都市計画について
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都市計画ガイド
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都市計画とは
都市には人が暮らし、働き、憩い、様々な社会生活が営まれています。みんなで暮らすまちだからこそ、みんなが気持ちよく暮らせるように、まちづくりには一定のルールが必要です。
例えば土地の使い方や建物の建て方など、『土地利用規制』として定め、お互いに守っていく必要があります。
また、都市で生活し働いていくうえで、道路、公園、下水道などのまちの基盤となる都市施設は欠かせないものです。このような都市施設は人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立て、それに従って事業を進める必要があります。このように、まちづくりに必要な多くのことがらを、総合的に考えながら定めていくのが都市計画なのです。
都市計画区域
都市計画を決めるには、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。そこで、都市の市街地から郊外の農地や山林のある田園地帯に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捕らえる必要がある地域を 「都市計画区域」として指定します。小郡市は全域が都市計画区域です。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは都市計画に 「市街化区域」と 「市街化調整区域」との区分(区域区分)を定める事ができます。
「市街化区域」とは優先的に都市施設(都市計画道路、公園等)の整備を行い、かつ計画的に市街化を図る区域です。具体的には「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。
「市街化調整区域」は、市街化区域と反対に市街化を抑制する区域です。この区域は、開発行為は原則として抑制し、農地や自然環境の保全を図る地域です。
現在、小郡市においては、市街化区域と市街化調整区域に区域区分し、まちづくりを進めています。小郡市の都市計画区域と区域区分の変遷
◆ 都市計画区域決定
変更
年月日都市計画
区域面積
(ha)摘要 S.34.7.22 1,573 都市計画区域の決定 S.44.5.10 4,602 都市計画区域の変更 H.4.2.28 4,550 都市計画区域の変更
(4,550haへ変更、国土地理院の測定方法の変更に伴うもの)
◆ 市街化区域及び市街化調整区域決定
変更
年月日都市計画
区域面積
(ha)市街化区域
面積(ha)市街化
調整区域
面積
(ha)摘要 S.46.9.14 4,602 454 4,148 指定 S.53.2.9 4,602 456 4,146 第1回定期見直し
大保・東野・大板井・西福童の一部S56.8.1 4,602 754 3,848 S59.12.1 4,602 756 3,846 第2回定期見直し
西福童・西島の一部H4.2.28 4,550 756 3,794 国土地理院測定方法の変更及び
第3回定期見直し 逆線引き(約0.1ha)H19.4.25 4,550 776 3,774 第5回定期見直し
津古・西島・平方の一部
小板井地区市街化区域編入H29.10.27 4,550 792 3,758 第7回定期見直し
津古・三沢の一部
津古地区市街化区域編入用途地域
まちの中には、住宅や商店、工場など様々な建物があります。しかし、これらの建物がバラバラに建ってしまうと、住宅の隣に工場が建ったり、高層マンションが建ってしまうことにもなりかねません。そのようなことにならないように、まちのなかの建物の住み分けをするものが用途地域です。土地利用の基本となるもので、全部で12種類に区分されていますが、本市では住居系用途を中心に7種類の用途地域を指定しています。第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住居の良好な環境を守るための地域です。
小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。
病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。
3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を
図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所など商業等の業務の利便を
図る地域です。住宅や小規模の工場なども建てられます。
準工業地域
主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を
図る地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどが建てられます。
都市施設
都市には多くの人が暮らし、生活を営んでいます。その営みの中で、道路や公園、下水やごみ処理施設はなくてはならないものです。日常生活に必要な都市の基盤となる施設で、都市計画に定めることができるものを「都市施設」といいます。
都市施設として都市計画に定める事が出来るものには次のようなものがあります。
1. 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
2. 公共空地(公園、緑地など)
3. 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
4. 水路(河川、運河など)
5. 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
6. 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
7. 市場、と畜場、火葬場
8. 一団の住宅施設(団地など)
9. 一団の官公庁施設
10. 流通業務団地
11. 電気通信施設、防風・防火・除雪・防砂・防潮施設
このように都市施設として定める事が出来るものには多くの種類があります。この都市施設の中で都市に必要なものを都市計画として定めることとなっています。
都市施設は都市の状況や将来の見通しなどから必要なものを適切な規模で必要な位置に定められます。
都市計画に定められた都市施設のことを「都市計画施設」といいます。都市計画施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるよう建築規制が課せられています。
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都市計画に関する基礎知識
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都市計画に関する用語集
都市計画について、一般的に分かりにくい用語について、一覧にしました。ホームページを閲覧する上での参考にしてください。
◆都市計画に関する用語集(50音順)用 語 解 説 開発行為 都市計画法上では、主に建築物の建築又は特定工作物の建設を目的として行う土地の「区画形質の変更」をいいます。
○「区画の変更」とは、道路や水路等の新設、付け替え、廃止による区画の変更をいいます。
○「形の変更」とは、切土・盛土による地盤面の現状の変更をいいます。
○「質の変更」とは、農業を目的とする土地等、宅地以外の土地を建築物等の建設の用に供する目的の土地に変更すること等をいいます。区域区分
(線引き)制度都市計画法において、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるとされています。
これを「区域区分」といい、いわゆる「線引き」とされています。市街化区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発。整備する区域をいいます。
具体的には、既に市街地を形成している区域(既成市街地)及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(新市街地)をいいます。(都市計画法第7条第2項)
市街化区域においては、少なくとも用途地域、道路、公園、下水道を定めることとされ(同法第13条)また、開発行為は一定の基準に該当していれば許可しなければならないとされています。(同法第33条)都市計画
区域
市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件・人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全等をする必要がある区域を都市計画区域として都道府県知事が指定します。(都市計画法第5条第1項) 都市施設 道路、公園など都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための総称で、都市計画法では、次の施設を都市施設としています。
