各種手続き・申請について
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市街化調整区域に建築物を建築する際には・・・
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事業者の方へ
市街化調整地域の土地利用・建築(建替えを含む)や開発行為に関するご相談は受付時間内にお願いします。
【受付時間】
(午前)9時~正午
(午後)1時~5時ご相談の際は
市街化調整区域は、建築物を規制している区域です。現在建築物がその場所に存在しているとしても、土地の経緯、建築物が建築された経緯を確認し、建築主が誰か、建築物の用途は何か、規模はどの程度かにより、建築ができない場合や都市計画法の開発許可等を受けることで可能な場合もあります。
また、建築物を建築する時に行う建築確認申請(建築基準法)の際にも、必要事項(添付資料)として、都市計画法の許可証や証明等が義務付けされます。
建築物を計画されている方は、別途必要書類等を準備され、市都市計画課または、福岡県都市計画課までご相談ください。(個別の土地や建物の相談になりますので、電話でのご相談は、一般的な範囲での説明となります。)相談時に相談内容に合わせて、下記資料等をご持参ください。
なお、持参資料確認後、追加資料を求める場合や福岡県都市計画課へご相談いただく場合もありますので、ご了承ください。(許可権者は、福岡県知事)□ 付近見取り図(相談地が確認できるように) □ 建物の全部事項証明書(建物の閉鎖謄本)*6
□ 土地の全部事項証明書(土地の閉鎖謄本)
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□ 家屋登録証明書等*7 □ 線引き前からの宅地課税証明*2 □ 耕作者証明書(農業従事者の場合)*8 □ 公図*3 (旧公図)*4 □ 前回の建築確認通知書*9 □ 配置図(土地利用計画図)*5 □ 開発行為許可書等 *9 □ 線引き時の航空写真 *10 - 線引き(昭和46年9月14日)後に分合筆がある場合は、線引き時からの土地の経緯がわかるすべての謄本が必要(線引き前から宅地であるかどうか)(久留米法務局にて、1筆 1,000円)
- 土地の全部事項証明書にて土地が線引き前から宅地であることが判明できない場合(小郡市役所税務課にて、500円)
- (久留米法務局にて 1,000円)
- 土地の合筆があった場合、国土調査により面積が過大に拡張した場合等
- 既存建築物を含めた配置にすること
- (久留米法務局にて、1件 1,000円)
- 建物の全部事項証明書または建物閉鎖謄本で線引き時からの建築物の存在がわからない場合(小郡市役所税務課 500円)
- 該当する場合(小郡市農業委員会 300円)
- 建築確認通知書、確認検査済証、開発・建築許可等があった場合
- 土地謄本、建築確認、開発許可等で線引き時からの敷地が明確でない場合(小郡市都市計画課 無料)
(詳細写真 朝日航洋株式会社 福岡支店 電話 092-437-5905)
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開発許可申請
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開発行為とは
建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
小郡市における開発行為の規制対象規模は次のとおりです。市街化区域 施行区域の面積が1,000平方メートル以上 市街化調整区域 原則として全ての開発行為 区画の変更とは
開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の敷地の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更をいいます。
※セットバックは区画の変更に該当しません。形の変更とは
盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50センチメートル以上となる部分の面積)が1,000平方メートル以上となる造成行為による土地の形状の変更をいいます。
※ 建物と一体の計画である場合は、建物をなくした仮想の切盛図で面積を判断する。
建物工事のための根切り、埋め戻しは形の変更の対象外となります。質の変更とは
農地等土地の宅地への変更をいいます。
開発の許可・基準・申請書様式
小郡市における開発行為は、福岡県知事の許可を受けることになります。
また、開発行為は、都市計画法第33条(技術基準)、同法34条(市街化調整区域の立地基準)、福岡県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例、都市計画法に基づく開発行為等の審査基準(福岡県)に適合していることが必要です。
なお、申請様式は福岡県のホームページでダウンロードできます。
詳しくは福岡県のホームページ(外部リンク)で確認してください。開発許可申請(32条協議)のながれ
都市計画法第32条の規定に基づき、公共施設の管理者との協議・同意を得た後に、開発申請となります。
開発許可後に工事に着手し、工事完了後は完了検査を受け完了公告されれば、開発行為の完了となります。
32条協議と開発許可申請の詳細は、フローチャート(開発事業者向け)(PDF:424KB)で確認してください。
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建築確認申請
