交通事故など第三者からけがをさせられたとき
交通事故、けんか、他人の犬に噛まれるなど、第三者から傷病を受けた場合、本来その治療費は加害者が負担すべきものなので、原則として保険証は使えません。
しかし、以下の届出をすれば、交通事故等の治療にも保険証を使う(加害者が負担すべき医療費を保険者が一時的に立て替える)ことができます。
立て替えた医療費は、後で保険者が被害者に代わって加害者へ請求します。
交通事故にあったときの注意点
- 警察へ届け出ましょう
- 市役所への届出には警察が発行する事故証明書が必要です
- 市役所国保年金課へ届け出ましょう
- 示談は慎重に
加害者と被害者の間で示談を結んでしまうと、その示談の取決めが優先し、加害者に医療費を請求できなくなる場合があります。第三者からの傷病を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず届け出をしてください。
市役所への届出に必要なもの
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証
- 警察の発行する事故証明書(原本)
- マイナンバーがわかるもの
- 1
交通事故の場合はこちら
-
(届出様式)
- 「交通事故証明書」をあわせてご提出してください。
交通事故証明書を発行できなかった場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDF:51KB)を提出してください
(記入例) - 「交通事故証明書」をあわせてご提出してください。
- 2
傷害の場合はこちら
- 3
ペット等による噛みつきの場合はこちら
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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