母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭や寡婦の経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの福祉の増進をはかるため、各種資金の貸付制度があります。
貸付を受けられる方
次のいずれかを満たす方。
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ひとり親家庭の母又は父で20歳未満の児童を扶養している方
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ひとり親家庭の母又は父に扶養されている20歳未満の児童
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かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
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寡婦に扶養されている子(20歳以上)
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配偶者と死別又は離別した40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※貸付を受ける人は連帯保証人が必要です。
※児童を対象にした修学資金や就学支度資金等において、児童以外が借受人となる場合、対象児童は連帯借受人となります。対象児童が借受人となる場合は、親が連帯保証人になる必要があります。
この貸付は、福岡県の制度です。
詳しくは、福岡県のホームページをご覧ください。
母子父子寡婦福祉資金貸付金について(福岡県ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 こども家庭支援課 こども家庭係
〒838-0126 小郡市二森1167-1 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-64-9117
電話:0942-72-6666(あすてらす代表)
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