市政情報

更新日: 2018年12月28日

平成27年度入札制度改正について

平成27年4月1日

平成27年度入札制度改正

1.内訳書及び施工体制台帳の提出
 平成26年6月4日に「建設業法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。
 建設業者は入札の際に入札金額の内訳を提出することが義務付けられたことから、ダンピング受注の防止等のための措置として、工事費内訳書の提出を求めることとします。
 また、施工体制台帳の提出は、従来の下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)から、下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられたことから、該当工事について提出を求めることとします。

2.建設工事の前金払制度の改正(中間前金払)
 建設企業の円滑な資金供給の確保のため、また公共工事の適正な施工確保と地域経済の活性化に資するため、従来の前金払に追加して支払う前金払(中間前金払制度)を導入します。
 

【対象工事】 1件の請負代金額が500万円以上で、当初の前金払を受領している事
【前払金の率】 請負代金の2割以内。ただし、前金払と合算して6割(1億円以内)を上限
【認定要件】 ・工期の2分の1を経過していること
・工期の2分の1が経過するまでに実施予定の作業が完了していること
・工事進捗額が請負金額の2分の1以上に達していること

関係様式

・工事費内訳書の取扱いについて(PDF:165KB)
・工事費内訳書様式(Excel:12KB)
・施工体制台帳様式(Excel:60KB)
・小郡市建設工事中間前金払取扱要領(PDF:75KB
・中間前金払請求書等様式(Excel:22KB


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 財政課 契約・管財係(契約担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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