑だった設置のための手続きを簡素化することにより、施設の整備と幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ることとされています。
*「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」という4つの種類の認定こども園があります。
*新制度における保育を必要とする場合の入所の手続きにつきましては、当分の間、利用者の申請に基づき、市が保育の必要性の認定と利用調整及び、施設のあっせんを行います。 - 「保育の量的拡大・確保」に向けて
新制度の創設のために、消費税率引き上げに伴う財源が約0.7兆円充てられることとなっています。 この0.7兆円のうち、約0.4兆円が保育等の量の拡充に充てられることとなっており、待機児童が発生している地域での施設整備等を促進することとされています。また、行政による設置の「認可」のしくみを改善し、保育所などの施設が設置されやすくしたり、「小規模保育」、「家庭的保育(「保育ママ」)」などのさまざまな手法による保育に対する新たな財政措置を行い、提供される保育の量や種類を増やしたりすることで、待機児童を解消することが目指されています。 なお、保育の「量」とともに、「質」も確保するため、職員の処遇や配置に関する改善などを図ることとされています。 - 「地域の子ども・子育て支援の充実」に向けて
地域における子育て支援に関するさまざまなニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ(学童保育所)」、「一時預かり」、「病児保育」、「地域子育て支援拠点事業(支援センター、つどいの広場)」、「妊婦検診」などの事業の拡充を図ることとされています。 - 財源について
「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税(10%)によって確保する約0.7兆円の財源が、この新制度に充てられることとされました。このうち、約0.4兆円は施設整備の促進など、保育の「量」の拡大を図ることとされ、約0.3兆円は職員の処遇や配置に関する改善など、保育の「質」の向上を図ることとされています。
また、将来的には1兆円超程度の財源が必要であり、国はその確保に最大限努力するとされています。
4.小郡市の対応は?
市町村は、新制度への移行に先立って、国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育需要等を踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされています。小郡市においても、子ども・子育て支援に関する市民のニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの意見を聴きながら、事業計画の策定を進めていきます。
- 子ども・子育て会議について
平成25年6月議会で上程し、議決されました。「小郡市子ども・子育て会議」は幼児教育・保育両分野の関係者及び保護者等を入れて、15名以内で組織する予定です。 - 子ども・子育て支援事業計画について
国の基本指針で定める提供体制の確保等に関する基本的事項や標準等を踏まえ、潜在ニーズも含めた地域でのニーズを把握した上で、5年間の計画期間における、事業見込量や実施時期を盛り込んだ、支援事業計画を策定していくことになります。そのために、夏以降に国が示すニーズ調査案をもとに調査を行い、量の見込みを把握し、今年度末に県へ報告する予定です。
そして平成26年夏を目処に支援事業計画を取りまとめて、秋以降は平成27年度4月の施行に向けて入所受付を行っていくことになります。
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子ども・子育て支援新制度に関するQ&A
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Q1:入所・入園などの手続きはどう変わるの?
幼児教育・保育を受けることを希望される場合は、市に申請して保育の必要性(*)の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただくことになります。
認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、保育所、幼稚園など、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
保育が必要な方からの施設や事業の利用申込みは、市が受けて、ニーズに応じた施設や事業を探したり、必要に応じて、あっせんや施設に対する利用要請などを行います。保育の必要性を受けない方については、ご希望の施設・事業者に申し込みを行っていただきます。
*これまでは「保育に欠ける(保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できないような状態)」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける・欠けないにかかわらず、幼児教育・保育を受けることを希望されるすべての保護者の申請に基づいて、客観的な基準をもとに保育の必要性の有無や必要量を認定します。Q2:利用料金はどうなるの?
利用者の皆様にご負担いただく費用(保育料等)は、現行制度における利用者負担の水準や、利用者の負担能力をもとに設定されますが、その詳しい内容は、今後、国で議論されることになります。
Q3:今ある「保育所」や「幼稚園」はどうなるの?
既存の「幼稚園」も「保育所」も、そのまま「幼稚園」や「保育所」として運営され続ける場合もあれば、幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園」へ移行する場合もあります。
幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は任意とされていますが、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」という新制度の目的を達成するために、国では、「認定こども園制度」の中で、特に「幼保連携型認定こども園」の整備を促進することとしています。Q4:いつから制度が変わるの?
現時点では、平成27年4月から、新制度に基づくサービスを本格的にスタートすることが目指されています。平成26年秋以降の入所申込みから新制度に対応した、認定作業を行う予定です。
なお、新制度には消費増税(10%)による財源が充てられますが、消費税率は、平成26年4月に8%へ、平成27年10月に10%へ引き上げられる予定です。
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詳細について(外部リンク先)
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詳しくは内閣府ホームページ、「子ども・子育て支援新制度について」(外部サイト)をご覧ください。
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子ども・子育て支援新制度が始まります
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平成27年4月から、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
この制度は(1)保育所や幼稚園の教育・保育の質の向上、(2)待機児童の解消、(3)地域の子育て支援の充実を目指して、全ての子どもと子育て家庭を対象に、市町村が幼児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくものです。
新制度では、新制度へ移行する幼稚園や保育所などへの申込みとは別に、教育・保育の必要に応じた認定区分を決めるために、市への申請が必要になるなど手続きが変わります。
詳細は下記PDFファイルをご参照ください。
≫ 子ども・子育て支援新制度について(PDF:506KB)
よくある質問Q&A
Q 新制度では、保育所や幼稚園への入園手続きは従来の申込方法から変更はありますか? A 新制度では、現在保育所や幼稚園に通園している人は、これまでの手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありません。
ただし、新制度に移行する幼稚園を希望する子どもの保護者も含め、3つの区分による認定を受けること、保育所などを希望する場合に必要に応じて市町村による利用の調整やあっせんが受けられることなど、従来の手続きとは異なる点があります。Q 小郡市にも「認定こども園」ができますか? A 平成27年度4月時点で、「認定こども園」に移行予定の施設はありません。
今ある保育所や幼稚園が「認定こども園」への移行するのかどうかは、それぞれの保育所や幼稚園が検討しています。現在、通園している保育園や幼稚園が認定こども園に移行しても通えなくなることはありません。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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