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小郡市では、建築確認申請時に副申事務(調査報告書の添付)を行っていますが、事務対象の建築確認申請機関は、次の2機関です。
(1)久留米県土整備事務所(建築指導課)電話0942-44-5225
(久留米市新合川一丁目7-27 旧久留米土木事務所 平成21年10月1日より名称変更)
(2)福岡県建築住宅センター
≫福岡県建築住宅センターホームページ【外部リンク】※ただし、福岡県建築住宅センターに申請する場合は調査報告書の添付が不要になる場合があります。詳細は、福岡県建築住宅センターにお問い合わせください。
副申事務に際して(建築基準法第6条1項の手続き)
小郡市への書類提出は、正本1部、および市の控え1部(返却いたしません)をご提出ください。
必要書類は下記のとおりです。
- 建築確認申請書(様式は確認申請機関HPからダウンロード可能です)
- 位置図・付近見取り図(申請地がわかるもの)
- 配置図
- 建物平面図
- 立面図(高さが明記されたもの)
- 字図の写し(小郡市控えのみ)
以下は【 】内に該当する場合に添付するもの - 【文化財包蔵地】文化財の有無の回答書の写し
- 【地区計画区域内】地区計画の回答書の写し
- 【都市施設内】都市計画法53条許可の写し
- 【市街化調整区域内】開発検査済証、建築許可、証明願、登記簿謄本等の市街化調整区域内で建築可能であることを示すもの※確認申請機関にご相談ください。
注意点
・市街化調整区域内の建築は小郡市及び福岡県都市計画課と事前協議を行ってください。
・公共下水道処理区域においては、下水道接続申請の提出が必要です。提出がないと建築確認申請の副申は完了できません。事前に「排水設備等工事計画確認申請書」又は「誓約書」を小郡市下水道課にご提出ください。
詳細については、市下水道課にご確認ください。
≫上下水道・水洗化についてのページへ
市の事務処理期間
通常、書類不備がない場合にて、土・日曜日、祝・祭日を除き2、3日間にて受取り可能です。
後退道路用地(セットバック)について
道路のセットバックが発生する場合(都市計画法の開発許可や小郡市開発整備要綱に該当する場合を除く)は、小郡市後退道路用地に関する整備要綱の書類提出をお願いいたします。
≫小郡市後退道路用地に関する整備要綱のページへ
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小郡市開発行為等整備要綱
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この要綱は、開発行為及び建築行為に係る一定の基準を定め、当該基準について事業者の積極的な協力を求め、本市の都市環境を活かした土地利用及び秩序ある都市形成を図り、もって公共の福祉の増進を図ることを目的としたものです。
・小郡市開発行為等整備要綱(PDF:590KB)
・小郡市開発行為等整備要綱に関する事務取扱及び技術基準(PDF:188KB)
・小郡市開発行為等整備要綱の流れ(開発事業者向け)(PDF:667KB)≪様式≫
・様式第1号 開発行為等協議届出書(PDF:195KB) (Excel:70KB)
・様式第3号 開発行為等変更届出書(PDF:56KB) (Excel:13KB)
・様式第4号 放水先水路管理者の同意申請書・同意書(PDF:75KB) (Excel:16KB)
・様式第5号 道路管理者の同意申請書・同意書(PDF:81KB) (Excel:16KB)
・様式第6号 公共・公益施設に関する協議書(PDF:71KB) (Excel:13KB)
・様式第7号 開発行為等完了届出書(PDF:63KB) (Excel:13KB)
・様式第9号 公共・公益施設引継書(PDF:66KB) (Excel:13KB)
・様式第10号 ごみ集積施設に関する誓約書(PDF:79KB) (Excel:12KB)
・様式第11号 開発行為等の施行意見書(PDF:60KB) (Excel:12KB)
・様式第12号 事前説明報告書(PDF:61KB) (Excel:14KB)
・様式第13号 開発行為等に関する誓約書(PDF:47KB) (Excel:11KB)
・様式第14号 電波障害防止対策結果報告書(PDF:92KB) (Excel:16KB)
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都市計画法第53条申請について
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都市計画施設施行区域内に建築物を建築される際の手続きについて
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行(予定)区域内において建築物の建築をする場合は、建築物に関する申請書類を提出していただき、許可を受ける必要があります。
これを「都市計画法第53条許可申請」といいます。
この区域内において建築を行おうとする場合には、都市計画法上の区域区分による制限のほか、建築物において次の制限があります。
『建築物の制限について』
(1)階数が2階以下で、かつ地階を有しないこと。(3階建以上の建物は不可となります)
(2)主要構造(建築基準法第2条第5条で定める主要構造部をいいます)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。提出書類について
許可申請の際に提出していただく書類は次のとおりです。
許可申請書 1部 字図 2部 位置図(縮尺1:10,000程度) 2部 建物配置図(縮尺1:500以上の実測図) 2部 誓約書 1部 各階平面図(縮尺1:100以上) 2部 2面以上の立面図(縮尺1:100以上) 2部 矩計図(構造図)(縮尺1:50以上) 2部 なお、土地所有者と建築者が異なる場合には、さらに次の書類が必要となります。
