住居確保給付金の支給
離職によって住居を喪失またはそのおそれのある人へ家賃の一部を給付します。
住居確保給付金とは
離職(又は自営業の廃業)者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人または喪失するおそれのある人に対して、住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給要件
次のいずれにも該当する人が支援の対象者となります。
- 常用就職の意欲があり、公共職業安定所等に求職の申込をし、熱心に求人応募や面接等の求職活動を行うことができる人
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。
- 離職等の日かつ申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請者とその同一世帯に属するものの収入の合計額が、基準額と家賃額(ただし、住宅扶助基準に基づく額が上限。)以下の金額であること
- 申請者とその同一世帯に属するものの金融資産の合計額が、基準額×6(ただし、100万円以内)であること
- 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
月ごとに支給。
生活保護の住宅扶助の基準額に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額(共益費、管理費は除く)とします。
住宅扶助基準額 | 単身世帯32,000円~複数世帯50,000円 (世帯員の人数により支給額が異なります) |
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支給方法
市町村から、住宅の貸主等へ直接振り込みます。
支給期間
3か月間(延長の可能性あり)を限度とします。新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の翌月以降の賃料について支給します。現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月以降の賃料について支給します。
申請の受付
小郡市社会福祉協議会が申請窓口です。
問い合わせ先
福祉課 生活福祉係
電話:0942-72-2111内線443・444
電話:0942-72-2111内線443・444
小郡市社会福祉協議会
電話:0942-73-1120
電話:0942-73-1120
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 福祉課 生活福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
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