下水道使用料
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下水道使用料と水道料金の一括請求について
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小郡市は、市民サービスの向上や事務の効率化を図るため、下水道使用料の徴収事務を三井水道企業団に委託しています。ただし、上水道のみを使用水とする方が対象です。
対象の方の下水道使用料は、平成29年6月請求分から三井水道企業団が水道料金と合算して請求していますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
なお、上水道と井戸水の併用、または井戸水のみ使用の場合の下水道使用料は、引き続き下水道課管理係から請求しますのでご注意ください。使用水区分 上水道のみ 上水道+井戸水 井戸水 水道料金 三井水道企業団が一括請求 三井水道企業団が請求 なし 下水道使用料 市下水道課が請求 三井水道企業団からの一括請求による変更点は3つ
検針お知らせ票が変わりました
水道メーターを検針した後に「ご使用水量等のお知らせ」をポストに投函しています。
そのお知らせ票に「下水道使用料」の項目が追加され、請求額は合計金額となります。また口座振替の場合は、前回の振替金額などを合わせて記載し検針票兼領収書とします。※下水道課からの納入通知書等はお送りしません口座振替の通帳記帳表示が一つになりました
(例)水道料金7,760円、下水道使用料7,020円の場合、お支払い金額は14,780円と表記されます。
年月日 摘要 お預かり金額 お支払金額 現在残高 01 29-06-25 ミイスイドウ 14,780 02 - 金融機関によって表示に若干の違いがあります(三井水道料、水道料、ミイスイドウダンなど)
- 振替金額は、水道料金と下水道使用料の合計金額になります
- 領収書の発行はしていませんので、通帳記帳または検針お知らせ票でご確認ください
- 振替日は偶数月25日です(土日祝の場合は、翌営業日になります)
納付書が一枚になります
現在の水道料金の納付書に下水道使用料の項目が追加され、合計金額でのお支払となります。
〈お問い合わせ先〉
上水道に関すること) 三井水道企業団 TEL0942-72-5106
下水道に関すること) 下水道課管理係
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汚水排出量の決め方 1期(2か月)
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1.水道水使用の場合は、水道使用水量とする。(水道使用水量=汚水排出量)
2.井戸水使用の場合は、世帯の人数(排水人口)により下表のとおりとする。世帯人数 井戸水使用の場合の汚水排出量(2か月) 1人 16立方メートル 2人 32立方メートル 3人以上 48立方メートル 3.水道水と井戸水を併用の場合は、水道使用水量に下表の水量を加算したものとする。
世帯人数 水道使用水量に加算する水量(2か月) 1人 8立方メートル 2人 16立方メートル 3人以上 24立方メートル 4.業務用として井戸水等使用の場合は、原則としてメーターを設置し市長が認定する。
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公共下水道使用開始・廃止届、変更届
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- 使用水の種類により手続きが異なります
上水道のみをご使用の方
下水道使用料の徴収事務を三井水道企業団に委託していますので、三井水道企業団が上下水道の使用開始・廃止、変更等のお手続き窓口となります。
詳しくは、三井水道企業団ホームページ【外部リンク】をご覧ください。
(問い合わせ先)三井水道企業団 電話0942-72-5106上水道と井戸水の併用、または井戸水をご使用の方
次のような場合は、下記の届に必要事項を記入し、下水道課管理係へご提出ください。
- 下水道の使用開始・廃止(休止)
転入・転出等で下水道の使用を開始または廃止(休止)する場合
- 使用再開始、開始の場合
≫使用開始届様式(PDF:115KB)
≫使用開始届様式(記入例)(PDF:155KB)
- 使用中止、廃止(休止)の場合
≫使用廃止届様式(PDF:115KB)
≫使用廃止届様式(記入例)(PDF:154KB)
- 使用再開始、開始の場合
- 下水道の使用事項の変更
使用人数の変更(井戸水使用世帯のみ)、使用水の変更(井戸水から上水道への切替等)、名義の変更をする場合詳細は、下水道課管理係までお問合せください。
- 使用人数の変更(井戸水使用世帯のみ)
≫人数変更届様式(PDF:128KB)
≫人数変更届様式(記入例)(PDF:152KB)
住民票の異動を伴わない人数の変更(※1)は、別途証明書類(※2)が必要です。
一時的な人数変更の場合も連絡が必要な場合があります。(参照:下水道使用料の減免制度について【サイト内リンク】)
※1…住民票の異動を伴わない人数変更とは、下記のような例が対象です。- 病院に長期入院しており、家に住んでいない。
- 進学や就労等により、別の住所に居住している。
