こんなときは?

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。資本金などの額、法人税額(国税)及び勤務する従事者数を基に課税されます。

税額は、法人の資本金などの額と従業者数に応じた均等割額と法人税の額によって算出する法人税割額との合計額です。

納税義務者と納める税の種類

  • 市内に事務所や事業所がある法人 《均等割と法人税割》
  • 市内に寮・保養所などを有する法人で、事務所や事業所がない法人 《均等割》
  • 市内に事務所や事業所を有する公共・公益法人などまたは法人でない社団などで収益事業を行わないもの 《均等割》
     

申告及び納税

事業年度終了後2ヶ月以内です。

税率等

法人税割
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額  14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額 8.4%

  • 税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます
  • 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度分の法人税割額の12分の3.7」(通常は12分の6)となります
     

均等割
資本金などの額、従業者数(小郡市分)に応じ、年額5万円~300万円

資本金と従業者数ごとの均等割の額
資本金などの額 従業者数50人以下の均等割額 従業者数50人超の均等割額
1千万円以下 5万円 12万円
1千万円超1億円以下 13万円 15万円
1億円超10億円以下 16万円 40万円
10億円超50億円以下 41万円 175万円
50億円超 41万円 300万円

 

  1.  平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。
     

設立・異動の届出

設立届
市内で法人などが設立または事務所などの設置を行った場合、設立届を出してください。

異動届
法人などが、事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行っていた場合は、異動届を提出してください。

法人などの設立・異動届出などは、(申請書ダウンロード)でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 税務課 市民税係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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