マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、就職や転職、引っ越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで医療機関や薬局を受診できます。
- 健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です
リーフレット(PDF:1,355KB)
マイナンバー制度に関しては、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(サイト内リンク)をご覧ください。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。令和2年8月よりマイナポータルで利用申込ができるようになりました。
【ご自身で登録する場合】
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとカードリーダー)を持っている人は、マイナポータルで利用申込を行ってください。
マイナポータル(外部リンク)
【市役所のパソコン端末を使って登録する場合】
市は、事前登録のサポートを行っているので、登録するための機器がない人や登録の仕方がわからない人はお気軽にご相談ください。
相談窓口:マイナンバー支援総合窓口(北別館1階)
相談時間:8時30分〜17時(市役所開庁日のみ)
<必要なもの>
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書のパスワード(4ケタの暗証番号)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A
Q1.健康保険証は使えなくなるのですか?
A1.国の法改正により、令和6年12月2日から国民健康保険証は発行されません。期日以降は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
小郡市国民健康保険については、令和6年12月1日までに発行済みの保険証は、原則、令和7年7月31日まで利用できます。マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証の利用登録をしていない方については、申請によらず、健康保険証に代わる「資格確認書」を交付する予定です。
・制度の詳細については、厚生労働省のホームページ(健康保険証利用について)(外部リンク)をご覧ください。
・マイナ保険証の利用方法・使うメリット(PDF:737KB)
Q2.マイナンバー(12桁の数字)を利用するのですか?
A2.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることはありません。
A3.マイナンバーカードは、専用のカードリーダーの整備が完了した医療機関・薬局で利用できます。国は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており「令和5年4月から、保険医療機関・薬局にオンライン資格確認の導入を原則義務化」としています。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の一覧は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
Q4.医療機関の窓口への持参が不要となる書類はありますか?
A4.マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関等を受診する場合には、健康保険証の持参が不要となるほか、以下の書類も持参が不要となります。
- 高齢受給者証
- 限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受領証
なお、限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請をする必要がありましたが、原則として、申請なしで限度額が適用されます。
※非課税世帯の長期入院該当による食事代減額については申請が必要です。詳しくは、国保の給付(内部リンク)をご覧ください
Q5.健康保険証の登録が出来ているか確認する方法はありますか?
A5.マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続きについては、マイナポータルの申込状況の確認(外部リンク)において、「健康保険証としての登録状況」で確認できます。
また、健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルのわたしの情報(外部リンク)→「健康・医療」→「健康保険証情報」から確認できます。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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