※申請書は、建築物を建築しようとする30日以前までに提出して下さい。
※許可申請書については、都市建設部都市計画課にございます。
※誓約書及び土地所有者の承諾書については、下記の様式をダウンロードして使用してください。土地所有者の承諾書 1部 登記簿謄本 1部 土地所有者の印鑑証明書 1部 申請書ダウンロード
・誓約書(PDF:65KB)
・土地所有者の承諾書(PDF:277KB)
・53条件可申請書(正・副)(PDF:144KB)
※注1 申請書の押印が不要になりました
※注2 誓約書及び土地所有者の承諾書の押印は必要です
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地区計画の区域で建築等を行う場合は
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地区計画区域内に建築物を建築する際の手続き
(都市計画法第58条の2第1項による届出)
地区計画区域内において建築物の建築や区画形質の変更等を行おうとする場合は、当該行為の内容が、地区計画で定めた基準に沿っているかを確認するため、行為に着手する30日前までに届出が必要です。提出書類について
許可申請の際に提出していただく書類は次のとおりです。
届出書 1部 工事主等の概要書 1部 位置図(縮尺1:10,000程度) 1部 付近見取図(縮尺1:2,500程度) 1部 地積測量図 1部 各階平面詳細図(縮尺1:100以上) 1部 外部構造物詳細図(縮尺1:100以上) 1部 外部植栽詳細図(縮尺1:100以上) 1部 2面以上の立面図(縮尺1:100以上) 1部※注1 矩計図(縮尺1:50以上) 1部
※注1には屋根、外壁(玄関扉を含む)等の色合いをマンセル値で表記してください。
地区計画の区域内における行為の届出書(PDF:121KB)
工事主等の概要書(PDF:50KB)届出事項の変更を行う際の手続き
(都市計画法第58条の2第2項による届出)
地区計画区域内における行為の届出における事項について変更を行なう場合は、当該事項の変更に係る行為に着手する30日前までに変更の届出を行ってください。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDF:94KB)
※注1 届出書の押印が不要になりました
※注2 変更に関連する資料(図面等)を届出書に添付し、提出してください
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出について
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土地の有償譲渡に関する届出について
法律により、次に掲げる土地を所有する方で、当該土地を有償譲渡する際は、市町の長に届け出なければなりません。(公拡法第4条第1項)
1. 都市計画施設の区域内の土地で200平方メートル以上の有償譲渡を行う場合
2. 都市計画区域内の次に掲げる土地((1)~(4)間では200平方メートル以上の場合対象)
(1)道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域内の土地等
(2)土地区画整理促進区域内の土地
(3)住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)生産緑地地区の区域内の土地
(5)市街化区域における5,000平方メートル以上の土地
【提出書類について】
届出の際提出していただく書類は次のとおりです。土地有償譲渡届出書 1部 位置図 1部 住宅図 1部 公図 1部 登記簿謄本(写) 1部 地方公共団体等に対する買取の申出について
都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で100平方メートル以上の土地について地方公共団体等にその土地の買取りを希望するときは、市町の長に申し出る事が出来ます。(公拡法第5条)
なお、申出があった場合は、3週間以内に当該土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取り協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体が無い場合はその旨)の通知を申出者に行います。
【提出書類について】
申出の際提出していただく書類は次のとおりです。土地買取り希望申出書 1部 位置図 1部 住宅図 1部 公図 1部 登記簿謄本(写) 1部
※なお、届出書・申出書については、都市建設部都市計画課内にもございます。申請書ダウンロード
有償譲渡届出書・買取希望申出書(PDF:88KB)
委任状(PDF:76KB)
公拡法に基づく届出について(PDF:110KB)
記載要領(PDF:116KB)
公拡法FAQ(PDF:120KB)
※注1 申請書の押印が不要になりました
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大規模な土地取引を行った際の届出について(国土計画利用法)
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土地の売買をしたときは
国土利用計画法に基づき、次の区分による面積以上の土地(当該面積以上の一団の土地を構成する部分を含む)について、土地に関する所有権等の権利の移転又は設定(対価の授受を伴うものに限ります)の契約を締結した場合、譲受人(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に市町村長を経由して知事に届け出なければなりません。
