国民健康保険税
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国民健康保険税
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納付義務者
保険税は、国保加入者が属する世帯の世帯主に課税されます。世帯主本人が国保加入者でなくても、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が保険税の納税義務を負います。 たとえば、(1)子は国保加入者だが父(世帯主)は社保加入者 (2)妻は国保だが夫(世帯主)は後期高齢者、のような場合です。
国保税の算定は国保加入者の人数及び加入者の前年の所得をもとに世帯ごとに計算されます。国民健康保険税のしくみ
国民健康保険(国保)税は医療保険分(0歳以上75歳未満)、後期高齢者支援金分(0歳以上75歳未満)、介護費分(40歳以上65歳未満)より構成されています。
国保税は医療機関等の支払い、後期高齢者医療制度を支援するための費用及び介護制度の費用に要するための目的税です。
国保では社会保険のような親族の扶養と言う制度で成り立っていません。
社会保険では扶養される人が増えても基本的には(40歳以上65歳未満の介護対象者を除く)保険料が上がりませんが、国保税は国保加入者数や加入者の前年所得で大きく影響を受けます。医療保険分(0歳以上75歳未満)
病院で保険証を提示すると医療費が「3割」の負担で済みます。「医療保険分」は残り「7割」の医療費の支払いや、高額になった時の払戻金、「出産育児一時金」や「葬祭費」などの時に支払うために使われます。
後期高齢者支援金分(0歳以上75歳未満)
後期高齢者支援金分は後期高齢者医療制度を0歳以上75歳未満の方が財政的に支援するための保険税で、後期高齢者医療制度の財源(全体の約4割相当分)に充てられます。
平成19年度までは「医療保険分」の中に75歳以上の老人保健制度の収入に充てられる「老人保健拠出金」が含まれていましたが、平成20年度より後期高齢者医療制度が創設されたことを受け、「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」に分かれて明確になったものです。介護費分(40歳から65歳未満)
平成12年度より施行された介護保険制度により、国保加入者で40歳以上65歳未満の方(介護保険法第2号保険者)は国保税の中に介護費分をご負担していただくこととなりました。- ただし【介護保険適用除外施設】(ページ内リンク)に入所されている方を除く
また、国保加入者で年度途中に40歳に到達される方は、40歳到達月から年度末まで月割計算を行い、介護費分を加算して40歳到達月の翌月に増額の通知を送ります。
国保加入者で年度途中に65歳に到達される方は、4月から65歳到達月の前月までの分まで月割計算を行い、当初課税より期割を行います。保険税の税率・算定方法
保険税の税率・限度額
保険税は、世帯内の国保加入者の人数と前年中の所得をもとに、世帯ごとに計算します。
納税通知書と納付書(口座振替通知書)は、毎年7月中旬頃に世帯主あてに送付します。- 令和6年度の国民健康保険税の税率表
保険税は、下表A、B、Cの費目の被保険者の所得に応じて負担する「所得割」、被保険者全員が負担する「均等割」、世帯ごとに負担する「平等割」、すべての合計で決まります。A、B、Cそれぞれに限度額が定められており、所得割、均等割、平等割の合計額が限度額を超えても、限度額までしか課税されません。A 医療保険分
(0~74歳)B 後期高齢者支援金分
(0~74歳)C 介護費分
(40~64歳)(前年の総所得金額等
-43万円)×8.1%(前年の総所得金額等
-43万円)×2.63%(前年の総所得金額等
-43万円)×2.4%
均等割A 医療保険分
(0~74歳)B 後期高齢者支援金分
(0~74歳)C 介護費分
(40~64歳)25,500円×人数 8,400円×人数 10,000円×人数
平等割A 医療保険分
(0~74歳)B 後期高齢者支援金分
(0~74歳)C 介護費分
(40~64歳)27,000円 9,000円 8,000円
限度額A 医療保険分
(0~74歳)B 後期高齢者支援金分
(0~74歳)C 介護費分
(40~64歳)65万円 24万円 17万円 - 保険税の所得割の算定基礎となる「総所得金額等」とは、総所得金額(給与・年金・営業などの総合課税の所得)と所得税の申告分離課税の対象となる山林所得金額、長期・短期譲渡所得金額、株式等の譲渡所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得金額などの合算額です(※退職所得は対象外)
- 長期・短期譲渡は特別控除後の金額、株式等の譲渡・配当所得は損益通算・繰越控除後の金額を用いて計算します
- 納めなければならない保険税の費目は、年齢によって異なります。
- 40歳未満の人
保険税 = A.医療保険分 + B.後期高齢者支援金分 - 40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者) 保険税
保険税 = A.医療保険分 + B.後期高齢者支援金分 + C.介護納付金分 - 65歳以上75歳未満の人(介護保険の第一号被保険者)
保険税 = A.医療保険分 + B.後期高齢者支援金分 - 65歳以上の人の介護保険料は、保険税とは別に賦課されます
- 40歳未満の人
年度途中で加入・脱退をした場合の保険税
保険税は、基本的に年度(4月から翌年の3月まで)単位で計算します。年度途中で被保険者が異動(社保加入、社保離脱、転出・転入など)した場合は、月割りで増減を行います。
たとえば7月に社会保険から国保加入した場合、7月から翌年の3月まで9ヶ月ありますので、1年間の年税額の12分の9が課税されます。
その届出をした翌月に税額が変更になります。
