市政情報

更新日: 2019年1月7日

小郡市コンプライアンス条例

コンプライアンスとは?

「コンプライアンス」という用語は、一般的には「法令遵守」と訳されています。しかし、この「コンプライ アンス」という言葉には、「単に法令の条文の一字一句を遵守する」という意味だけではなく、「法令の趣旨、目的を理解し、法令の不完全さや不備を補うこと も求められている」とする広義の意味合いがあります。
本条例では、「コンプライアンス」という用語を「法令さえ守っていればよい」という意味だけではなく、「法令を遵守することを基本に、職員が高い倫理感に基づき、公平かつ公正な職務の遂行を確保する」という意味までを含むものとして規定しています。
 

小郡市コンプライアンス条例

現在、全国的に不当要求行為の増加や、行政職員による不祥事事件が報告されている中にあって、地方自治体には、さらに実効性の高い不当要求行為等への対応とその防止対策が求められています。
このような中、市では、市の事務事業における不当要求行為及び行政対象暴力等に対し、行政として組織的対応を行うとともに、法令を遵守することを基本 に、公正で公平な職務の遂行を確保することを目的として、小郡市コンプライアンス条例を制定し、平成22年7月1日から施行しました。

小郡市コンプライアンス条例(外部リンク)
 

条例の目的

本条例では、職員が公務を執行するに当たっての倫理基準、不当要求行為等への対応、公益通報制度等について定めるとともに、コンプライアンス体制を確立することによって、市民に信頼される市政運営の確保と、市民の公共的な利益保護を図ることを目的としています。


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小郡市役所 総務課 総務法制係(法制担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-9864
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