国保の給付
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医療費の窓口払い(一部負担金)の割合
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病院や薬局などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。
一部負担金の割合は、被保険者の年齢と収入によって異なります。対象被保険者 割合 義務教育就学前までの人(※1) 2割 義務教育就学後~69歳までの人 3割 70歳~74歳の人
(※2)現役並み所得者(※3) 3割 一般 2割 - 別途子ども医療費の助成があります(所得制限あり)。詳しくは【子ども医療費の助成】(サイト内リンク)のページをご覧ください
- 一部負担金の割合が変更になるのは、70歳になった月の翌月から(誕生日が1日の人はその月から)です。当該月の前に、一部負担金の割合を記載した「保険証兼高齢受給者証」をお配りします
- 「現役並み所得者」「一般」の区分は、下の図をご覧ください
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後から医療費の払い戻しが受けられる場合
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次のような場合の費用はいったん全額自己負担となります。後日、国保に申請し、審査で認められれば、一部負担金の割合に応じた療養費が払い戻されます。
療養費は、療養を受けた日の翌日から2年を経過すると支給ができません。また、申請後に適切な医療措置かどうかの審査を行うので、申請から支給までに数か月がかかる場合や、審査の結果支給できない場合もあります。こんな費用 必要なもの 急病や旅行中でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具 医師の証明書、補装具の領収書・見積書・請求書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 手術などで輸血に用いた生血代 医師の証明書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師の指示によるやむを得ず移送費がかかったとき 移送に関する医師の意見書、領収書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 骨折・ねんざなどで国保の取扱いのない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 医師の指示であんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき 医師の意見書、施術内容証明書、施術に要した費用の領収書、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分) 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
※日本国内保険診療の範囲内で診療内容の明細書(※)、明細がわかる領収書(※)、パスポート、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者の分)
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要
・不正請求対策について(不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。)
昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うこととなっています。
渡航の確認、急な病気やけがかどうか、翻訳文の確認、医療機関の確認、受診の確認、健康保険適用の医療行為かの確認等、国内医療機関受診の療養費と異なり多くの審査期間がかかります。
このため、支給/不支給の決定までに大変長い期間がかかることをご了承ください。
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出産育児一時金
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出産育児一時金とは
国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上の流産・死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(会社等に勤務し、1年以上社会保険に加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合)には、国民健康保険からの支給はありません。支給額
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合
50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合、または妊娠12週(85日)以降での流産や死産の場合
48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)
- 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を補償し、また脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止につながる情報提供を産科医に行うこと等を目的とした制度です
詳しくは、産科医療補償制度ホームページ(外部リンク)をご覧ください。申請について
- 直接支払制度
直接支払制度とは、医療機関の窓口において被保険者が出産費用を支払う経済的負担を軽減するため、市から医療機関へ出産育児一時金を直接支払う制度です。
出産費が出産育児一時金の額を下回った場合は、窓口で請求手続きを行うと差額分が支給されます。
- 差額の支給がある場合、直接支払制度を利用しない場合
申請に必要なものを持参してください。
【申請に必要なもの】- 国民健康保険証(出産された人の分)
- 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳
- 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する「合意文書」
- 医師の証明書(死産、流産の場合)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と出産された人の分)
海外で出産された場合
海外で出産された場合は、帰国後、出産されたご本人が窓口にて申請をお願いします。
【申請に必要なもの】- 国民健康保険証(出産された人の分)
- 通帳
- 出産費用の領収・明細書(日本語訳付)
- 出産証明書(公的機関のもの)
- 出産証明書の日本語訳
- 出産後の入国が確認できるパスポート
- 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合
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葬祭費について
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国民健康保険(国保)の加入者がお亡くなりになったとき、申請により葬祭(葬儀)を行った『喪主』に3万円を支給します。
<申請に必要なもの>- 国民健康保険証
- 通帳(喪主の口座)
※喪主名義以外の通帳への振込は葬祭費口座振込承諾書(PDF:56KB)の提出も必要になります。 - 喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬祭時の領収書等)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と死亡された方の分)
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入院時の食事代について
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入院中の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下表の額を支払うだけで残りは国保から支払われます。
1食あたりの標準負担額 令和6年
5月31日まで令和6年
6月1日から一般加入者 460円 490円 住民税非課税世帯等
(70歳以上75歳未満で低所得IIの人)90日までの入院 210円 230円 90日を超える入院
(過去12か月の
入院日数)160円 180円 (70歳以上75歳未満で低所得Iの人) 100円 110円 - 上記表の適用は、令和6年5月31日までです
- 入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象にはなりません
- 住民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満で低所得II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、窓口で申請してください。申請時点で過去1年間に91日以上入院をしている人は、入院日数を証明できるものをあわせてお持ちください
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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の支給について
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国民健康保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより会社を休んだ人(給与の支払いを受けられなかった人)に対して傷病手当金を支給します。
対象者
以下の条件をすべて満たす人
- 国民健康保険に加入している人
- 感染の疑いがある人又は感染が判明した人で労務不能となった(会社を休んだ)人
- 会社に雇われている人で給与の全部又は一部の支払いを受けられなかった人
- この手当金は事業主に対しての休業補償ではありません。雇われている人が対象です。
- 給与の一部を受け取った人は、その金額に応じて手当金が支給されない場合があります。
- 申請した際に国民健康保険に加入していなくても、過去加入していた期間に上記2、3の状態となった場合は支給対象となります。(適用日令和2年1月1日から)
- 「感染の疑いがある」状態とは、風邪の症状や発熱が続いているまたは強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)があるなどの場合に受診したが、結果的に感染が確認されなかった状態を指します。(症状が表れたが医療機関を受診しないまま体調が改善したときを含みます)
支給額
(直近の継続し3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数)×3分の2×支給対象日数(労務不能と認められた日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち就労を予定していた日)※限度額あり
適用期間
令和2年1月1日〜令和5年5月7日に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)
申請書類
- (世帯主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:79KB)
【記入例】(世帯主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:101KB) - (被保険者記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:87KB)
【記入例】(被保険者記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:90KB) - (事業主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:108KB)
【記入例】(事業主記入用)国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:249KB) - (医療機関記入用) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:80KB)
【記入例】(医療機関記入用) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:114KB)
- 2の申請書は、被保険者が記入しますが、下欄に給与の支払を受けている事業主の証明が必要です。ただし医療機関を受診し、4の申請書を提出する場合は、この欄の証明は不要です。
- 3の申請書は、給与の支払を受けている事業主に記入してもらってください。
- 4の申請書は、医療機関を受診した場合に記入してもらってください。医療機関から費用を請求された場合は、自己負担になります。医療機関から請求された額が、傷病手当金の支給額を超えた場合でも補填はありませんのでご注意ください。
- 令和4年8月9日申請受付分から、当面の間、4.(医療機関記入用)の提出は不要です
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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