また、年度途中で国保から脱退する場合、国保脱退の前月までの月割計算となります。たとえば7月に国保から社会保険加入した場合、国保税の月割計算は4月から6月まで3ヶ月の計算になるので、1年間の年税額の12分の3が課税されます。
ただし、保険税が限度額に達していて、限度額を割り込まない場合は、税額は変更されません。低所得世帯に対する軽減(※申請不要)
保険税には、世帯内の加入者数とその所得額に応じ、均等割と平等割を一定割合軽減するしくみがあります。軽減の判定は自動的に行われるので、申請の必要はありません。
軽減の判定に際しては、加入者と世帯主(※世帯主自身が加入者でない場合も含む)の所得額を用いるため、世帯に未申告の人がいると、本来受けられるはずの軽減措置を受けられないこともあります。(収入のない方でも申告が必要です。)未申告の方は、お早めの申告をお願いします。軽減割合 基準額(前年中の所得が下記の金額以下) 7割 基礎控除(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 5割 基礎控除(43万円)+29万5千円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 2割 基礎控除(43万円)+54万5千円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×10万円 - 被保険者には、旧世帯主・旧世帯員(後期高齢者医療制度への移行で国保資格を喪失した世帯主・員)を含みます
- 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等所得者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))をいいます
子ども(未就学児)の均等割を5割減額(※申請不要)
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るために、未就学児に係る均等割額の5割を減額します。例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから、8.5割軽減となります。
世帯内の被保険者が後期高齢者に移行する際の軽減(※申請不要)
世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行したことで、国保の加入者が一人となる世帯は、保険税の医療費分と後期高齢者支援金分の平等割が、後期高齢者医療制度に移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は3/4となります。
後期高齢者医療制度への移行によって保険税の軽減に影響がないよう、軽減判定の際に用いる所得要件と加入者数には、国保から後期高齢者医療制度に移行した世帯主と加入者を含めることとします。社保等から後期高齢者に移行する人の被扶養者に対する減免(※要申請)
社会保険の被保険者が75歳に到達して後期高齢者医療制度に移行すると、その人の健康保険の被扶養者だった人(旧被扶養者)は国保に加入しなければなりません。
このような旧被扶養者のうち、65歳以上75歳未満の国保被保険者は所得割が免除となり、均等割が半額(医療分・後期高齢者支援分)減免になります。
また、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割が更に半額(医療分・後期高齢者支援分)減免になります。
ただし、5割・7割軽減世帯の場合は、上記の減免は行いません。また、2割軽減世帯は、軽減前の額の3割を減免します。(負担が軽減分も合わせて基本額の5割までです。)- 申請は国保加入時にあわせて行います
- 均等割および平等割は資格取得日の属する月以後2年間減免となります
介護適用除外施設入所者に対する減免(※要申請)
40歳から64歳の人の保険税には「介護納付金分」が含まれますが、介護保険適用除外施設に入所している人は、届出をすることで「介護分納付金分」を納付する必要がなくなります。 ただし、上記の方が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届出する必要があります。
国民健康保険税を納めないでいると…
国民健康保険(国保)税を滞納すると、未納期間に応じた措置ばかりでなく、財産などが差し押さえ処分になる場合があります。
- 督促
納期限が過ぎると督促が行われ、督促手数料のほか納期限が過ぎた日数によって、延滞金も徴収されます。
↓ それでも滞納が続くと
- 短期被保険者証交付
通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
↓ それでも滞納が続くと
- 資格証明書交付
保険証を返してもらい、代わりに国保の加入者の資格を証明する「資格証明書」が交付される場合があります。
- 診療機関に受診する時は医療費を全額自己負担することになります。
「資格証明書」が交付されている方は「乳幼児医療証」や「高齢受給者証」などの医療給付も受けられませんのでご注意ください。 - その他、給付の制限や財産の差し押さえが行われる場合があります。
- 災害や失業など特別な事情により、国保税の納付が困難な時は、申請により分割納税などもできますので、滞納をそのままにせずに収納課へお早めにご相談ください。(納税通知書、ご印鑑をご持参ください)
- 診療機関に受診する時は医療費を全額自己負担することになります。
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国民健康保険税の申告
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国民健康保険(国保)に加入されている方及び世帯主は、所得の有無に関わらず、毎年1月1日現在における住所地の市区町村に所得の申告をしなければなりません。
