介護保険料
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保険料の決まり方
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65歳以上の介護保険料
65歳以上の方の保険料は、市区町村ごとで必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、小郡市では保険料を12段階に設定しています。
≫ 小郡市の介護保険料(令和6年度)(PDF:300KB)
■保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。
(例)
6月1日が65歳の誕生日の方→5月分から納めます
6月2日が65歳の誕生日の方→6月分から納めます。40歳から64歳の方の介護保険料
加入している医療保険により、決め方・納め方が違います。
国民健康保険に加入している方
<決め方>
国民健康保険税の算定方法と同様に、次の方法をいくつか組み合わせて世帯ごとに決まります。
〔所得割・資産割・均等割・平等割〕
※市区町村により組み合わせ方は異なります。
<納め方>
医療分と介護分をあわせて国民健康保険税として世帯主が納めます。職場の医療保険などに加入している方
<決め方>
加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。
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保険料の納め方
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40歳から64歳までの方の介護保険料は加入されている医療保険の中からお支払いただき、65歳になられると保険料の支払方法が変わります。
65歳以上の介護保険料は、年金からの天引きによる方法で納めていただきます。(特別徴収)
しかし、年金から天引きできない事由がある場合は、納付書で個別に納めていただきます。(普通徴収)年金天引 (特別徴収)
年金受給年額18万円以上の方は、年金から介護保険料を天引きし徴収します。また、このことを「特別徴収」と言います。
年金受給年額18万円以上でも、次のようなときは普通徴収となります。なお、特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度の途中で他の市区町村へ転出したとき
- 年度の途中で保険料額が変更となったとき など
納付書での納付 (普通徴収)
年金から天引きできない事由により、納付書で保険料を納めていただくことを「普通徴収」といいます。普通徴収の方には、保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。
年金からの天引きができない事由とは次のようなものです。
- 年金受給年額18万円未満の方
- 年金から天引きができない事由の方
口座振替のお手続きに必要なもの
- 預(貯)金通帳
- 通帳届出印
口座振替のお手続き場所
次にあげる市内の市指定の金融機関または市役所会計課窓口
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- 筑邦銀行
- 佐賀銀行
- みい農協
- 福岡県信用組合
- ゆうちょ銀行
40歳から64歳までの納め方
国民健康保険に加入している方
医療分と介護分をあわせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。
職場の医療保険などに加入している方
医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。
※40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
※原則として事業主が半分を負担します。
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保険料を支払わなかったらどうなる?
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災害により被害を受けた場合などの特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、介護保険料を納めない期間に応じて介護保険の給付が制限されることがあります。(給付制限)
給付制限(介護保険サービス利用している場合)
給付制限は、滞納期間に応じて下記のような不利益が発生します。
<介護保険サービスを利用している場合>
滞納のある方はご相談ください。- 納付期限から1年以上介護保険料が納付されていない場合 通常は費用の1~3割を自己負担して利用できる介護保険サービスの支払方法が、いったん費用の全額を支払い、後から市役所で手続きをして保険給付(9~7割)を受け取る「償還払い」に変わります。
- 納付期限から1年6か月以上介護保険料が納付されていない場合
償還払い化された保険給付(9~7割部分)の払い戻しが一時差し止められます。 - 一時差し止めとなっても介護保険料が納付されていない場合
一時差し止められている保険給付(9~7割)の額が滞納保険料の支払いに充てられます。 - 納付期限から2年以上介護保険料が納付されてない場合
介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が減額となり、自己負担の割合が3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)になることがあります。
また、この期間は高額介護サービス費の支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。
給付制限(介護サービスを利用していない場合)
給付制限は、滞納期間に応じて下記のような不利益が発生します。
滞納のある方はご相談ください。<介護サービスを利用していない場合>
現在、介護サービスを利用していない人が、介護保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、介護保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
また、介護保険料が納付期限から2年以上納付されていない場合は、介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が減額となり、自己負担の割合が3割(平成30年8月から3割負担の方は4割)になることがあります。
この期間は高額介護サービス費の支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。
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介護保険料の還付金詐欺にご注意ください
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市役所職員を名乗る者から、「数年分の介護保険料の還付金があるため、手続きをしてください」という電話がかかり、金融機関へ誘導しようとする事案が発生しています。
市から介護保険料の還付金に関して電話連絡をする場合は、必ず事前に正式な通知書を送付しています。また、還付金を受け取るために、市が金融機関へ誘導し、ATMの操作などをお願いすることはありません。
「還付金がある」といった電話があった場合は、詐欺の可能性がありますので、一度電話を切り、家族や警察、市役所担当窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 長寿支援課 介護保険係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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