介護保険で受けられるサービス
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要支援の方
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要支援1・2と認定された方は、心身の状態が維持・改善される可能性が高い方であり、生活機能の維持・向上の観点から創設された介護予防サービスを利用します。
また、要支援者は介護予防の観点から、介護保険施設への入所はできません。介護予防サービスとは
介護予防サービスは、要介護1~5の方が利用する在宅サービスに筋力向上や栄養改善、口腔機能の向上など介護予防を目的とした内容が組み込まれたものです。また、自分でできることは自分で行い、できないことは介護予防サービスを活用しながら心身の改善を図ります。
介護予防とは、介護が必要な状態になることの予防や、介護が必要な状態になっても悪化の防止を図ることを言います。
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筋力向上・・・立ち上がりや歩行に必要な筋力をつけたり、転倒予防のための訓練をします。
栄養改善・・・栄養士等が栄養バランスのとれた食事のとり方などについて個別に相談をします。
口腔機能の向上・・・歯科衛生士等が歯や舌の汚れをチェック。しっかり噛んだり飲み込むための指導をします。サービスを受けるための手続き
介護予防サービスを利用するまでの手続き (介護老人福祉施設・介護療養型医療施設・介護老人保健施設の利用はできません)
ケアプラン作成の依頼
地域包括支援センター等へ介護保険証を添えて申込み、
ケアプランの作成を依頼します。ケアプランの作成
- 地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問し、本人の心身や生活の状況を調査します。
- 調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとに、利用者・家族、地域包括支援センター等で検討を行い利用者または家族の同意を得てケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。介護予防サービスの利用
ケアプランに基づいてサービス利用施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
● 介護予防通所サービス(デイサービス)
通所介護施設で、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援などを受けます。また、「機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して、生活機能の向上を図ることもできます。
● 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設などで、リハビリテーションなどを受けます。また、「機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選択し、組み合わせて利用して、生活機能の向上を図ることもできます。
● 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
● 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
一時的に自宅でのサービス利用ができな場合に短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や看護及び機能訓練などを受けます。
※ 福祉施設で日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療系の施設で医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」があります。
※ 費用は施設の種類によって異なります。
※ 滞在費・食費は自己負担となります。自宅で利用するサービス
● 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の支援を行います。
● 介護予防訪問リハビリテーション
専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的とした短期集中的なリハビリテーションなどを行います。
● 介護予防訪問入浴介護
自宅に浴室がないなどの場合に限り、浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。
● 介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。
● 介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。生活環境を整えるサービス
● 介護予防福祉用具貸与
・ 貸出料の1割~3割を負担して介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。
・ 月々の「介護予防サービス」支給限度額の範囲内で利用します。
※貸出料は用具の種類や事業者によっても異なります
● 特定介護予防福祉用具購入
排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で介護予防に役立つ福祉用具の購入ができます。
● 介護予防住宅改修費の支給
介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。
※事前審査制です。必ず事前に市に申請をして審査を受けてください
〈バリアフリーアドバイザー派遣制度〉
急速に進行する高齢化への対応など、安全で安心な住まいへの関心が高まっています。この制度は、建築士等の専門家を自宅へ派遣し、的確なアドバイスを行い、バリアフリー等の住宅性能の向上を促進することを目的としています。
詳しくは、福岡県建築住宅センターのページ(外部リンク)をご参照ください
【対象】介護保険制度や福岡住みよか事業等を利用して、バリアフリー改修工事を検討されている方
【費用】無料
【問い合わせ先】派遣事務局:(財)福岡県建築住宅センター企画情報部住情報課
電話:092-781-5169 ファクス:092-715-5230施設に入居している方へのサービス
●介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。
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要介護の方(在宅サービス)
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サービスを受けるための手続き
介護保険のサービスは、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者に適したケアプランを作成し、それを基にサービスを受けることができます。
■サービスを受けるまでのながれ
・居宅介護支援事業所を選びます。
・選んだ事業所との契約を結びます。 ※契約に料金は発生しません。ケアプラン作成の依頼
- 居宅介護支援事業所を選び介護保険証を添えて依頼します。
- 依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。
ケアプランの作成を依頼したことを長寿支援課に届けます。 - 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」は担当の介護支援専門員が作成します。
ケアプランの作成
- ケアマネジャーが本人や家族の要望、心身の状態などを把握して ケアプランの原案をまとめます。
- 原案をもとに、ケアマネジャーが利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約
介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。介護サービスの利用
ケアプランに基づいてサービス利用在宅で利用するサービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行います。
○身体介護 食事、排せつ、入浴の世話等
○生活援助 部屋の掃除や洗濯等
●訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当などを行います。
●訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問して、入浴サービスを行います。
●訪問リハビリテーション
専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。
●居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス
●通所サービス(デイサービス)
日帰りでデーサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。また、「機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選べます。
●通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。また、「機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのサービスを選べます。
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。※福祉施設で日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療系の施設で医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」があります。
生活環境を整えるサービス
●福祉用具貸与
・貸出料の1~3割を負担して福祉用具が借りられます。
・月々の「在宅サービス」支給限度額の範囲内で利用します。
・要支援1・2、要介護1の方は、貸与できる用具が限られています。ただし、例外的に給付可能な場合もあります。
●特定福祉用具購入
排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の購入ができます。
●住宅改修費の支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。
※事前審査制となっています。必ず事前に長寿支援課窓口への申請をして審査を受けてください。〈バリアフリーアドバイザー派遣制度〉
急速に進行する高齢化への対応など、安全で安心な住まいへの関心が高まっています。
この制度は、建築士等の専門家を自宅へ派遣し、的確なアドバイスを行い、バリアフリー等の住宅性能の向上を促進することを目的としています。
詳しくは、福岡県建築住宅センターのページ(外部リンク)をご参照ください。
【対象】介護保険制度や福岡住みよか事業などを利用して、バリアフリー改修工事を検討されている方
【費用】無料
【問い合わせ先】
派遣事務局:(財)福岡県建築住宅センター企画情報部住情報課
電話:092-781-5169 ファクス:092-715-5230施設に入居している方へのサービス
●特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けます。
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要介護の方(施設サービス)
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介護保険施設への入所を希望する場合、要介護1以上の認定(要介護1・2・3・4・5)が必要です。
介護保険施設は3種類あり、それぞれ異なった性質をもっています。
施設を探すにときには、それぞれの性質を確認し探します。
◆介護保険施設とは
○ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活全般で介護が必要な方
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けます。
※新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方です
○ 介護老人保健施設
自宅に戻るためにリハビリを受けたい方
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。○ 介護医療院
長期間、医療ケアが必要な方
主に長期にわたり療養が必要な方が入所して、医療と介護を一体的に受けます。サービスを受けるための手続き
■施設への入所手続き
- 施設を探す。
- 入所を希望する施設の空き状況を、直接、施設へ問い合わせる。
- 希望する施設が空いていれば、契約をし入所。
◆福祉医療機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください
非該当の方・・・介護予防事業などが利用できます。
介護保険施設と契約
希望する施設を選び直接申し込みます。
*どの施設が適しているか分からない場合は、
ケアマネージャーや地域包括支援センターへご相談ください。ケアプランの作成
施設のケアマネージャーが利用者に適したケアプランを作成します。施設サービスの利用
ケアプランに基づいてサービス利用。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 長寿支援課 介護保険係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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