申告がない場合は、所得に応じた制度を適用できないため、税の軽減制度が受けられなかったり、医療費の自己負担限度額が高額になる等の不利益が生じる場合があります。- 申告の必要がある方
- 世帯主(本人が被保険者ではない場合も含む)
- 被保険者
- 国保から後期高齢者に移行した旧被保険者
- 前年中に収入がなかった方でも「ない」という事実を申告していただく必要があります
上記にかかわらず、以下の人は申告の必要はありません
- 既に所得税の確定申告や市・県民税の申告をした人
- 収入が給与のみで、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている人
- 収入が公的年金のみで、公的年金支払報告書が年金支払者から市役所に提出されている人(公的年金のうち、遺族年金・障害年金のみを受給されている人は、支払報告書が市役所に提出されないため、申告が必要です)
- 申告に必要なもの
- 前年中の源泉徴収票または年間所得の把握できる書類
- 所得控除(生命保険料など)の証明書類
- 申告場所
- 前年度の1月1日に市内に在住している人:税務課市民税係
- 前年度の1月2日以降に小郡市に転入された人:国保年金課国保係
- 申告の必要がある方
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国民健康保険税の納付・納期
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国民健康保険税の納期
納期は、市税の納期のページ(サイト内リンク)をご覧ください。
国保税特別徴収(年金天引き)
国民健康保険税について、次にあげる(1)~(5)のすべての条件に当てはまる人は、特別徴収(年金からの天引き)を行っています。〔65歳到達時期、国保の加入時期によって、特別徴収開始時期は異なります。〕
特別徴収(年金からの天引き)になる条件
- 次の全ての条件を満たしている場合のみ、世帯主の年金からの特別徴収となります。
- 国民健康保険加入者全員が65歳から75歳未満の世帯。
- 世帯主本人が国民健康保険加入者の場合。
- 介護保険料を特別徴収されている世帯主の年金が年額18万円以上で、その年金において介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えない場合。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている場合。
- 年金を担保に供していない場合。
注1) 年度途中に世帯主が75歳になられる世帯は全て、普通徴収(納付書での納付もしくは(口座振替)になります。 また、世帯主の国民健康保険税の徴収方法の支払い方法が既に口座振替で、かつ国民健康保険税の過年度分の滞納がない場合は引き続き口座振替になります。 注2) 年度途中で国民健康保険税が減額になった場合は普通徴収でのお支払い、増額になった場合は特別徴収と普通徴収の両方のお支払いになります。 注3) (1)~(5)の全ての条件に当てはまらない人は、今年の7月から来年の3月まで普通徴収(納付書での納付または口座振替)になります。 特別徴収と普通徴収の主な例
番号 世帯内の加入内容 徴収方法 例1 夫が世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳 特別徴収 例2 夫が世帯主(国保)73歳、妻(後期高齢者)76歳 特別徴収 例3 夫が世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳、子(社保)40歳 特別徴収 例4 夫が世帯主(国保)66歳、妻(国保)63歳 普通徴収 例5 夫が世帯主(後期高齢者)78歳、妻(国保)73歳 普通徴収 例6 夫が世帯主(国保)73歳、妻(国保)66歳、子(国保)40歳 普通徴収 特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更できる条件
- 上記のすべての条件を満たしている場合のみ、申請により申請月の3ヶ月以降の特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更することが可能となります
- 過去の国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている人。
- これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける人。
- 特別徴収から口座振替に変更した人が滞納した場合は特別徴収を再開しますので、口座振替通帳の残高不足等にはご注意願います。
- 特別徴収から口座振替への変更のお申込みは国民健康保険証、口座振替の通帳及び通帳の届出印をご持参のうえ、直接、国保年金課国保係までお願いいたします。
- 次の全ての条件を満たしている場合のみ、世帯主の年金からの特別徴収となります。
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非自発的失業者の軽減制度
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リストラ・倒産・雇い止めなどの非自発的な理由で離職し、雇用保険の給付を受けている人(非自発的失業者)に対し、国民健康保険税を軽減する制度があります(申請制)。
対象となる人
- 次の条件を全て満たす人
- 失業時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で下記コードの該当者
【確認方法】
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)または「雇用保険受給資格通知」による確認とし、「離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードの方が対象となります。
