出産育児一時金
出産育児一時金が改正されます
小郡市の国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として一律39万円を支給し、産科医療補償制度の対象となる場合は3万円を加算して支給していましたが、平成27年1月から産科医療補償制度に係る掛金が3万円から1万6千円に引き下げられることに伴い、支給額が次のとおり変更されます。
平成26年12月まで | 平成27年1月から | |
---|---|---|
出産育児一時金 | 39万円 | 40万4千円 |
産科医療補償制度の対象となる場合の加算額 | 3万円 | 1万6千円 |
合計支給額 | 42万円 | 42万円 |
- 産科医療補償制度の対象とならない場合は出産育児一時金の額が支給されますので、改正により39万円から40万4千円に支給額が上がることになります。
- 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも出産育児一時金は給付対象となります。
- 1年以上の社会保険等の被保険者であった方が、社会保険等の資格を喪失して6ヶ月以内に出産された場合は、社会保険等からの出産育児一時金の給付対象となる可能性がありますので、国民健康保険加入前の保険の「資格喪失等を証明する書類」を医療機関等に提示してください。(他の保険者から給付される場合は小郡市国保から給付されません)
■産科医療補償制度に加入している分娩施設の検索は
≫ (財)日本医療機能評価機構ホームページへ
医療機関等への出産育児一時金の直接支払い制度が始まりました
今まで出産にかかる費用は、国民健康保険の加入者が医療機関等に支払いを行った後、市に申請を行い、市から出産育児一時金が後日支払われていました。
そこでお手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月1日以降の出産からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として市から医療機関等に出産育児一時金を支払う制度に変わりました。
直接医療機関等に出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後にご本人に支払う従来の制度を選択することも可能です。 また、医療機関等に直接払いの際、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合、医療機関等より国民健康保険加入者に交付される領収・明細書を確認のうえ、その差額分は後日、国民健康保険加入者が、市に申請するで支給します。
なお、その差額分は、出産等に伴い通常の医療費分(一部負担金)が発生した場合、『その差額分を医療費分に充てることができる旨の医療機関等の合意文書』がある場合は、その医療費分を差し引いた金額を支給します。
医療機関等に直接支払の際、市にその差額分を請求する際に必要なもの
- 国民健康保険証
- 認印
- 通帳
- 医療機関等から交付された領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する「合意文書」
参考)直接ご本人に支払う従来の制度をご希望される際、申請に必要なもの
申請は、市民課で「出生証明書」持参のうえ、出生のお届け後に行ってください。
- 認印
- 保険証
- 通帳
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する「合意文書」
- 医師の証明書(死産、流産の場合)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから