開発行為について
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市街化調整区域に建築物を建築する際には
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事業者の方へ
市街化調整区域の土地利用、建築行為、開発行為についての相談は、予約優先です。相談に必要な資料を提示していただいたうえで判断します。また、内容により追加の資料提示が必要となり、回答が後日になることもありますので、ご了承ください。
【受付時間】
月曜日~金曜日(休庁日除く)
午前9時~正午 ※予約優先
電話 0942-72-2111(内線353、354)ご相談の際は
市街化調整区域は、建築物を規制している区域です。現在建築物がその場所に存在しているとしても、土地の経緯、建築物が建築された経緯を確認し、建築主が誰か、建築物の用途は何か、規模はどの程度かにより、建築ができない場合や都市計画法の開発許可等を受けることで可能な場合もあります。
また、建築物を建築する時に行う建築確認申請(建築基準法)の際にも、必要事項(添付資料)として、都市計画法の許可証や証明等が義務付けされます。
建築物を計画されている方は、別途必要書類等を準備され、市都市計画課または、福岡県都市計画課までご相談ください。(個別の土地や建物の相談になりますので、電話でのご相談は、一般的な範囲での説明となります。)相談時に相談内容に合わせて、下記資料等をご持参ください。
なお、持参資料確認後、追加資料を求める場合や福岡県都市計画課へご相談いただく場合もありますので、ご了承ください。(許可権者は、福岡県知事)□ 付近見取り図(相談地が確認できるように) □ 建物の全部事項証明書(建物の閉鎖謄本)*6
□ 土地の全部事項証明書(土地の閉鎖謄本)
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□ 家屋登録証明書等*7 □ 線引き前からの宅地課税証明*2 □ 耕作者証明書(農業従事者の場合)*8 □ 公図*3 (旧公図)*4 □ 前回の建築確認通知書*9 □ 配置図(土地利用計画図)*5 □ 開発行為許可書等 *9 □ 線引き時の航空写真 *10 - 線引き(昭和46年9月14日)後に分合筆がある場合は、線引き時からの土地の経緯がわかるすべての謄本が必要(線引き前から宅地であるかどうか)(久留米法務局にて、1筆 1,000円)
- 土地の全部事項証明書にて土地が線引き前から宅地であることが判明できない場合(小郡市役所税務課にて、500円)
- (久留米法務局にて 1,000円)
- 土地の合筆があった場合、国土調査により面積が過大に拡張した場合等
- 既存建築物を含めた配置にすること
- (久留米法務局にて、1件 1,000円)
- 建物の全部事項証明書または建物閉鎖謄本で線引き時からの建築物の存在がわからない場合(小郡市役所税務課 500円)
- 該当する場合(小郡市農業委員会 300円)
- 建築確認通知書、確認検査済証、開発・建築許可等があった場合
- 土地謄本、建築確認、開発許可等で線引き時からの敷地が明確でない場合(小郡市都市計画課 無料)
(詳細写真 朝日航洋株式会社 福岡支店 電話 092-437-5905)
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開発許可申請
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開発行為とは
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
小郡市における開発行為の規制対象規模は次のとおりです。市街化区域 施行区域の面積が1,000平方メートル以上 市街化調整区域 原則として全ての開発行為 区画の変更とは
開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更をいいます。
※セットバックは区画の変更に該当しません。形の変更とは
盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50センチメートル以上となる部分の面積)が1,000平方メートル以上となる造成行為による土地の形状の変更をいいます。
※ 建物と一体の計画である場合は、建物をなくした仮想の切盛図で面積を判断する。
建物工事のための根切り、埋め戻しは形の変更の対象外となります。質の変更とは
農地等土地の宅地への変更をいいます。
開発の許可・基準・申請書様式
小郡市における開発行為は、福岡県知事の許可を受けることになります。
また、開発行為は、都市計画法第33条(技術基準)、同法34条(市街化調整区域の立地基準)、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県)に適合していることが必要です。
なお、申請様式は福岡県のホームページでダウンロードできます。
詳しくは福岡県のホームページ(外部リンク)で確認してください。開発許可申請(32条協議)のながれ
都市計画法第32条の規定に基づき、公共施設の管理者との協議・同意を得た後に、開発申請となります。
開発許可後に工事に着手し、工事完了後は完了検査を受け完了公告されれば、開発行為の完了となります。
32条協議と開発許可申請の詳細は、フローチャート(開発事業者向け)(PDF:332KB)で確認してください。【公園について】
開発公園については、小郡市開発公園設計指針(PDF:1,066KB)を参考として設計してください。開発による帰属(法40条)
開発行為等により設置された公共施設の用に供する土地の帰属について規定されています。完了届提出時に、必要な書類の提出をお願いいたします。
【帰属(所有権移転)に必要な書類】
必要書類 (PDF:167KB) (Word:48KB)- 登記原因証明情報兼承諾書
- 印鑑登録証明書
- 土地の登記簿謄本
- 法人番号が分かるもの
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小郡市開発行為等整備要綱
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この要綱は、開発行為及び建築行為に係る一定の基準を定め、当該基準について事業者の積極的な協力を求め、本市の都市環境を活かした土地利用及び秩序ある都市形成を図り、もって公共の福祉の増進を図ることを目的としたものです。
都市計画法の開発許可に該当しない場合においても、予定建築物や敷地の規模等により市要綱による公共施設等の協議をお願いしています。
なお、要綱協議によって建築行為を妨げるものではありません。-
都市計画法の開発許可に該当する場合は、市要綱による届出は不要です。(様式10号~13号は、要提出)
【適用の範囲】
・施工区域の面積が1,000㎡以上のもの
・高さ10m以上又は階数が3階以上の建築行為
・計画戸数が10戸以上のもの
・複数事業が一体的に施工され、上記の規模に該当するもの
・小郡市開発行為等整備要綱(PDF:590KB)
・小郡市開発行為等整備要綱に関する事務取扱及び技術基準(PDF:188KB)
【要綱フローチャート】
・小郡市開発行為等整備要綱の流れ(開発事業者向け)(PDF:667KB)≪様式≫
【様式集】
・様式第1号 開発行為等協議届出書(PDF:195KB) (Excel:70KB)
・様式第3号 開発行為等変更届出書(PDF:56KB) (Excel:13KB)
・様式第4号 放水先水路管理者の同意申請書・同意書(PDF:75KB) (Excel:16KB)
・様式第5号 道路管理者の同意申請書・同意書(PDF:81KB) (Excel:16KB)
・様式第6号 公共・公益施設に関する協議書(PDF:71KB) (Excel:13KB)
・様式第7号 開発行為等完了届出書(PDF:63KB) (Excel:13KB)
・様式第9号 公共・公益施設引継書(PDF:66KB) (Excel:13KB)
・様式第10号 ごみ集積施設に関する誓約書(PDF:79KB) (Excel:12KB)
・様式第11号 開発行為等の施行意見書(PDF:60KB) (Excel:12KB)
・様式第12号 事前説明報告書(PDF:61KB) (Excel:14KB)
・様式第13号 開発行為等に関する誓約書(PDF:47KB) (Excel:11KB)
・様式第14号 電波障害防止対策結果報告書(PDF:92KB) (Excel:16KB) -
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 建築指導係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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