医療費の助成
- 1
子ども医療費の助成
-
◆自己負担限度額(1月あたり、1医療機関ごと)
3歳未満通院 入院 医療証 無料 無料 ○
3歳以上~就学前通院 入院 医療証 800円 無料 ○
小学生通院 入院 医療証 1,200円 1日500円(月7日限度) ○
中学生通院 入院 医療証 1,600円 1日500円(月7日限度) ○
助成を受けることが出来る人
- 市内に住所がある人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
- ひとり親家庭等医療の対象者以外の人(小学生以上)
医療証交付の手続きに必要なもの
- 子どもの健康保険証
-
マイナンバーは、生計維持者が単身赴任等で別居の場合など、所得情報の職権確認を希望される場合のみ記入してください。
マイナンバー記載の申請書を提出される場合は、窓口へ直接提出いただくか、書留郵
便を推奨します。
医療証を持っている子どもが県外の病院等で治療を受けたとき
医療証が適用されないため、一旦自己負担していただきます。
<申請に必要なもの>
その後、申請により差額を振込みます。5年間申請できます。- 医療機関の領収書
- 子ども医療証
- 子どもの健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳)
- 医療費支給申請書(PDF:91KB)
※窓口にも置いています
※高額な医療費を支払った場合やご加入の保険の種類によって別途書類が必要な場合があります。
申請の際はお尋ねください。
中学生が入院したとき(市独自助成) ※令和3年3月診療分まで
保険証・限度額認定証を用いて、病院で医療費を精算いただき、後日申請により、本人(保護者) 口座へ振込みます。但し、差額ベッド代・食費など保険適用されないものは除きます。
<申請に必要なもの>
※令和3年4月診療分からの手続きは医療証を利用します- 本人(中学生)の健康保険証
- 限度額認定証
- 医療機関の領収書
- 振込口座のわかるもの(通帳)
+ - 高額療養に該当する場合・・・健康保険からの「高額療養費支給決定通知書」
- 付加給付がある場合(健康保険組合、共済組合等)・・・療養費支給証明申請書(PDF:71KB)
- 1月2日以降に転入された方など・・・所得のわかるもの(源泉徴収票・確定申告書の写し等)
※中学生の入院助成方法、高額療養費について(PDF:97KB)
マイナンバー記載の申請書を提出される場合は、窓口へ直接提出いただくか、書留郵便を推奨いたします。
子ども医療証の更新について
更新手続きは不要ですが、生計維持者の所得が不明な場合は、別途照会します。
1.3歳になる場合:3歳到達月(1日生は前月)に郵送します。
注意:3歳未満の医療証は、3歳到達月(1日生は前月)の月末まで使用できます。
2.小学生になる場合:入学前の3月に郵送します。
3.中学生になる場合:入学前の3月に郵送します。子ども医療 医療費支給申請書ダウンロード
・療養費支給証明申請書 (PDF:71KB)
・医療費支給申請書(PDF:91KB)
・重度障害者医療費申請書については申請書ダウンロード(ページ内リンク)のページをご覧く ださい。問い合わせ先
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係(あすてらす内)
電話 0942-72-6666(内線742)
- 2
ひとり親家庭等医療費の助成
-
母子家庭、父子家庭、父母のいない児童の通院・入院の一部負担金を除く自己負担分を助成します。
◆自己負担限度額(月額)通院 入院 800円 1日500円(月7日限度)
1月あたり、1医療機関ごと助成を受けることができる人
- 市内に住所がある人
- 健康保険に加入している人
- 本人または、扶養義務者の所得額が一定の額を超えない人
(ひとり親家庭等医療に係る所得制限(PDF:108KB)を確認ください。) - 生活保護を受けていない人
- 次のいずれかに該当する人
- 母子家庭、父子家庭の母、父および18歳までの児童
- 父母のいない18歳までの児童
- 配偶者が重度の障がいを持っているため、扶養を受けられない人及び18歳までの児童
- 配偶者が海外にいるため、扶養を受けられない人及び18歳までの児童
- 配偶者の生死が明らかでない人及び18歳までの児童
- 配偶者から遺棄されている人及び18歳までの児童
- 配偶者が法令により拘禁されているため扶養を受けられない人及び18歳までの児童
手続きに必要なもの
- 健康保険証(親・子分)
- 遺族年金証書または児童扶養手当証書