- 入院証明書、病院からの領収書の写しなど
- 賃貸契約しているアパート等の契約書の写しなど
- 使用水の変更(井戸水から上水道への切替等)
≫使用水変更届様式(PDF:115KB)
≫使用水変更届様式(記入例)(PDF:151KB)
施工業者の押印がある工事内容報告書、領収書などの写しを添付してください。
- 名義の変更
≫使用者変更届様式(PDF:115KB)
≫使用者変更届様式(記入例)(PDF:155KB)
- 使用人数の変更(井戸水使用世帯のみ)
- 使用水の種類により手続きが異なります
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下水道使用料の減免制度について
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給水装置の漏水が発生した場合や、住民票の登録人数より居住人数が少ない場合(井戸水使用世帯のみ)など、状況によって下水道使用料を減免できる場合があります。
減免できる主な例
- 上水道、上水道と井戸水併用または井戸メーターの場合
給湯器につながる水道管が凍結等による破損で、漏水していたが、下水道には流れていない。
- 井戸水または上水道と井戸水併用の場合)
病院に長期入院しており、家に住んでいない。
減免できない主な例
- 上水道、上水道と井戸水併用または井戸メーターの場合
トイレのタンクから漏水しており、下水道に流れていた。
理由:老朽等による漏水であっても、下水道に流れてしまった場合は減免できません。
- 井戸水または上水道と井戸水併用の場合
3年前に6か月ほど入院していたことがある。
理由:減免の対象とできるのは、減免の決定日からさかのぼって2期分(約4か月分)であるため、それ以前については減免できません。
申請方法
使用水の種類により手続きが異なります。
上水道のみをご使用の方
下水道使用料の徴収事務を三井水道企業団に委託していますので、三井水道企業団が上下水道の減免申請のお手続き窓口となります。
詳しくは、三井水道企業団ホームページ【外部リンク】をご覧ください。
(問い合わせ先)三井水道企業団 0942-72-5106上水道と井戸水の併用、または井戸水をご使用の方
下水道使用料の減免を申請されるときは、下記の使用料等減免申請書に必要事項を記入し、減免対象となる状況に応じて以下の証明書類を添付のうえ、下水道課管理係までご提出ください。
≫ 使用料等減免申請書(PDF:63KB)
≫ 使用料等減免申請書(記入例)(PDF:125KB)- 証明書類
漏水の場合:漏水の修理報告書、領収書などの写し
人数変更の場合:入院証明書、病院からの領収書などの写し
減免対象の期間は、決定の日からさかのぼって2期分(約4か月分)となるため、お早めのご提出をお願いします。
- 上水道、上水道と井戸水併用または井戸メーターの場合
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下水道使用料(料金表)
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汚水の種類 区分 使用料 基本使用料 汚水排出量
5立方メートルまで1,100円 一般汚水 従量使用料
(1立方メートルにつき)6立方メートル
~10立方メートル1立方メートルにつき
77円11立方メートル
~30立方メートル1立方メートルにつき
209円31立方メートル
~100立方メートル1立方メートルにつき
247.5円101立方メートル
~200立方メートル1立方メートルにつき
291.5円201立方メートル
~500立方メートル1立方メートルにつき
352円501立方メートル以上 1立方メートルにつき
385円(消費税及び地方消費税を含む)
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下水道使用料の計算方法 (計算例を掲載)
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- 下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×消費税及び地方消費税
- 10円未満の端数は切り捨てます
- 下水道使用料の計算例
(1) 水道水のみ使用
水道水を40立方メートル(2ヵ月)使用した場合(1か月の汚水排出量は20立方メートル)
8%適用時 10%適用時 基本(5立方メートルまで) 1,000円×2か月=2,000円 従量(6~10立方メートルまで) 70円×5立方メートル×2か月=700円 従量(11~30立方メートルまで) 190円×10立方メートル×2か月=3,800円 小計 6,500円 消費税及び地方消費税 520円 650円 下水道使用料 7,020円 7,150円 (2) 井戸水のみ使用(世帯人数が3人以上の場合)
井戸水の汚水排出量として48立方メートルを認定(1か月の汚水排出量は24立方メートル)8%適用時 10%適用時 基本( 5立方メートルまで) 1,000円×2か月=2,000円 従量( 6~10立方メートルまで) 70円× 5立方メートル×2ヵ月=700円 従量(11~30立方メートルまで) 190円×14立方メートル×2ヵ月=5,320円 小計 8,020円 消費税及び地方消費税 641円 802円 下水道使用料 8,660円 8,820円 (3) 水道水と井戸水を併用(世帯人数が3人以上の場合)