1. 市街化区域内において2,000平方メートル以上の面積の土地に関する所有権等の権利の移転又は設定の契約を締結した場合
2. その他都市計画区域内において5,000平方メートル以上の面積の土地に関する所有権等の権利の移転又は設定の契約を締結した場合提出書類について
届出の際に提出していただく書類は次のとおりです。
届出書 2部 位置図(縮尺1:50,000以上の地形図等) 2部 周辺状況図(縮尺1:5,000以上) 2部 計上図(土地の計上が分かる字図等の図面) 2部 土地売買契約書(写) 2部
国土法届出書(PDF:45KB)は、都市計画課にあります
記入例(PDF:814KB)
※注1 届出書の押印が不要になりましたお問い合わせについて
届出についてご質問等ございましたら、都市建設部都市計画課もしくは県担当課(下記のとおり)へご連絡ください。
福岡県 企画・地域振興部 総合政策課
電 話:092-643-3213
ファクス:092-643-3160
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福岡国際空港株式会社からのお知らせ
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福岡空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記「福岡空港制限表面図」よりダウンロード可能です。)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(外側水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事クレーンの使用を行う場合は、事前に福岡空港高さ制限回答システム(外部リンク)をご確認ください。高さ制限表面を突出するか否かの確認ができます。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。航空の安全確保を図っていくため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。詳しくは、福岡国際空港株式会社ホームページ(外部リンク)をご覧ください。問合せ先
福岡国際空港株式会社 空港運用本部 オペレーションマネジメント部 オペレーション企画課
電話 092-623-0636
福岡国際空港株式会社ホームページ(外部リンク)
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立地適正化計画の届出
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小郡市では、令和6年1月4日に立地適正化計画を公表しました。立地適正化計画が公表されると、居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築及び開発行為や、都市機能誘導区域で定める誘導施設に係る建築及び開発行為、施設の休廃止等を行う場合に、市への届出が義務づけられます。届出制度の詳細は小郡市立地適正化計画 届出の手引き(PDF:8,460KB)をご覧ください。
届出制度の概要(PDF:534KB)
小郡市立地適正化計画 届出の手引き(PDF:8,460KB)- 誘導区域、誘導施設の詳細は、9〜15ページをご覧ください
届出制度の運用開始日
令和6年1月4日から- 令和6年2月2日までに着手する行為は届出不要です
届出の時期
届出対象の行為に着手する30日前まで
提出書類について(1部提出)
開発行為に関する届出- 届出書(様式第1号または第4号)
- 当該行為を行う土地の区域を表示する図面(縮尺1000分の1以上)
- 土地利用の計画を示す設計図(縮尺100分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 届出書(様式第号2または第5号)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
- 2面以上の立面図(縮尺50分の1以上)
- その他参考となる事項を記載した図書
- 届出書(様式第3号または第6号)
- 当初届出時と同様の図書のうち変更に関係するもの
- 届出書(様式第7号)
届出様式ダウンロード
様式第1号(居住誘導区域外:開発行為)(Word:38KB)・(PDF:82KB)
様式第2号(居住誘導区域外:建築行為)(Word:38KB)・(PDF:82KB)
様式第3号(居住誘導区域外:変更届出)(Word:30KB)・(PDF:67KB)
様式第4号(都市機能誘導区域外:開発行為)(Word:38KB)・(PDF:73KB)
様式第5号(都市機能誘導区域外:建築行為)(Word:38KB)・(PDF:81KB)
様式第6号(都市機能誘導区域外:変更届出)(Word:30KB)・(PDF:81KB)
様式第7号(都市機能誘導区域内:誘導施設の休廃止) (Word:31KB)・(PDF:89KB) - 誘導区域、誘導施設の詳細は、9〜15ページをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 都市計画課 計画係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-0571
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