- 戸籍謄本(関係や事由が確認できるもの)
- 所得のわかるもの【源泉徴収票、確定申告の写しなど】
(1月2日以降に転入された方のみ)なお、マイナンバーは、生計維持者が単身赴任等で別居の場合など、所得情報の職権確認を希望される場合のみ記入してください。
マイナンバー記載の申請書を提出される場合は、窓口へ直接提出いただくか、書留郵
便を推奨します。 - その他の書類
県外の病院等で治療を受けたとき
医療証が適用されないため、一旦自己負担していただきます。
<申請に必要なもの>
その後、申請により差額を振込みます。5年間申請できます。- 医療機関の領収書
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳)
- 医療費支給申請書(PDF:91KB) ※窓口にも置いています。
※高額な場合やご加入の保険の種類によって別途書類が必要な場合があります。
申請の際にお尋ねください。
ひとり親家庭等医療証の更新について
更新手続きは毎年8月に医療・手当係(北別館1階)で行っています。
手続きを忘れると、10月以降、医療証の受給資格を喪失しますので、ご注意ください。ひとり親家庭等医療費支給申請書ダウンロード
・療養費支給証明申請書 (PDF:71KB)
・医療費支給申請書 (PDF:91KB)
・重度障害者医療費申請書については申請書ダウンロード(サイト内リンク)のページをご覧く ださい。問い合わせ先
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係(あすてらす内)
電話 0942-72-6666(内線742)
- 3
重度障がい者医療費の助成
-
重度障がい者の通院・入院の一部負担金を除く自己負担分を助成します。
◆自己負担限度額(月額)
3歳~15歳(中学生)通院 入院 所得制限 500円 1日500円(月7日限度)
非課税世帯は1日300円(月7日限度)児童手当準拠
高校生以上通院 入院 所得制限 500円 1日500円(月20日限度)
非課税世帯は1日300円(月20日限度)特別障害者手当準拠
1月あたり、1医療機関ごと
3歳~就学前児童が入院した場合子ども医療(ページ内リンク)で差額を償還払いします。助成を受けることができる人
- 市内に住所がある人
- 健康保険に加入している人(65歳以上は後期高齢者医療保険に限る)
- 生活保護を受けていない人
- 所得が一定の額を超えない人
(重度障がい者医療に係る所得制限(PDF:115KB)を確認ください) - 次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 療育手帳A1・A2・A3
- 療育手帳B1と身体障害者手帳3級の両方の手帳を持つ人
- 障害基礎年金1級、かつ傷病名が「知的」または「精神遅滞」
- 精神障害者保健福祉手帳1級
手続きに必要なもの
- 健康保険証(65歳から74歳の人は、後期高齢者医療への加入が必要です)
- 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
※一定の障がいをもつ人の配偶者及び18歳までの子は、ひとり親家庭等医療制度に該当する場合があります。
県外の病院等で治療を受けたとき
医療証が適用されないため、一旦自己負担していただきます。
<申請に必要なもの>
その後、申請により差額を振込みます。5年間申請できます。- 病院の領収書
- 重度障がい者医療証
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの(通帳)
- 医療費支給申請書(PDF:76KB) ※窓口にも置いています
申請の際にお尋ねください。
重度障がい者医療証の更新について
医療証の有効期限は毎年9月30日ですので、更新した医療証を9月中旬に郵送します。
本人及び扶養義務者の所得が不明な場合は、別途照会します。※各種障害者手帳の更新が必要な方
医療証の有効期限も障害者手帳等と同じです。
障害者手帳等を更新したら医療・年金係(6窓口)に持参(郵送可)することで、 医療証も更新されます。手帳の更新は早め(期限前)に行ってください。問い合わせ先
小郡市役所 国保年金課 医療・年金係
電話 0942-72-2111(内線422・423)
- 4
未熟児養育医療費の助成
-
未熟児養育医療とは
入院を必要とする未熟児に対し、必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的としたもので、医療機関での医療費の自己負担分を公費助成する制度です。
