もしものときのために

無戸籍でお困りの方へ

子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍担当窓口、または福岡県弁護士会にご相談ください。
また、戸籍に記載されていないことで困っている方をご存じの方も、ご相談ください。

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆さんの事情をお伺いして、どのような手続ができるかを一緒に考えましょう。相談は無料で、秘密は厳守します。

相談窓口

福岡法務局戸籍課  092-721-9334(平日8時30分~17時15分)
小郡市市民課戸籍係 0942-72-2111 内線412,413(平日8時30分~17時)
福岡県弁護士会子どもの人権110番 092-752-1331(土曜日12時30分~15時30分)

問合せ先

福岡法務局戸籍課  092-721-9334

詳細については、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 市民課 市民窓口係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2260
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った
ふつう
役に立たなかった
このページの情報は見つけやすかったですか?
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった



ページトップ