こんなときは?

住居確保給付金の支給

離職によって住居を喪失またはそのおそれのある人へ家賃の一部を給付します。

住居確保給付金とは

 離職(又は自営業の廃業)者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人または喪失するおそれのある人に対して、住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給要件

次のいずれにも該当する人が支援の対象者となります。

  • 離職後2年以内で、65歳未満の人
  • 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた人
  • 常用就職の意欲があり、公共職業安定所等への求職申し込みを行う人
  • 住宅を喪失している人、又は賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある人
  • 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が基準額(市民税均等割の非課税限度額の1/12)+家賃額(ただし住宅扶助基準に基づく額を上限。以下同じ。)以下の金額である人
  • 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金及び現金の合計が基準額(市民税均等割の非課税限度額の1/12)×6(ただし100万円を超えない額)以下である人
  • 国の雇用施策による給付等、地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていない人
  • 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でない人

支給額

 月ごとに支給。
 生活保護の住宅扶助の基準額に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額(共益費、管理費は除く)とします。

住宅扶助基準額 単身世帯32,000円~複数世帯50,000円
(世帯員の人数により支給額が異なります)

 

支給方法

 市町村から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。

支給期間

 3か月間(延長の可能性あり)を限度とします。新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の翌月以降の賃料について支給します。現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月以降の賃料について支給します。

申請の受付

 新規に住宅を賃借する人は、新たな居住地を所管区域とする市町村が、現に住宅を賃借している人は、現居住地を所管区域とする市町村が申請を受け付けます。
 小郡市では、小郡市社会福祉協議会が申請窓口となります。

問い合わせ先

福祉課 生活福祉係
電話:0942-72-2111内線443・444
小郡市社会福祉協議会
電話:0942-73-1120

 

このページに関するお問い合わせ

小郡市役所 福祉課 生活福祉係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(東別館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-2555
メール:メールでのお問い合わせはこちらから

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