コンプライアンスの推進体制
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コンプライアンスの推進体制
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庁内コンプライアンス会議
庁内でコンプライアンス体制を確立するためには、職員一人ひとりが倫理原則を遵守するよう努めるだけでな く、組織的に取り組み、組織全体にコンプライアンスの意識を醸成、浸透させていく必要があります。このため、不当要求行為等や公益通報に組織的に対応する ための庁内組織として「庁内コンプライアンス会議」を設置しました。
小郡市コンプライアンス委員会
不当要求行為等や公益通報について、市の適正な対応を確保するため、外部委員による附属機関として「小郡 市コンプライアンス委員会」を設置しました。委員としては弁護士等識見を有する方で構成しており、不当要求行為等や公益通報に係る事実関係を調査し報告を 行うことや、市の措置に対して意見を述べることをその任務としています。
≫ 小郡市コンプライアンス委員会委員名簿 (PDF:56KB)
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職員の倫理原則
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コンプライアンスに基づき、職員が公正な職務の遂行を確保し、市民の負託にこたえる市政運営を行っていくためには、そのための倫理基準が必要となります。本条例では、職員が適正に職務を遂行するためのよりどころとなる基本的な倫理基準を規定しました。
◎職員の倫理基準- 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく、一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等差別的な取扱いをしてはならない。
- 職員は、職務上の権限の行使に当たっては、職務上の地位を自らの私的な利益のために用いる等市民の疑惑や不信を招く行為をしてはならない。
- 職員は、特に自らの職務に関連する法令等に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。
- 職員は、職務上知ることのできた情報を適正に管理し、公正な職務の遂行を損なわないようにしなければならない。
- 職員は、職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、その職務を市民に説明する責務を全うするとともに、市政に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。
- 職員は、職務の遂行における手続の明確化及び市政運営の透明化を図るために、施策(市の基本方針を実現するための個々の方策をいう。)の意思決定の内容及び過程を適正に記録するよう努めなければならない。
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不当要求行為等への対応
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不当要求行為等とは
職員は、日々の業務の中で多くの方と接しており、「要望、提言、提案、相談、意見、苦情等」様々な形で働きかけを受けています。
本条例では、不当要求行為として「暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要求する行為」等を規定していますが、コンプライアンス が問題となるような外部からの働きかけは、脅迫や威圧など暴力的な言動によるものばかりではなく、行政に影響力を持つ特定の者からの口利き等の行為も含ま れます。
また、「その他不当要求行為に該当するおそれのある行為」「将来的に不当要求行為に発展するおそれのある行為」も、防止的観点からその対象とする旨を規 定しています。このことは、不当要求行為等として対処すべき事象を実質的に拡大することになりますが、職員に対する働きかけが正当なものであれ、不当なも のであれ、全てを可視化できるように透明性を確保することをその趣旨としています。手続きの流れ
①対応内容の記録と報告
担当職員が応対中に、不当要求行為等(将来的に不当要求行為に発展するおそれのある行為も含む。)があった場合には、相手にその内容を記録する旨を伝え、必要事項について記録するとともに、記録した内容について必要な確認を行うよう努めます。
また、応対をした担当職員は、その記録をもとに所属長にその内容を報告します。報告を受けた所属長は、公正な職務を遂行するために必要な対策を講じ、適切な対応方針を担当職員に指示するとともに、対応の内容を庁内会議へ報告します。
②庁内コンプライアンス会議での調査
庁内会議は、事実関係の調査を行い、対応方針を所属長へ指示します。事実関係の調査の結果、市の行政処分として措置を講じる必要があると認めるときは委員会に通知します。
③コンプライアンス委員会での調査と報告
委員会は、庁内会議から通知を受けた場合、その旨を当該行為者に通知します。
また、委員会では、事実関係の調査を行い、結果を市の機関と庁内会議に報告します。その際、市が行う措置について意見を述べることができます。なお、事実関係の調査の際、当該行為者に、口頭または書面による弁明の機会を与えることができます。
④文書による警告
市の機関は、委員会の報告および意見が措置を講じる必要がある旨のものと認めるときは、当該行為者に文書による警告を行います。
⑤行為者の氏名等の公表
市の機関は、警告を行ったにもかかわらず不当要求行為等が中止されない場合は、委員会の意見を尊重しながら、行為者の氏名、警告の内容その他必要な事項について公表することができます。
⑥市の事務事業における措置
市の機関は、公表を行ったにもかかわらず、不当要求行為等が中止されない場合は、市の事務事業において必要な措置を講ずることができます。
⑦委員会への報告
市の機関は、上記の措置を講じたときは、速やかに委員会に報告しなければなりません。
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公益通報制度について
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公益通報制度とは
市政を運営する上で、法令違反や市民の生命・財産、生活環境に重大な損害を与えるような行為があってはなら ないことは言うまでもありません。しかし、社会では官民を問わず様々な事件が発生しています。市政運営にかかる違法、不当な事実を最もよく知り得る立場に ある職員が、万一、違法、不当な事実を放置し、秘密にして覆い隠すようなことがあれば市政は不透明で非民主的なものとなり、結果として市民の信頼を裏切る ことになります。
本条例の公益通報制度は、職員が知り得た市政運営に関する法令違反の事実や不当な行為について通報を行うことにより、市民の公共的な利益を守るとともに、行政が公正な市政運営のために自立的に機能することを目指したものです。手続きの流れ
①コンプライアンス委員会へ通報
職員は、自分が知り得た市政運営に関する行為又は事実について、公益通報が必要であると認められる場合は、委員会に通報しなければなりません。
②事実関係の調査及び報告
委員会は、職員からの通報を受けた場合は、必要に応じて事実関係について調査を行います。その際、委員会は、公益通報の対象となった職員に意見陳述の機会を付与しなければなりません。
委員会は、事実関係についての調査の結果を市の機関及び庁内会議に報告します。その際、市が行う措置について意見を述べることができます。また、委員会 は、公益通報に係る事実関係についての調査結果を、通報者に対して通知しなければなりません。ただし、通報者が通知を望まない場合はこの限りではありません。
③事実の公表と措置
市の機関は、委員会からの報告により法令違反の事実又は不当な行為等が明らかになった場合は、その内容を公表し、速やかに是正措置又は再発防止措置を講じなければなりません。
また、市の機関は、是正措置又は再発防止措置を講じるときは、委員会の意見を尊重するとともに、講じた措置について、速やかに委員会に報告しなければなりません。
④是正の勧告
委員会は、市の措置について報告を受けた場合は、必要に応じて市長に意見し、助言し、又は是正を勧告することができます。市長は、是正の勧告を受けた場合は、市の措置を是正しなければなりません。関連情報
≫ 公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)
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