こんなときは?

工場立地法届出について

工場立地法概要

1.目的

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけている。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受ける。

2.対象となる工場

  • 業種の要件
    製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、
    ガス供給業、熱供給業
  • 規模の要件
    敷地面積9,000平方メートル以上 または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル
     

3.規制内容

生産施設 面積 敷地面積の30~65%以内
(業種により異なります)
緑地 面積 敷地面積の20%以上
環境施設 面積 敷地面積の25%以上(ただし、緑地を含む)
(敷地周辺に15%以上配置)
該当する土地及び施設 噴水、水流、池その他の修景施設
屋外運動場
広場
屋内運動施設
教養文化施設
雨水浸透施設
太陽光発電施設等

4.届出

工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出を行う必要あり。
※届出内容が適当であると認められる場合は、「実施制限期間の短縮申請」により10日に短縮可
※令和2年12月に工場立地法施行規則が改正され、届出書類に求めていた押印が廃止されました

届出が必要な場合
新設届出
  • 特定工場を新設する場合
  • 増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合
変更届出 新設届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合
  • 敷地面積の変更
  • 生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要)
  • 緑地、環境施設面積の変更
  • 緑地、環境施設の配置の変更
  • 製品の変更
その他の届出
  • 社名、所在地の変更
  • 承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合)
  • 廃止(届出をした特定工場を廃止する場合)
 
工場の新設・変更の届出書類
届出書類 新設 変更 様式
1 新設届出の概要 × Word:38KB
2 変更届出の概要 × Word:39KB
3 業種別生産施設面積整理表 △(※1) △(※1) Word:30KB
4 準則計算表 Word:34KB
5 準則計算推移表 Word:33KB
6 特定工場新設(変更)届出書(一般用) ○(※2) ○(※2) Word:40KB
7 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) Word:41KB
8 特定工場における生産施設の面積 Word:30KB
9 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 Word:39KB
10 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 △(※3) △(※3) Word:37KB
11 事業概要説明書 Word:56KB
12 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 Word:31KB
13 特定工場用地利用状況説明書 Word:31KB
14 特定工場の新設等のための工事の日程 Word:41KB
  1. 生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成
  2. 新設(変更)届出に併せて実施制限期間の短縮の申請を行う場合には、届出書類7を提出する。
  3. 隣接する緑地・環境施設を複数に事業者で維持管理する場合のみ作成
     
その他の届出書類等
15 氏名(名称、住所)変更届出書 Word:33KB
16 特定工場承継届出書 Word:33KB
17 特定工場廃止届 Word:34KB
18 委任状 Word:13KB
(参考)経済産業省「工場立地法」(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 地域開発推進課 地域開発推進係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(南別館3階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-72-5050
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った
ふつう
役に立たなかった
このページの情報は見つけやすかったですか?
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった



ページトップ