自転車保険への加入が義務化されました
自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が全国的に発生していることなどから、福岡県では「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」が施行されました。
この改正によって、令和2年10月より、自転車を利用するすべての人の自転車保険への加入が義務化されました。
万が一、事故の加害者となってしまった時に備えて、自転車保険に加入しましょう。
自転車保険の加入については、自転車保険取り扱い業者へお問い合わせください。
対象者
- 自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
- 事業活動において、従業員に自転車を利用させる事業者
- 自転車貸付業者(※自転車損害賠償保険への加入状況等を県に届け出る必要があります)
詳しくは、福岡県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
問い合わせ先
福岡県生活安全課交通安全係
電話:092-643-3167
ファクス:092-643-3169