行政手続における押印等の見直し
行政手続の簡素化の推進、申請者の負担軽減及び利便性向上を図るため、内閣府が提示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、申請書等の各種書類の押印及び署名の見直しを行いました。
見直しの対象となった申請書等は、これまで提出にあたり押印や署名が必要でしたが、令和5年4月1日以降、押印や署名をする必要がなくなりました。
ただし、国の法令等に基づき押印を求める手続や実印を求める厳格な本人確認を必要とする手続等は、引き続き押印が必要となる場合があります。
押印等の特例
市は、令和5年4月1日付で関係する規則等の改正を行いましたが、押印見直しの実施を迅速に進めるため、規則または告示で定める申請書等は、押印や署名の義務付けを廃止する特例の規則等を定めました。規則等の一覧表に定められた申請書等は、押印の義務付けが廃止されます。
小郡市規則で定める申請書等の押印等の特例に関する規則(PDF:139KB)
小郡市告示で定める申請書等の押印等の特例に関する告示(PDF:173KB)
公文書への公印の押印見直し
行政手続のオンライン化を推進し、事務の効率化およびペーパーレス化を図るため、令和8年4月1日以降、市から発出する公文書について、公印を押印する文書を以下のものに限定します。
公印を省略する文書には、原則、当該文書の左上に「(公印省略)」と表記しますが、公印の押印がなくても、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
- 許可、認可等の処分に関する文書
例:財産使用許可書、納税通知書、行政処分書、命令書など
- 市が特定の事実を証明するために交付する文書
例:各種証明書、登録証、原本証明書、その他身分や資格を表す文書など
- 市または相手方の権利義務もしくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書
例:委任状、委嘱状、督促状など
- 法令等の規定により押印が義務付けられている文書
例:契約書など
- その他、公印を押印する特別な事情があると認められる文書
例:賞状など
公印の押印の特例
市は、令和8年4月1日付で関連する規則等の改正を行いましたが、公文書への公印の押印見直しの実施を迅速に進めるため、規則または告示で定める公文書のうち、公印の押印の義務付けを廃止する特例の規則等を定めました。規則等の一覧に定められた公文書は、公印の押印の義務付けが廃止されます。
小郡市規則で定める公文書の公印の押印の特例に関する規則(PDF:48KB)
小郡市告示で定める公文書の公印の押印の特例に関する告示(PDF:65KB)
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〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
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