国民健康保険制度とは
国民健康保険制度
国民健康保険制度は、病気やケガをしたときに、安心して医療を受けることができるように、国・県・市の負担金と被保険者のみなさんのお金(保険税)によって、医療費の補助などにあてる社会保障制度です。日本では国民皆保険制度として、全ての人がいずれかの保険に加入することが義務付けられており、職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、国保組合に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除き、すべての人がお住まいの市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の仕組み
国保に加入する人
国保に加入する人(0歳から75歳未満)
- 自営業や農業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない人
- 正社員だが職場に健康保険がない人
- 家族の健康保険の被扶養者ではなくなった人
- 外国人登録をしていて、3ケ月以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人(※医療滞在ビザで入国した人等は除く)
加入は世帯ごと、届出・納税義務者は世帯主
国保では、大人や子どもの別に関係なく、一人ひとりが被保険者となります。ただし、加入は世帯ごとで行い、世帯主が各種の届け出、保険税の納税義務を負います。
国民健康保険の加入者でない世帯主(擬制世帯主)について
「自分は国保加入者ではないが、世帯員が加入者である世帯主」を「擬制世帯主」といいます。
擬制世帯主は国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯を代表するものとして、各種の届出、給付の申請、保険税の納付義務などがあります。
保険証の世帯主欄にも、擬制世帯主の名前が記載されます。
擬制世帯主の例
夫(世帯主・勤め先の健康保険加入)と妻(自営業・国保加入)の2人世帯の場合、夫は国民健康保険の「擬制世帯主」となります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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