介護保険制度
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制度の成り立ち
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本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護を必要とする寝たきりや認知症の高齢者が急速に増えています。また、介護が長期化、重度化するとともに、介護に要する費用も著しく増加しています。
世帯の細分化、独居や高齢者世帯の増加等により、家族だけで介護することが極めて困難な状況となっており、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」や介護疲れによる「高齢者虐待」など様々な社会問題を引き起こしています。
このような状況の中で、介護を家庭から社会全体で支える仕組みをつくり、安心して暮らせる社会としていくため、2000年4月にスタートしたのが「介護保険制度」です。介護保険制度の財源構成
介護保険に必要な財源は、国、県、小郡市の公費で全体の50%を負担し、残りの50%を介護保険加入者が保険料として負担しています。
また、この財源に加え介護保険サービス利用時にかかる1割負担とで財源が構成されています。
介護保険料は人口増減、高齢化率、サービス利用推計などから3年に1度事業の見直しを行っており、保険料もその都度見直しを行っています。
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加入者について
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介護保険の加入者(被保険者)は、年齢によって2つに分けられます。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)
資格の取得と喪失
小郡市に住所を有する以下の方が対象です
- 65歳以上の方(1号被保険者)
- 40歳~64歳の医療保険に加入している方(2号被保険者)
住所地特例者
次の介護保険施設等に入所することによりその施設へ住所を変更したと認められる被保険者は、原則として施設に住所を移す前に住所があった市町村の被保険者となります。
- 介護保険施設
- 特定施設(有料老人ホームなど)
- 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
外国籍の方への適用
平成24年7月9日から住民基本台帳法の改正にともない、適法に3か月を超えて在留する外国人で、改正住民基本台帳法第30条の45の適用を受ける方は、介護保険の被保険者となります。
被保険者資格の喪失
- 他の市区町村へ転出したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき
<適用除外者>
当分の間、次の施設に入所又は入院している方は当該施設から必要な介護サービスの提供が行われているなどの理由により、介護保険法が適用されず被保険者となりません。(施行規則第170条)- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定(以下「支給決定」という。)(法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)に係るものに限る。)を受けて法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
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介護保険証について
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65歳になったら介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。 交付は、65歳の誕生月に郵送します。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして、要支援・要介護と認定された方に交付されます。こんなときに使います
・ 要介護認定を申請するとき
・ ケアプラン(介護サービス計画)を作成するとき
・ 介護サービスを利用するとき◇ 暫定被保険者証
要介護認定の申請をすると、いったん保険証は回収され、新たな認定の結果が通知されるまでの間、保険証の代わりとなる証明書として「資格者証」が交付されます。回収
他市町村への転出、または死亡により資格喪失した場合は長寿支援課窓口で回収します。
介護保険証の再発行
紛失・盗難等により、介護保険証を無くされた方は、長寿支援課窓口で再発行できます。
◆再発行手続きに必要なもの
1.被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
2.窓口でお手続きされる方の身元を確認できる書類(運転免許証等)
3.被保険者以外の方がお手続きされる場合は、代理権を確認できる書類(委任状等)
※詳しくは、「マイナンバー制度についてのお知らせ(PDF:147KB)」をご確認ください。
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介護保険負担割合について
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負担割合について
介護保険のサービスを利用した時は、原則として実際にかかる費用の1~3割を支払います。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証に記載されています。個人の所得などで決まるので、同じ世帯でも、負担割合が異なることがあります。
平成30年8月より自己負担割合の判定基準が変更になります
一定以上の所得がある方が介護保険のサービスを利用したときは、利用者負担の割合が2割又は3割になります。自己負担割合の判定基準は下表のとおりです。
自己負担割合の判定基準
※合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費」を差し引いた額の金額です。
また、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額」で計算されます。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた額です。以下に該当する方は上記にかかわらず1割負担になります。
- 第2号被保険者(40~64歳の方)
- 本人が市民税を課税されていない方
- 生活保護受給者の方
以下のときは、負担割合が変わる場合があります。
- 住民税の所得更正があった場合
所得更正によって、負担割合が変更された場合には、直近の8月1日までさかのぼって負担割合を変更します。 - 世帯の方の転出入などにより世帯構成に変更があった場合
世帯の方の転出入や死亡により、負担割合が変更となる場合には、その変更月の翌月初日(変更日が1日の場合は、その月)から変更します。 - 65歳になった場合
65歳になった方が2~3割負担となる場合には、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合は、その月)から変更します。
※保険料の滞納により給付制限を受けている方も所得などに応じた割合で判定されますが、給付制限期間中は介護保険被保険者証に記載された負担割合が優先されます。給付制限の期間が終了した場合は、所得などに応じた負担割合になります。
詳しくは、「厚生労働省リーフレット(PDF:802KB)」をご確認ください。
負担割合証について
介護保険負担割合証は、介護保険サービスを利用するときの自己負担割合を示す証明書です。
介護保険サービスを利用するときは、必ず介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。回収
他市町村への転出、または死亡により資格喪失した場合は長寿支援課窓口で回収します。
負担割合証の再発行
紛失・盗難等により、負担割合証を無くされた方は、長寿支援課窓口で再発行できます。
【再発行手続きに必要なもの】
- 被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
- 窓口でお手続きされる方の身元を確認できる書類(運転免許証等)
- 被保険者以外の方がお手続きされる場合は、代理権を確認できる書類(委任状等)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 長寿支援課 介護保険係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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