国民年金
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国民年金
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必ず加入する人
被保険者 年齢 対象者 第1号被保険者
※市役所で届出20歳~60歳
未満- 自営業、農漁業、自由業、無職の人
- 学生
- 遺族年金、障害年金受給者・老齢(退職)年金の受給資格
- 期間を満たしているが、まだもらっていない人とその配偶者
第2号被保険者
※勤務先で届出就職時~70歳
未満- 厚生年金、共済組合の加入者
- 船員
第3号被保険者
※配偶者の勤務先で届出20歳~60歳
未満- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望で加入する人
被保険者 年齢 対象者 任意加入被保険者
※市役所で届出20歳~65歳
未満- 老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしてない人
- 海外在住の人
- 過去に未納があり、年金受給額を増やしたい人
老齢基礎年金
次の受給資格期間を合計して、原則として10年以上ある人が受けられます。- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間(一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること。)
- 昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
- 第3号被保険者であった期間
- 国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間など)
年金額(令和6年4月~)
816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は813,700円)×{(納付月数+全額免除月数×1/2+3/4免除月数×5/8+半額免除月数×3/4+1/4免除月数×7/8)/(40年(加入可能年数)×12)}
早く年金を受けたい人
60歳から64歳までの間でも減額された年金を受け取ることができます。
ただし、生涯減額された年金を受けることになります。
遅く受けてもいい人
66歳以後、受給開始を遅くして増額された年金を生涯受け取ることもできます。
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障害基礎年金
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国民年金に加入中に病気やケガで重度の障害となった場合、障害基礎年金が支給されます。障害基礎年金は、障害の程度により1級と2級とに分けられます。なお、この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
受給の要件
障害年金は、それぞれ1.~3.の条件、すべてに該当する人が受給できます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること
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- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間
- 老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます
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- 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、法令で定める障害等級の1級または2級に該当していること
- 保険料の納付要件を満たしていること
- 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です
年金額(令和6年4月~)
1級 月額 85,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は、月額84,760円)
2級 月額 68,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は、月額67,808円)
(※対象者がいる方には、別途、子の加算があります)詳しいお尋ね先
国保年金課 医療・年金係 電話 0942-72-2111 内線 427
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にあること
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障害厚生年金
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厚生年金加入中に病気やケガなどで一定の障害となった場合、障害基礎年金に障害厚生年金が加算され支給されます。障害厚生年金は、障害の程度により1級から3級まであります。(なお、この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります)
受給の要件
次のすべてに該当する場合に支給されます。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日において厚生年金の被保険者であること
- 障害認定日において厚生年金法に定める障害程度であること
- 障害基礎年金(国民年金)の受給資格を満たしていること
※障害厚生年金1~3級に該当しない軽度の障害の場合でも、一時金として障害手当金が出ることがあります。
※障害認定日以降に障害の程度が該当する状態にあった場合は、事後重症の制度があります。
(65歳未満まで)
詳しいお尋ね先
久留米年金事務所 電話 0942-33-6192 (久留米市諏訪野町2401)
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特別障害給付金
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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者に対して、平成17年4月より始まった制度です。
対象者
次の(1)(2)のいずれかで、国民年金未加入の期間に初診日がある病気や事故で、現在、障害基礎年金1級もしくは2級相当の障害を持つ人
- 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合などの加入者の配偶者であった人
- 平成3年3月以前に任意加入対象であった学生
ただし、収入や年金受給の状況によって、支給が制限されることがあります。
支給額(令和6年4月~)
障害基礎年金1級に該当する人 月額 55,350円
障害基礎年金2級に該当する人 月額 44,280円詳しいお尋ね先
国保年金課 医療・年金係 電話 0942-72-2111 内線 427
久留米年金事務所 電話 0942-33-6192(久留米市諏訪野町2401)
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年金生活者支援給付金制度
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令和元年10月から年金生活者支援給付金制度が始まりました
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額や、所得金額が一定基準以下の方に対して、生活の支援を図ることを目的として、現在支給されている年金に上乗せして支給するものです。1.年金生活者支援給付金受給対象の方に、請求書が届きます。
2.届きましたら、下記ア~ウ(氏名、日付、電話番号)をすべてご記入ください。
3.記入後、同封の目隠しシールを下記の面を覆うように貼ってください。
4.表面に切手を貼り、郵便ポストにご投函ください。
※年金生活者支援給付金の受取には、請求書提出が必要です。
- 対象外の方には、請求書は届きませんのでご注意ください
高齢者(給付金種別が老齢の方)の年金生活者支援給付金の概要
【支給要件】- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者。
- 同一世帯の全員が市民税非課税。
- 前年の年金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が881,200円以下。
【給付額】(令和6年4月分〜)
月額5,310円- 上記は基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間などに応じて算出されます
障がいのある方や遺族の方(給付金種別が障害、遺族の方)の年金生活者支援給付金の概要
【支給要件】- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者。
- 前年の所得が4,721,000円 + 扶養親族の数×38万円以下。
- 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、上記所得額に含みません。
【給付額】金額は、毎年物価スライドにより改訂されます
- 障がいのある方(給付金種別が障害の方)
- 障害等級2級の方 月額5,310円
- 障害等級1級の方 月額6,638円
- 遺族の方(給付金種別が遺族の方) 月額5,310円
日本年金機構や厚生労働省、市役所を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省、市役所から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
給付金のお問い合わせは「給付金専用ダイヤル」へ
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
050から始まる電話でおかけになる場合は
<受付時間>
(東京)03-5539-2216月曜日 午前8時30分~午後7時00分 火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分 - 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
- お電話の際は、年金生活者支援給付金請求書(はがき)をご用意ください。
上記専用コールセンターが繋がらない場合は、下記連絡先もご利用ください。
- 久留米年金事務所(0942-33-6192)
関連資料・リンク
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国民年金加入の方の産前産後免除制度
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国民年金第1号被保険者について、出産日又は出産予定日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
注記:免除期間は満額の基礎年金が保障されます。
手続きに必要なもの
- 母子健康手帳
- 被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄本など出産日かつ親子関係を明らかにする書類をお持ちください。
関連資料
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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少で所得が下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料の免除申請ができます。
対象者
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われる等により収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方
申請の対象となる期間
申請月の2年1か月前分~令和5年3月分
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な臨時特例用所得見込額の申立書)
- 年金手帳
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生証または在学証明書(学生の場合)
申請書などの様式
日本年金機構ホームページ(外部リンク)からダウンロードしてご利用ください。
郵送で申請する場合
上記日本年金機構のホームページから各様式をダウンロードし、必要書類の写しを添付して日本年金機構へ提出してください。
郵送提出先 〒812-8579 日本年金機構 福岡広域事務センター
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 医療・年金係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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