こんなときは?

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険高額医療・高額介護の合算制度

 現在、国民健康保険(国保)加入されている方の医療や介護に支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、それぞれ超えた分の額が支給される制度があります(国保では「高額療養費」介護では「高額介護サービス費」)。
 更にその両方合わせた自己負担を軽減する目的で、「高額医療・高額介護合算制度」があります。
そこで国保の医療費が高額になった方で介護保険を受給している場合、国保と介護保険の両方の自己負担(年間)を合算して、下表の金額を超えた時は、申請していただくと限度額を超えた分を受給することができます。
 国保加入者で高額医療・高額介護合算制度の該当になるときは、申請方法を含めて市役所国保年金課からご案内が届きますので、ご案内が届いた場合は市役所国保年金課に申請をお願いします。
 但し次に該当する方には、申請の対象となる旨のご案内ができない場合があります。

前年8月から今年の7月までの間に

  1. 市外からの転入・市外への転出の人
  2. 他の医療保険制度から国民健康保険に移る人
    【小郡市国民健康保険加入者以外の方は各保険者にお尋ねください】
     

合算した場合の限度額(年額:毎年8月~翌年7月)


70歳未満を含む世帯
所得要件 自己負担限度額
基礎控除後の所得901万円超 2,120,000円
基礎控除後の所得600万円超901万円以下 1,410,000円
基礎控除後の所得210万円600万円以下 670,000円
基礎控除後の所得210万円以下 600,000円
住民税非課税 340,000円
 
70歳~74歳の世帯
負担区分 基準額限度額(年額)
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上の方)
2,120,000円
現役並みⅡ
(課税所得380万円以上690万円未満の方)
1,410,000円
現役並みⅠ
(課税所得145万円以上380万円未満の方)
670,000円
一般(※1) 560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円
 
  1. 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、総所得金額等から33万円を引いた金額が210万円以下の場合も含みます

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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