軽自動車の車検時の納税証明書が原則不要になります
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、「納税証明書の提示」が原則不要となります。
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は、これまでどおり納税証明書が必要です
納税証明書が必要となる場合があります
二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要になるときがあります。
- 納付直後(納付から約2~3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
- 他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
納付後すぐに継続検査を申請したい場合
金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで支払った後、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください(「納税通知書兼領収書」の右側が納税証明書となっています)。ただし、過去に未納がある場合、納税通知書に添付された納税証明書は無効です。
納税証明書の送付を廃止します
軽自動車税を口座振替で納付した人は、これまで6月に「納税証明書」(口座振替納付済通知書)を送付していましたが、 軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止します。
スマートフォンアプリで納付する場合の注意点
納付情報がシステムに登録されるまで2~3週間程度かかります。
スマートフォンアプリで納めた場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されません。お急ぎの場合はスマートフォンアプリによる納付ではなく、金融機関やコンビニエンスストアなどでお支払いください。
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