離職者区分 対象となる理由コード 特定受給資格者(解雇、倒産等の事業主都合により離職した人) 11、12、21、22、31、32 特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した人) 23、33、34 軽減内容
国民健康保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の国保加入期間に伴う前年給与所得を30/100 国保税算定表参照として算定します。
- 専従者給与も軽減所得の対象として算定します
- 給与所得以外は100/100として算定します
軽減期間
軽減措置の適用期間は次のとおりです。
失業した日 国保税軽減対象期間(月割計算) 平成31年3月31日~令和2年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和3年3月 令和2年3月31日~令和3年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和4年3月 令和3年3月31日~令和4年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和5年3月 令和4年3月31日~令和5年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和6年3月 令和5年3月31日~令和6年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和7年3月 令和6年3月31日〜令和7年3月30日 離職日の翌日の属する月~令和8年3月 - 軽減期間中に職場の健康保険に加入し国保の資格を喪失した場合において、その後再度国保に加入する際、雇用保険の受給資格が新たに生じていなければ、残っている軽減対象期間中は軽減措置を改めて適用します
申請に必要な物
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険証
- 次の条件を全て満たす人
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国民健康保険税の減免について
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災害やその他の特別な事情が生じて国民健康保険税を納めることができなくなった場合は、お早めにご相談ください。
一定の基準に該当し、資産などを活用してもなお保険税の納付が困難となった場合は、状況に応じて保険税が減額されることがあります。- 減免を受けようとしている方の状況に応じて申請に必要な書類が変わる場合があります。詳しい内容は、お問い合わせください
例1:災害による減免
【対象】
震災、風水害などの災害によって、以下のような状況となり、一定の基準に該当した場合は、保険税を減免します。- 災害により、亡くなった場合
- 災害により、障害者となった場合
- 災害により、住宅・家財に損害が生じた場合
- 災害により、事業に著しい損失を受けた場合
- (3)、(4)に関しては、損害の程度に応じて保険税を減免します
- 保険金等の受け取りがある場合は、減免に該当しない場合があります
- 罹災証明書
- (災害により亡くなった場合)死亡診断書の写し
- (障害者となった場合)傷害の程度がわかる証書の写し
- マイナンバーがわかる書類
例2:所得の減少による減免
【対象】
疾病、負傷等のやむを得ない事情による失業、事業の休廃止等により所得が激減したために、保険税の納付が困難となった場合は、当該年の見込み所得と前年所得を比較し、一定の基準に該当した場合は、保険税を減免します。
【手続きに必要なもの】- 世帯主および国民健康保険加入者全員の当該年中の見込所得がわかるもの
- マイナンバーがわかる書類
例3:給付制限の場合の減免
【対象】
刑務所等に収容され、国民健康保険の保険給付を受けられない期間があった場合は、その期間に係る保険税の全額を減免します。
【手続きに必要なもの】- 収監(在所)証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
- マイナンバーがわかる書類
例4:出産(産前産後)による減免
【対象】
【手続きに必要なもの】
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)について、年税額のうち所得割額と均等割額を減額します。- 母子健康手帳など
- 世帯主、出産被保険者のマイナンバーがわかる書類
- 出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類(戸籍抄本など)が必要です
- 減免を受けようとしている方の状況に応じて申請に必要な書類が変わる場合があります。詳しい内容は、お問い合わせください
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介護保険適用除外施設入所
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介護保険適用除外施設入所の届出について
国民健康保険加入者の人が、介護保険の適用除外施設に入所された場合、入所期間中はその人にかかる国民健康保険税のうち介護費分の納付が免除になります。当該施設に入所もしくは現在入所中でその後退所された場合は、必ず手続きをお願いいたします。
届出が必要となる人 手続に必要なもの 国民健康保険税 40~64歳の国民健康保険加入者で、介護保険の適用除外施設に入所もしくは現在入所中で退所された人 - 国民健康保険証
- 入所期間が記載されている施設入所(退所)証明書
入所期間中の該当者の介護費分が免除になります。
介護保険適用除外の対象者は、介護保険制度のページ(サイト内リンク)をご覧ください。