市政情報

更新日: 2018年12月28日

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

令和5年1月1日

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて、別添の通り取扱いますのでお知らせします。


1.専任を要する主任技術者の兼務について
 当面の間、請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の専任を要する主任技術者について、下記の場合に兼務を認めることとします。
(※監理技術者には適用されませんのでご注意下さい。)

(1)密接な関連のある同一又は近接する箇所の工事
(2)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事(※1)又は施工にあたり相互に調整を要する工事(※2)で、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した2箇所の工事

(※1)小郡市発注の市道拡幅工事と県土整備事務所発注の県道舗装工事など
(※2)工事用道路を共有し、相互に工程調整を要する工事や、工事の発生土を盛土材に流用し、相互に土量配分計画の調整を要する工事など


2.現場代理人の兼務について
 これまで、他の工事と兼務を認める措置として、近接工事の場合及び小規模工事の場合と定めていましたが、今後については下記のとおり定めます。

(1)近接工事の場合
 近接工事として、発注時に特記仕様書に示し、諸経費の調整が行われる場合。
(2)小規模工事の場合
 小郡市発注工事で、当初請負金額が600万円未満の工事と、他の小郡市発注工事で当初請負金額が600万円未満の工事の場合。(合計2箇所まで)
契約変更等により、上記金額を上回る場合も引き続き現場代理人の兼務を認める。
(3)小規模工事以外の場合
 当面の間、工事現場の相互の間隔が10km 程度の近接した場所であり、兼務しても安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がないと認められる工事で、かつ、監督員と常に携帯電話等で連絡をとれる場合。(合計2箇所まで)


3.対象工事
 小郡市発注工事とする。なお、福岡県が発注する工事において、当該県が主任技術者及び現場代理人の兼務を認める場合には、小郡市発注工事と福岡県発注工事相互の兼務を認めるものとします。


4.他の工事と兼務する場合の手続きについて
 他の工事と兼務する場合は、落札後に監督員へ「専任を要する主任技術者(現場代理人)の兼務申請書」(様式1)を提出して下さい。


 

関係様式

・現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用基準  (PDF:151KB)
・専任を要する主任技術者(現場代理人)の兼務申請書(様式1)(Excel:52KB


このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 財政課 管財・契約係(契約担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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