高額療養費
入院や外来診療で高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)
- 限度額適用認定証(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
あらかじめ市役所窓口で「限度額適用認定証」等の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで支払いを限度額までにとどめることができます。マイナ保険証をお使いの場合、申請は不要です。
ただし、非課税世帯の長期入院該当による食事代減額については申請が必要となりますので、窓口で申請をしてください。
限度額は所得区分・年齢によって異なります。(高額療養費の自己負担限度額参照)
住民税課税世帯の人… | お持ちの「保険証兼高齢受給者証」が「限度額適用認定証」を兼ねているので、「限度額適用認定証」を申請する必要はありません。 (70歳以上75歳未満までの現役並所得の人で、課税所得が145万円以上690万円未満の人は限度額適用認定証の提示が必要になります。) |
住民税非課税世帯の人… | 「保険証兼高齢受給者証」とあわせて「標準負担額・限度額適用認定証」の窓口提示が必要です。 |
- 国民健康保険税を滞納していると交付を受けられない場合があります
「限度額適用認定証」等の交付手続きは下のとおりです。
(医療機関受診前に交付を受けてください)
高額な入院・外来診療 を受ける人 |
市役所での事前手続き | 病院・薬局などで 提示するもの |
70歳未満の人 | 「限度額適用認定証」(非課税世帯は「標準負担額・限度額適用認定証」)の交付を申請してください。 【必要なもの】
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF:161KB) |
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70歳以上75歳未満の 非課税世帯の人 |
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70歳以上75歳未満の 課税世帯の人 |
手続きの必要はありません |
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- 70歳以上75歳未満までの現役並所得の人で、課税所得が145万円以上690万円未満の人は限度額適用認定証の提示が必要になります
高額な医療費を払ったとき(高額療養費)
- 高額療養費
1か月(暦月:1日から末日まで)の医療費(一部負担金)が高額になったとき、市役所窓口で申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。病院の窓口でお支払を終えた後に、領収書をご持参いただいて、市役所窓口で申請することになります。
- 高額療養費は、医療機関から届く診療報酬明細書(レセプト)をもとに支給額の決定が行われます。この診療報酬明細書(レセプト)は審査もあります。そのため、実際の振込みまでには診療月から3か月以上かかりますのでご了承ください
<申請に必要なもの>
- 受診した人の国民健康保険証
- 振込先がわかるもの(世帯主又は対象者の口座に限る)
- 領収書原本(領収書を紛失された場合は、月ごとの保険適用分の支払金額が分かる支払済証明書等を医療機関からもらってきてください。)
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者全員分)
- 領収書原本は確認後、受付済印を押印して申請者へお返しします
高額療養費の自己負担限度額
- 70歳未満の人の場合
区分 1か月の自己負担限度額(1~3回) 4回目以降※ 国保税基礎控除後の総所得901万円超世帯及び所得を申告していない世帯 252,600円
(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)140,100円 国保税基礎控除後の総所得600万円超901万円以下世帯 167,400円
(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)93,000円 国保税基礎控除後の総所得210万円超600万円以下世帯 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)44,400円 国保税基礎控除後の総所得210万円以下世帯 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯
(同一世帯の世帯主及び国保加入者の住民税が非課税の世帯)35,400円 24,600円 - 4回目以降とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です
- 4回目以降とは、過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です
- 医療費(自己負担額)の算定方法(70歳未満の人)
- 個人ごと、月ごと(1日から末日まで)に算定。
- 病院ごと、診療所ごと、薬局ごとに算定。同じ病院でも入院・外来・歯科は別々に算定。
- 保険適用分の医療費(一部負担金)のみが対象。入院時の食事代や保険適用外の医療費、差額ベッド代などは対象外。
- 同月内で、ひとりの人が2つ以上の病院にかかったとき、あるいは、同じ世帯内で複数の人が病院にかかったときなど、医療機関ごとの自己負担額が21,000円以上の場合は、それらを足し合わせて自己負担限度額を超えていれば請求することができます (21,000円未満のものについては対象外となります )。
- 調剤薬局で薬剤の医療費を支払われた分については、処方した医科の診療の一環として合算することができます。
したがって、医科で支払った医療費と調剤薬局で支払った医療費を足して、21,000円以上になった場合は、それらを足し合わせて自己負担限度額を超えていれば請求することができます。 - 70歳未満の人の医療費のみでは自己負担限度額を超えなくても、70歳以上75歳未満の人の医療費を合算することで、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分について払い戻しを受けることができます。(職場の健康保険や後期高齢者医療制度で医療を受ける人は合算できません。
- 70歳以上75歳未満の人の場合
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は限度額適用認定証の申請が必要になります。区分 外来(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと) 現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数回該当 140,100円 ※1現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上690万円未満の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数回該当 93,000円 ※1現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上380万円未満の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数回該当 44,400円 ※1一般 18,000円 ※2 57,600円
多数回該当44,400円 ※1住民税
非課税Ⅱ 8,000円 24,600円 Ⅰ 8,000円 15,000円 - 多数回該当…過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合
- 年間(8月~翌年7月)限度額144,000
- 医療費(自己負担額)の算定方法(70歳以上75歳未満の人)
- 個人ごと、月ごと(1日から末日まで)に算定。
- 病院・診療所・薬局・歯科の区別なく合算します。
- 保険適用分の医療費(一部負担金)のみが対象。入院時の食事代や保険適用外の医療費、差額ベッド代などは対象外。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 国保年金課 国保係
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館1階)
電話:0942-72-2111(代表) / ファクス:0942-73-4466
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