障害福祉サービス・補装具等の支援制度
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補装具費の支給
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身体障害者手帳の交付を受けた人は、障がいの部位・等級により障がいを補う装具の交付や修理が受けられます。必ず購入・修理前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた人
※障がい内容や程度等により、補装具の種類や価格の規定があります。
※入院中の人や作った後の払い戻しは対象外ですので、事前に相談してください。
補装具の種類
・視覚障がい … 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
・聴覚障がい … 補聴器
・肢体不自由 … 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器
・心臓・じん臓・呼吸器 … 車いす、電動車いす
・肢体不自由かつ音声言語 … 重度障がい者用意思伝達装置
※車いす、歩行器、歩行補助つえ等の場合、介護保険対象者は介護保険での福祉用具が優先となります。
費用
原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により補装具費の支給対象にならない場合があります。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 補装具費支給申請書(福祉課にあります)
- 補装具意見書・処方箋(福祉課にあります。または、県ホームページよりダウンロードできます(外部リンク))
- 補装具業者からの見積書
- 身体障害者手帳
- 印かん
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介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業
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障がい者(児)が利用したいサービスを自ら選択し、指定サービス提供事業所との契約によりサービスを利用できる制度です。サービスを利用するためには、受給者証の交付を受けることが必要です。サービスの内容は、以下のものがあります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 短期入所
(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合等に短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。 生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
事業所を選ぶ、または検索する際に便利なホームページがありますので、ご活用ください
●施設検索等 所在地、障がい福祉サービスの種類などから事業所を検索できます。
WAM NET(福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト)(外部サイト)
訓練等給付
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援
(A型=雇用型、
B型=非雇用型)一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。 就労定着支援 就労移行支援等を利用して、一般就労へ移行した人に対して、就労の継続のため必要な支援を行います。 自立生活援助 定期的な巡回訪問又は相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営むために必要な支援を行います。
事業所を選ぶ、または検索する際に便利なホームページがありますので、ご活用ください
●施設検索等 所在地、障がい福祉サービスの種類などから事業所を検索できます。
WAM NET(福祉医療機構が運営する、福祉・保健・医療の総合情報サイト)(外部サイト)
地域生活支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう移動を支援します。 日中一時支援 家族の疾病等で居宅において介護等を受けることが一時的に困難になった場合に、日中施設で食事の介護等を行います。 地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
●対象者
・原則として身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をもつ人
・難病の人(障害者総合支援法に基づく福祉サービス等の対象の人)
注意:障がい内容や等級等により、利用できるサービスに制限があります。
注意:介護保険対象者は介護保険でのサービスが優先となります。
●費用
原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています。
●手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 介護給付費等支給申請書(福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等
- 印かん
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障がい児通所支援
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療育の必要性が認められる児童について、以下のサービスを利用できる制度です。サービスを利用するためには、受給者証の交付を受けることが必要です。サービスの内容は、以下のものがあります。
障がい児通所支援
サービス 内容 対象となる児童 児童発達支援 日常生活における基本的動作の指導、社会生活に必要な知識や技能の付与また、集団生活への適応訓練等、必要な支援を行います。 療育の観点から、必要性があると認められる、未就学の障がい児。 医療型児童発達支援 日常生活における基本的動作の指導、社会生活に必要な知識や技能の付与また、集団生活への適応訓練等、必要な支援及び治療を行います。 上肢、下肢または体幹の機能障害があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援等が必要と認められる障がい児。 放課後等デイサービス 放課後や休業日に施設に通い、日常生活における能力の向上や、社会との交流の促進等必要な支援を行います。 学校に就学していて、放課後または休業日に支援の必要性があると認められる、6~18歳までの障がい児。 居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、社会生活に必要な知識や技能の付与また、集団生活への適応訓練等、必要な支援を行います。 重度の障害があり、上記のサービスを受ける為に、外出することが困難であると認められる障がい児。 保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児と、障がい児以外の児童との集団生活への適応の為、必要な支援を行います。 保育所、学校、その他集団生活を行う施設に通う児童で、その施設を訪問しての、専門的な支援が必要と認められる障がい児。 令和6年4月からの個別サポート加算(Ⅰ)の見直しに伴う対応について
児童発達支援利用者向け文書(PDF:129KB)
放課後等デイサービス利用者向け文書(PDF:138KB)
障がい児通所支援事業所向けの文書(PDF:145KB)費用
原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 障害児通所給付費支給申請書(福祉課にあります)
- 個人番号カードまたは通知カード
- 印かん
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日常生活用具の給付
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身体障がいや知的障がい、精神障がいで手帳の交付を受けている人、障害者総合支援法の対象疾病の人は障がいの内容・等級により日常生活を容易にする用具の給付が受けられます。必ず購入前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた在宅の人
※障がい内容や等級等により、用具の種類や価格に規定があります。
主な日常生活用具の種類(このほかにもありますので詳細はお尋ねください)
・視覚障がい … 盲人用時計、電磁調理器、拡大読書器、点字器 等
・聴覚障がい … 屋内信号装置、通信装置 等
・音声言語機能 … 携帯用会話補助装置、通信装置、人工喉頭 等
・肢体不自由 … 特殊寝台、入浴用補助用具 等
・呼吸器機能 … ネブライザー、たん吸引器 等
・じん臓機能 … 透析液加温器
・直腸ぼうこう … ストマ用具(蓄尿袋、蓄便袋) 等
※肢体不自由関連用具でその設置に住宅の改修工事を伴うものは、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)での給付となり、1回限りの給付となります。
※肢体不自由関連用具の多くは、介護保険対象者は介護保険での福祉用具が優先となります。
費用
原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により日常生活用具の給付対象にならない場合があります。
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 日常生活用具給付申請書(PDF:26KB)
- 日常生活用具業者からの見積書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証
- 印かん
※住宅改修費の場合は、別途工事箇所平面図、写真等が必要になります。
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障がい者配食サービス事業
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一人暮らしの障がい者や障がい者のみの世帯で食の確保が困難な場合、1日1回夕食時に配食し、栄養の偏りを防ぐ手助けをします。
対象者
障害者手帳を所持する在宅の65歳未満の障がい者で、一人暮らしや障がい者のみの世帯で、その障がいにより買い物、調理等が困難な人
費用
1食あたり420円
手続き
次のものを準備のうえ福祉課においでください。- 障がい者配食サービス事業利用申請書(福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印かん
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身体障がい者補装具巡回相談
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身体障がいのある方に対し、巡回して補装具費の支給の要否について、医学的判定を行います。
日時
令和6年10月16日(水曜)9時30分~(診察開始:10時~)
必ず事前予約が必要です。予約のない方は相談できません。
会場
朝倉市総合市民センター1階
相談内容
義肢・装具の作製、義肢のソケット交換を伴う修理の要否判定・処方等。
(軽微な修理の相談はできません。)
必ず障がいのある方ご自身の来場が必要です。
持参物
身体障害者手帳、前回支給・修理を行った義肢・装具(新規支給の場合は、医療保険等で製作した義肢・装具)
申込方法
令和6年9月17日(火曜)までに、窓口または電話で市福祉課障がい者福祉係までお申し込みください。
電話:72-2111(内線442・446)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 障がい者福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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