市政情報

更新日: 2023年5月9日

行政手続における押印等の見直し

行政手続の簡素化の推進、申請者の負担軽減及び利便性向上を図るため、内閣府が提示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、申請書等の各種書類の押印及び署名の見直しを行いました。
見直しの対象となった申請書等は、これまで提出にあたり押印や署名が必要でしたが、令和5年4月1日以降、押印や署名をする必要がなくなりました。
ただし、国の法令等に基づき押印を求める手続や実印を求める厳格な本人確認を必要とする手続等は、引き続き押印が必要となる場合があります。

押印等の特例

市は、令和5年4月1日付で関係する規則等の改正を行いましたが、押印見直しの実施を迅速に進めるため、規則または告示で定める申請書等は、押印や署名の義務付けを廃止する特例の規則等を定めました。規則等の一覧表に定められた申請書等は、押印や廃止の義務付けが廃止されます。

小郡市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則(PDF:139KB)
小郡市告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示(PDF:173KB)


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〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
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