受益者負担金
市では、公共下水道事業を計画的に整備するため、都市計画法に基づき「久留米小郡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」(昭和62年条例第22号)を制定し、受益者負担金を納めていただいています。この負担金は、下水道建設事業の貴重な財源となっています。
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受益者負担金の趣旨
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国の指導
下水道事業を進めるために、国は都市計画法第75条に基づき、下水道への接続が可能となった土地の所有者(受益者)に建設費の一部を負担していただき、遅れている下水道を早期かつ計画的に整備するよう指導しています。
建設財源の確保
下水道を整備するためには多額の費用(建設費)が必要ですが、これに必要な財源は、国からの補助金や借入金(地方債)のほか、受益者負担金などでまかなっています。
負担の公平性
下水道が整備されると、くみ取り便所の水洗化をはじめ、台所や風呂など宅地内からの家庭雑排水の処理、降雨時の浸水の防除、工場などからの排水の処理などによって、みなさんのまわりの生活環境が大きく改善されます。
しかし、道路や公園などの一般の公共施設とは違って、下水道の便益を受ける市民は、下水道が整備された区域の方に限られます。そのため、建設費の全てを一般の税金でまかなうことは市民全体から見た場合、不公平な面があります。
そこで、負担の公平性を図るため、下水道の整備によって利益を受ける人たちに建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうとするのが、受益者負担金の趣旨です。
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受益者負担金を納めていただく方(受益者)は?
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受益者負担金は、「下水道が整備された区域内のすべての土地」の所有者に納めていただきます。
ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、土地に対する権利が非常に強いため、その土地の権利者(地上権者・質権者・使用借主・賃借人などで土地を借りている人)に納めていただきます。一時使用及び借家人(一般の借家人・社宅・市・県営住宅入居者)は受益者ではありません。
なお、負担金の賦課は年度当初に送付する「下水道事業受益者申告書」をもとに行います。
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受益者負担金の額
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負担金は、土地の面積に応じてかかりますが、負担金の額は、所有されている土地、または権利のある土地の面積に、1平方メートル当り280円(坪当り約924円)を乗じて算出した額です。
(例)330平方メートル(約100坪)の土地を所有している場合
《負担金総額》 280円×330平方メートル=92,400円
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受益者負担金を納める方法
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負担金は、5年分割で1か年分を4期に分けて、計20回に分割して納めていただきます。 また、全額一括納付または年度分をまとめて納期前に納めることができます。
納期は、次のとおりです。(毎年7月に納付書を送付します。)第1期 7月1日~7月末日 第2期 9月1日~9月末日 第3期 11月1日~11月末日 第4期 翌年1月1日~1月末日 *2の(例)の92,400円(330平方メートル)で計算すると- 初年度第2期以降 92,400円÷(5年×4期)=4,620≒4,600円(19回)
- 初年度第1期分のみ 92,400円-(4,600×19期)=5,000円(1回)
- 負担金総額を20で除して得た額に、100円未満の端数があるときは、初年度第1期納付額に加算する。
受益者負担金の納付方法
毎年7月にお送りする「納付書」により市指定の銀行などに直接納めていただく方法と、 納期ごとに預金口座から自動振替によって納付できる「口座振替」の方法があります。
「口座振替」を希望する方は、納付書・預金通帳・印鑑を持って、市指定の金融機関で手続きをしてください。
一部の金融機関ではインターネットによる口座振替の申込みが可能です。希望する人はインターネットによる口座振替の申込み【サイト内リンク】から申し込みください。
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受益者負担金を納めていただく時期
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受益者負担金を納めていただく区域が定まりますと「賦課対象区域」として、年度当初に公告します。
この公告の日現在の受益者に負担金を納めていただくことになります。負担金は、税金と異なりその土地に対して一度だけ負担していただくものです。
なお、負担金は下水道を使用する、しないに関係なく納めていただくことになっています。
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受益者負担金の賦課保留
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現在、耕作中の農地等については、市長が認めた場合、当該土地が宅地化されるまでの間、負担金の一部または全部について賦課保留することができます。
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地目の変更届
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賦課保留の土地が、宅地として地目変更されたとき又は現況が宅地化されたときは、変更があった日から10日以内に下水道事業受益者負担金に係る土地の地目変更届(PDF:53KB)を提出してください。
賦課保留の理由がなくなったときは、賦課保留を取消した日の属する年度の翌年度より負担金を納めていただきます。
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受益者負担金の徴収猶予
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現在、受益者に災害等の不慮の事故が生じ、負担金を納付することが困難なときは、市長が認めた場合、納付を一定期間猶予することができます。
徴収猶予を希望される方は、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。なお、徴収猶予の理由がなくなったときは、「下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届」を提出していただきます。
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受益者、住所に変更があった場合
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納付の途中で、土地の売買や権利関係の変更などで土地の所有者(権利者)に変更があった場合は下水道事業受益者変更届(PDF:63KB)を提出すれば、新たな受益者が提出日以降の納期より負担金納付者となります。
なお、この届出は当事者双方の記名・捺印が必要です。
また、受益者の住所などに変更があったときは下水道事業受益者住所等変更届 (PDF:64KB)を提出してください。
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受益者負担金の減免
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受益者負担金は税金と異なり、下水道が整備された区域内の土地が賦課の対象となります。しかし、次のような土地については、市長が認めた場合は、負担金の一部または全部を減免することができます。
減免の対象となる方は必ず「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 減免率 国・県・市が所有し、又は使用している土地 25~100% 民営鉄道の施設用地 25~100% 学校法人が設置する学校の土地 25~50% 社会福祉施設用地 50% 宗教法人の境内地 50% 墓地 100% 公衆用道路として使用する私道
(公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税のもの)100% がけ地等のため宅地化が困難な土地 25~100% 町内の集会所、消防団倉庫 50% 公の扶助を受けている受益者(生活保護等) 100%
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 下水道課 管理係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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