国保の手続き
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加入・脱退の手続き
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国保への加入・脱退をするときは、14日以内に国保窓口での手続きが必要です。
新しい健康保険ができても、健康保険の切り替え手続きは自動的には行われません。必ず脱退手続きをしてください。
国保に加入するとき
すべての手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市外から転入したとき 前住所地の転出証明書 職場の健康保険をやめたとき 健康保険等資格喪失証明書(※2) 職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき 健康保険等資格喪失証明書(※2) 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書 子どもが生まれたとき 母子健康手帳 外国籍の人が加入するとき 在留カード - 保険税の口座振替納付を希望する場合は、通帳と通帳の印鑑 を一緒にお持ちください。
- 『健康保険等資格喪失証明書』は、他の健康保険を離脱したとき(会社を退職したとき)に加入していた健康保険の保険者が証明するものです(本人が記入するものではありません)。
事前に加入者の名前漏れや資格喪失年月日に誤りがないか確認のうえ持参してください。
通常は、各保険者が独自に様式を定めていますが、保険者が特に様式を定めていない場合は、下の様式をダウンロードして会社の健康保険担当者に渡してください。
加入していた健康保険の保険者が協会けんぽの場合は、年金事務所で資格喪失証明書を取得することも可能ですので、取得のうえ届出をお願いします。
健康保険等資格喪失証明書(PDF:76KB)
- 国保への加入は、原則として窓口での手続きをお願いしています。開庁時間内に来庁できない人は、郵送などの対応ができる場合もあるので、ご相談ください
国保を脱退するとき
すべてのお手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市外へ転出するとき 国民健康保険証、医療証 職場の健康保険に加入したとき(※) 国保を脱退する人全員分の - 国民健康保険証
- 新しい職場の健康保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保を脱退する人全員分の - 国民健康保険証
- 新しい職場の健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、医療証、
保護開始決定通知書加入者が死亡したとき 国民健康保険証、医療証 65~74歳の人が重度障害認定を受けて後期高齢者医療制度に移るとき 国民健康保険証、医療証
身体障害者手帳75歳になって後期高齢者医療制度に移るとき ※届出不要 - 職場の健康保険に加入したときや、職場の健康保険の被扶養者になったときで、市役所窓口へ手続きに来ることができない場合は電子申請(外部リンク)で手続きすることが可能です
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その他の手続き
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すべてのお手続きで、以下「必要なもの」とあわせて、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものを持参してください。
こんなとき 必要なもの 市内での住所変更、
世帯主・氏名の変更、
世帯分離・合併をしたとき国民健康保険証、医療証 就学のため被扶養者を離れて市外に転出するとき 国民健康保険証、学生証(在学証明書) 施設入所のため世帯を離れて市外に転出するとき 国民健康保険証、施設入所(在園)証明書 国民健康保険証を紛失・汚損して再発行したいとき - 世帯主・本人が申請する場合
本人確認書類 (免許証やマイナンバーカード等)
- 世帯主・本人以外の人が申請する場合
申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)、世帯主の委任状(様式は問いません)※1
交通事故などのために治療を受けたいとき 印鑑、国民健康保険証、交通事故証明書等 - 世帯主・本人が申請する場合
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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