なお、養育医療は指定された医療機関でしか受けられません。
小郡市近郊(周辺)では、久留米大学病院と聖マリア病院が指定されています。対象者
次の要件のいずれかを満たす入院が必要な1歳未満の人
- 出生時体重が2,000g以下
- 生活能力が特に薄弱であり規定の症状を示す人
公費負担額
入院中の医療費やミルク代を国や県、市で補助します。
ただし、オムツ代や衣類代にかかる費用は補助の対象外です。
また、保護者の所得により一部負担金が必要となる場合があります。申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書(様式第1号)(PDF:103KB)
- 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)(PDF:89KB)
- 世帯調書(様式第3号)(PDF:68KB)
- 赤ちゃんの健康保険証の写し
- 子ども医療証の写し
- 母子健康手帳
- 世帯全員の18歳以上の方の所得税額が確認できる書類
(18歳未満でも就業されていれば必要です)- 給与所得のみの方は、直近の「源泉徴収票」
- 確定申告をされている方は、直近の「確定申告書(写)」
源泉徴収額及び納付すべき税額が0円のときは、「所得課税(非課税)証明書」も必要 - 前年中に収入のない方は、直近の「所得課税(非課税)証明書」
生活保護世帯の方は、「生活保護受給証明書」も必要※なお、マイナンバーは、生計維持者が単身赴任等で別居の場合など、平成30年度以
降、所得情報の職権確認を希望される場合のみ記入してください。
マイナンバー記載の申請書を提出される場合は、窓口へ直接提出いただくか、書留郵
便を推奨します。
- 世帯全員のマイナンバーが分かるもの
未熟児養育医療助成申請書ダウンロード
- 養育医療給付申請書(様式第1号)(PDF:103KB)
- 医師の記載した養育医療意見書(様式第2号)(PDF:89KB)
- 世帯調書(様式第3号)(PDF:68KB)
- 重度障害者医療費申請書については申請書ダウンロード(ページ内リンク)のページをご覧ください。
問い合わせ先
小郡市役所 子ども育成課 医療・手当係(あすてらす内)
電話 0942-72-6666(内線742)
- 5
医療費の助成に関する申請書ダウンロード
-
申請(届出)書の様式をダウンロードすることができます。注意事項をよく読んでご利用ください。
【利用上の注意】 ※必ずお読みください- 全ての申請(届出)書を掲載しているものではありません。
掲載されていないものは、医療・手当係にお尋ねください。 - インターネットを通じての直接申請(届出)はできません。
- 申請(届出)書は、原則として、PDF形式で提供しています。
- 法律・条例・規則の改正などで、申請(届出)書の様式を変更する場合があります。
子ども医療 医療費支給申請書ダウンロード
- 子ども医療費受給資格申請書(PDF:108KB)
お子さんが出生したときや転入したときなど、新規に医療証を申請する手続きです。 - 子ども医療変更届(PDF:68KB)
お子さんの保険証が変わったときや住所が変わったとき(市内転居)など、変更を届ける手続きです。 - 子ども医療費受給資格喪失届(PDF:67KB)
お子さんが転出したときや、ほかの医療制度(ひとり親家庭等医療など)の対象となったときなど、子ども医療費の受給資格の喪失を届ける手続きです。 - 医療費支給申請書(PDF:91KB)
お子さんが県外の医療機関で受診したときなど、一旦支払った医療費の支給を申請する手続きです。 - 医療費支給証明申請書(PDF:69KB)
保険証を提示できなかったときなど、医療費の全額(10割)を負担した場合、保険適用分の医療費を証明する書類です。(加入する保険証の保険組合などへ証明をしてもらってください。)
ひとり親家庭等医療費支給申請書ダウンロード
- ひとり親家庭等医療変更届(PDF:68KB)
保険証が変わったときや住所が変わったとき(市内転居)など、変更を届ける手続きです。 - 医療費支給申請書(PDF:91KB)
県外の医療機関で受診したときなど、一旦支払った医療費の支給を申請する手続きです。 - 医療費支給証明申請書(PDF:69KB)
保険証を提示できなかったときなど、医療費の全額(10割)を負担した場合、保険適用分の医療費を証明する書類です。(加入する保険証の保険組合などへ証明をしてもらってください。)
重度障がい者医療費支給申請書
- 全ての申請(届出)書を掲載しているものではありません。