公示送達
公示送達
地方税法の規定により、納税通知書等は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとみなして、取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達の掲示を行った日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
これまで公示送達書は市役所の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い従来の方法に加えて市ホームページにおいても公示送達書の掲示を行います。
注意事項
- 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 各個別法により公示送達の掲示機関は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
- 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
- 掲載されている文書についてご不明な点がありましたら、各担当課までお問合せください。
禁止事項
当ウェブページに関する次の行為を禁止します。
- 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を暗記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為を行った場合、損害賠償等の対象となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 総務課 総務法制グループ(法制担当)
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
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