水道水を40立方メートル(2ヵ月)使用した場合、井戸水の汚水排出量として24立方メートル(2ヵ月)を認定加算し、総汚水排出量を64立方メートルとする(1ヵ月の汚水排出量は32立方メートル)8%適用時 10%適用時 基本(5立法メートルまで) 1,000円×2か月=2,000円 従量(6~10立方メートルまで) 70円×5立方メートル×2か月=700円 従量(11~30立法メートルまで) 190円×20立方メートル×2か月=7,600円 従量(31~100立法メートルまで) 225円×2立方メートル×2か月=900円 小計 11,200円 消費税及び地方消費税 896円 1,120円 下水道使用料 12,090円 12,320円
- 下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×消費税及び地方消費税
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下水道使用料料金早見表(2ヵ月)
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下水道使用料の支払方法について
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使用水の種類により支払い方法が異なります。
上水道のみをご使用の方
下水道使用料の徴収事務を三井水道企業団に委託していますので、三井水道企業団が水道料金と下水道使用料を合算して請求します。
詳しくは、三井水道企業団ホームページ【外部リンク】をご覧ください。
(問い合わせ先) 三井水道企業団0942-72-5106上水道と井戸水の併用、または井戸水をご使用の方
下水道課管理係が下水道使用料を請求します。
納付書または口座振替でのお支払いになります。
便利な口座振替をご利用ください。納付書での納付
偶数月中旬に納付書を郵送します。
お支払いは、小郡市役所内出納取扱金融機関派出所、下記の金融機関、全国の主なコンビニエンスストア又はスマートフォンアプリでお願いします。- 〈金融機関〉
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- みい農協
- 筑邦銀行
- 佐賀銀行
- 福岡県信用組合
- 九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
- 〈コンビニエンスストア〉
コンビニエンスストアからの納付について【サイト内リンク】をご覧ください。
- 〈スマートフォンアプリ〉
スマートフォン決済アプリからの納付について【サイト内リンク】をご覧ください。
- 〈税公金セルフ収納機〉
税公金セルフ収納機による納付【サイト内リンク】をご覧ください。
口座振替による納付
偶数月の中旬に口座振替請求書(納入通知書)をお送りします。
引き落とし日は偶数月末日(土・日・祝日の時は翌営業日)です。
残高不足などで引き落とせなかった場合は、再引き落としは行いません。後日お送りする口座振替不能通知書で納めてください。
お手続き方法
市内の金融機関等の窓口で、通帳、通帳届出印をお持ちになり、窓口にある口座振替依頼書に必要事項を記入して金融機関等に提出して下さい。
市外の支店等でのお手続きを希望される場合は、口座振替依頼書をお送りしますので下水道課管理係へご連絡ください。
一部の金融機関ではインターネットによる口座振替の申込みが可能です。希望する人はインターネットによる口座振替の申込み【サイト内リンク】から申し込みください。〈取扱い金融機関〉
- 福岡銀行
- 西日本シティ銀行
- みい農協
- 筑邦銀行
- 佐賀銀行
- 福岡県信用組合
- ゆうちょ銀行又は郵便局
- 〈金融機関〉
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下水道使用料の特例算定について
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小郡市の下水道使用料は、汚水の排出量(使用水量)が増えるほどに割高となる節水型料金体系となっているため、全世帯の使用水量を親メーター1個で管理しているマンション等は、1戸建住宅と比較すると、1戸あたりの使用料が割高になってしまう場合があります。
そこで、このようなアパート、マンションにお住まいの方が不利益を受けないよう、特別な計算により、下水道使用料を算定(特例算定)する制度があります。
特例算定の適用をご希望の方は、以下の資料をご覧いただき、お申し出ください。
下水道使用料 特例算定のご案内(PDF:124KB)
特例算定による計算方法(PDF:53KB)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 下水道課 管理係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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