(1)道路、都市高速鉄道、駐車場などの交通施設
(2)公園、緑地などの公共空地
(3)水道、下水道、ごみ焼却場等の供給施設・処理施設
(4)河川、運河などの水路
(5)学校、図書館、研究施設などの教育文化施設
(6)病院、保育所などの医療施設、社会福祉施設
(7)市場、と畜場、火葬場
(8)一団地の住宅施設
(9)一団地の官公庁施設
(10)流通業務団地
(11)電気通信施設、防風、・防火・防水・防雪・防砂・防潮施設マスタープラン 都市の将来像を示す計画のことをいいます。 用途地域 都市機能の維持増進や住環境の保全等を目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、建築物の用途、容積率、建ぺい率及び各種の高さについて制限を行う制度です。 用途地域による建築物の用途制限の概要
各用途地域における住居の環境の保護や、商業・工業などの業務の利便の増進をはかるために、建築することができる建築物の用途については、次の制限があります。用 途 地 域 内 の 建 築 物 の 制 限 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 備 考 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非住宅部分の用途制限あり 店舗等 店舗等の床面積が150㎡以下のもの (1) (2) (3) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) (1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具店等のサービス業店舗のみ
2階以下
(2)(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、銀行の支店・損保代理店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ 2階以下
(3)2階以下
(4)物品販売店舗、飲食店を除く店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの (2) (3) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) 店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの (3) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) 店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) 店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ (4) 店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの ○ ○ ○ 事務所等 事務所等の床面積が150㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲2階以下 事務所等の床面積が150㎡を越え、500㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事務所等の床面積が500㎡を越え、1,500㎡以下のもの ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事務所等の床面積が1,500㎡を越え、3,000㎡以下のもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事務所等の床面積が3,000㎡を越えるもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ホテル、旅館 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下 遊戯施設 風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下 カラオケボックス等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲10,000㎡以下 麻雀屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券、車券発売所等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲10,000㎡以下 劇場、映画館、演芸場、観覧場 ▲ ○ ○ ○ ▲客席200㎡未満 キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 ○ ▲ ▲個室付浴場を除く 公共施設 病院 学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 図書館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便の業務の用に供する施設等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 神社、寺院、教会等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 公衆浴場、診療所、保育所等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600㎡以下 自動車教習所 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下 工場 倉庫等 単独車庫(附属車庫を除く) ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲300㎡以下 2階以下 建築物附属車庫
(1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限(1) (1) (2) (2) (3) (3) ○ ○ ○ ○ ○ ○ (1)600㎡以下 1階以下
(2)3,000㎡以下 2階以下
(3)2階以下※一団地の敷地内について別に制限あり 倉庫業倉庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 畜舎(15㎡を超えるもの) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下 パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50㎡以下 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原動機の制限あり
▲2階以下危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 (1) (1) (1) (2) (2) ○ ○ ○ 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(1)50㎡以下
(2)150㎡以下危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 (2) (2) ○ ○ ○ 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 ○ ○ ○ 危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 ○ ○ 自動車修理工場 (1) (1) (2) (3) (3) ○ ○ ○ 作業場の床面積
(1)50㎡以下
(2)150㎡以下
(3)300㎡以下
原動機の制限あり火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量 量が非常に少ない施設 (1) (2) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (1)1,500㎡以下
2階以下
(2)3,000㎡以下量が少ない施設 ○ ○ ○ ○ ○ 量がやや多い施設 ○ ○ ○ 量が多い施設 ○ ○
注)本表は、建築基準法第2の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません。
この表は、平成19年11月30日現在のものです。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 計画係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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